本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書・・

 

令和6年3月1日付け【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポートした如く、

 期日が3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしない故、審理出来る訴訟状況ではないので、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を要求。

3月7日付けレポ❺―19・・控訴審福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を

阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、

 3月7日の法廷に、上申書文書提出命令申立書を提出、福岡高裁第3民事部裁判長:

久留島群一と面白い遣り取りをしました。

3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・

にてレポした如く、

 久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。

3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート

した如く、

 久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、

久留島群一に〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告。

 

3月25日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポ

した如く、

 提訴予告期間の5日間が過ぎたので、令和6年3月25日、

【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出。➽新しい訴訟の始まりです。

6月29日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて

レポした如く、

 今泉愛が一審事件担当、口頭弁論を開かず訴えを却下したが、

判例違反判決、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

8月26日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❸・・上告状・・にて

レポした如く、

 控訴審は口頭弁論を開かず控訴を棄却したが、憲法32条違反、及び、判決に影響を及

ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決でしたので、上告状提出

 

 控訴審判決は、判例違反判決であり、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決で

した故、上告受理申立書提出

 

        ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

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      上告受理申立書   2024年令和6年7月29日

 福岡高裁(松田典弘・志賀勝・穂苅学)がなした原判決(令和6年(ネ)401号)には

判例違反・法令解釈に関する重要な法令違反がある故、上告受理申立てをする。

 

上告受理申立人  後藤 信廣  住所

 

被上告受理申立人 久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

最高歳晩所 御中

   原判決の表示       本件控訴を棄却する。

   上告受理申立ての趣旨   原判決を破棄する。

 

          上告受理申立理由

一 序

1.原判決(以下、二審判決と呼ぶ)

 「当裁判所も、控訴人の訴えを却下するのが相当と判断する。

   その理由は、原判決理由2(以下、一審判決理由2と呼ぶ)を引用する。」

 と述べ、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.したがって、

 ❶一審判決理由2に存する判例違反・法令解釈に関する重要な法令違反は、

  そのまま全て、二審判決の判例違反・法令解釈に関する重要な法令違反となり、

 ❷二審判決には、「上告人が控訴理由にて主張する一審判決の判例違反・法令解釈に

  関する重要な法令違反」についての判断遺脱があることとなる。

 

二 二審判決には、判例違反がある

1.二審判決が引用する一審判決理由2は、

 <原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

   賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に

   関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著

   である。>

 と認定

 <本件訴えは裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり訴権の濫用であるこ

   とは明らかであるからその不備は性質上補正できない。>

 と述べ、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されな

   い基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

  と、判示しており、

   最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

   を開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会

   を与えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」

  と、判示している。

 (2) 却下判決、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

  許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

 (3) 故に、

  却下判決裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

 (4) したがって、

  「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合

   に、当事者にその機会を与えずに直ちに控訴を却下すること」は、

  判例違反である。

3.本件の場合、

 (1) 仮に、「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に

  対する損害賠償請求訴訟を多数提起している」ことが不適法だと仮定しても、

  「・・斯かる事項・・」は、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始

  し得る事項であるから、

  当事者に釈明の機会を与えずに直ちに訴えを却下することは判例違反である。

 (2) したがって、

  <認定に基づき、<本件訴えは裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟

  あり訴権の濫用であることは明らかであるからその不備は性質上補正できな

  との判断を述べ、口頭弁論を開かず訴えを却下した一審訴訟判決は

  判例違反判決である。

4.然るに、

 二審判決は、<との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、

 <と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。

5.由って、

 二審判決には、判例違反がある。

6.よって、

 二審判決は、破棄されるべきである。

 

三 二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反がある

1.二審判決が引用する一審判決理由2は、

 <原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害 

   賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に

   関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著

   である。>

 と認定

 <本件訴えは裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり訴権の濫用であるこ

   とは明らかであるからその不備は性質上補正できない。>

 と述べ、口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 我国には、

  「裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求

   訴訟は、訴権の濫用となる。」

  と定めた法律は無い。

 (2) 然も、

  上告人の「裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々の各訴訟において、

  請求原因が異なる。

3.由って、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害賠

 償請求訴訟を多数提起した」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 「これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請

 求棄却判決が言い渡された」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

4.然も、

 一審訴訟判決は、

 <・・・当裁判所に顕著である>と記載しているのみで、

 <・・・当裁判所に顕著である>ことが、どの法律・法令と、どう結びつくのか

 について、全く論証していない。

5.然るに、

 一審訴訟判決は、

 <・・・当裁判所に顕著である>ことが、どの法律・法令と、どう結びつくのか

 について、全く論証せずに、

 <本件訴えは裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり訴権の濫用である

 ことは明らかであると述べ

 口頭弁論を開かず、訴えを却下した。

6.したがって、

 <との認定から、何故、<との却下理由が導かれるのか不明であり、

 一審訴訟判決には、<認定と<との却下理由との間に、論理の飛躍・論理

 の筋道の欠落がある。

7.故に、

 一審訴訟判決は、終局判決出来る状態ではないにも拘らず言渡した判決である。

8.民事訴訟法243条1項は、

 「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と定めている。

9.由って、

 一審訴訟判決には、民事訴訟法243条1項に反する違反がある。

10.然も、

 (1) 本件は、令和5年(ネ)628号事件における久留島群一の不当訴訟指揮を告発する

  損害賠償請求訴訟であって、

  訴訟物は【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】であり、

 (2) 上告受理申立人は、

  訴状にて、【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が、裁判官として許され

  ない極めて悪質な不当訴訟指揮】であることを、具体手に証明立証している。

 (3) 然るに、一審は、口頭弁論を開かず、

  【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】の判断を示さず、

  訴えを却下したのである。

 (4)  由って、

  <と認定、<との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決は、

  公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける権利を奪う判決であり、

  法令民事訴訟法243条1項)解釈に関する重要な法令違反がある判決である。

 (5) よって、

  一審訴訟判決は、不当かつ不公正な却下理由に基づく判決、審理不尽・理由不備

  の違法がある判決である。

11.然るに、

 二審判決は、<との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、

 <本件訴えは裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり訴権の濫用である

   ことは明らかであるからその不備は性質上補正できない。>

 と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。

12.由って、

 二審判決には、法令民事訴訟法243条1項)解釈に関する重要な法令違反がある。

13.よって、

 二審判決は、破棄されるべきである。

 

四 結論

  以上に証明した如く、

 二審判決は、判例違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決

 である。

  よって、二審判決は、破棄されるべきである。

  尚、

 公務員個人責任に関する最高裁判決は、公務員個人責任を如何なる場合も否定する

 判決ではなく、況や、公務員個人責任に対する“免罪符判決”ではない。

   ・・この論点につき、一審訴訟判決も二審判決も、全く触れていない。

     斯かる観点よりして、

     二審判決には、釈明権不行使の違法があり、審理不尽の違法がある。・・

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 松田典弘・志賀勝・穂苅学さんよ・・クソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 上告受理申立人は、

「お前さんらの書いた判決はクソ判決」「お前さんらは公正司法判断力ゼロ・論理能力

ゼロのクソ裁判官」と公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、自分らは公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判

ではない。・・・と言えるのであれば、

上告受理申立人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんらの提訴をお待ちしておる。       上告受理申立人  後藤信廣

 

同封書面  上告状