*令和6年3月1日付け【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許
可を告発する国賠訴訟】レポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポー
トした如く、
期日が3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしな
い故、審理出来る訴訟状況ではないので、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催
を要求。
*3月7日付けレポ❺―19・・控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻
止する為に期日出頭・・にてレポした如く、
3月7日の法廷に、上申書と文書提出命令申立書を提出、福岡高裁第3民事部裁判長:
久留島群一と面白い遣り取りをしました。
*3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・に
てレポした如く、
久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。
*3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、久留島群一に、〔裁判を受ける
権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告しました。
*3月25日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポ
した如く、
提訴予告期間の5日間が過ぎたので、令和6年3月25日、
【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出しました。➽新しい訴訟の始ま
りです。
*6月29日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・にて
レポした如く、
今泉愛が一審事件担当、口頭弁論を開かず訴えを却下したが、判例違反判決、裁判拒
・・・今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”
控訴審は口頭弁論を開かず控訴を棄却したが、憲法32条違反、及び、判決に影響を
及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある判決でしたので、上告状提出。
・・以下、上告状を掲載しておきます・・
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上 告 状 令和6年7月29日
口頭弁論を開かず一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決(令和6年(ネ)401号)
には、憲法32条違反(裁判拒否の違憲・訴権蹂躙の違憲)があり、判決に影響を及ぼす
ことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。
由って、上告する。
(原審 福岡高等裁判所令和6年(ネ)401号・・・松田典弘・志賀勝・穂苅学
一審 福岡地裁小倉支部令和6年(ワ)205号・・今泉愛:訴訟判決)
上告人 後藤 信廣 住所
被上告人 久留島群一 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
上 告 理 由
一 序
1.原判決(以下、二審判決と呼ぶ)は、
「Ⓒ当裁判所も、控訴人の訴えを却下するのが相当と判断する。
その理由は、原判決理由2(以下、一審判決理由2と呼ぶ)を引用する。」
と述べ、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.したがって、
❶一審判決理由2に存する違法違憲は、そのまま全て、二審判決の違法違憲となり、
❷二審判決には、「上告人が、控訴理由にて主張する一審判決の違法違憲」につい
て、判断遺脱があることとなる。
1.二審判決が引用する一審判決理由2は、
<Ⓐ原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害
賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に
関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著
である。>
と認定、
<Ⓑ本件訴えは、裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であるこ
とは明らかであるから、その不備は性質上補正できない。>
と述べ、
口頭弁論を開かず、訴えを却下した。
2.然し乍、
本件は、令和5年(ネ)第628号事件・・以下、628号事件と呼ぶ・・における
久留島群一の不当訴訟指揮を告発する損害賠償請求訴訟であり、
訴訟物は、【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】である。
3.然も、
訴状において、
【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が、裁判官として許されない極めて悪
質な不当訴訟指揮】であることは、詳しく証明立証しており、
本件が、「訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟」ではなく、
「具体的な不当訴訟指揮を告発する損害賠償請求訴訟」であることは明らかである。
5.然るに、今泉愛は、口頭弁論を開かず、
【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】の判断を示さず、
訴えを却下した。
6.然し乍、
憲法32条は「何人も、裁判所において『裁判を受ける権利』を奪われない」と定めて
おり、
『裁判を受ける権利』に<公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける
権利>が含まれることは、論ずるまでも無い。
7.由って、
<Ⓐ>と認定、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した今泉愛の一審訴訟判決は、
<公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける権利>を侵奪する判決
であり、公務員無答責の暗黒判決である。
8.然るに、
二審判決は、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、
<Ⓑ本件訴えは、裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟であり、訴権の濫用である
ことは明らかであるから、その不備は性質上補正できない。>
と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
9.由って、
二審判決は、<公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける権利>を
侵奪する判決である。
10.よって、
三 二審判決には、憲法32条違反(訴権蹂躙の違憲)がある〔1〕
1.一審訴訟判決は、
<Ⓑ>と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
我国には「裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償
請求訴訟は、訴権の濫用となる」と定めた法令は無い。
3.したがって、
<Ⓑ>との判示は、成立する余地すら無い不当判示である。
4.由って、
口頭弁論を開かず訴えを却下した一審訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。
5.然るに、
二審判決は、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、
<Ⓑ>と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
6.由って、
二審判決は、<公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける権利>を
侵奪する判決である。
7.よって、
四 二審判決には、憲法32条違反(訴権蹂躙の違憲)がある〔2〕
1.一審訴訟判決は、口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
2.然し乍、
上告人は、訴状において、
「久留島群一の628号事件における訴訟指揮は、裁判官として許されない極めて
悪質な不当訴訟指揮である」事実を、詳しく証明立証している。
3.にも拘らず、
一審判決(今泉愛)は、口頭弁論を開かず、【久留島群一の628号事件における
訴訟指揮が不当か否か❓】の判断を示さず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
4.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した一審訴訟判決は、
理由不備判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。
5.然るに、
二審判決は、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、
<Ⓑ>と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
6.由って、
二審判決は、<公正手続きによる裁判を受ける権利・公正な裁判を受ける権利>を
侵奪する判決である。
7.よって、
五 原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある〔1〕
1.一審訴訟判決は、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
2.百歩譲って、
一審判決(今泉愛)が言う様に、「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に
関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟である」としても、
一審訴訟判決は、
「裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟
である」ことが「訴権の濫用であることは明らかであることとなるのか❓」の理由
を、全く示していない。
3.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した一審訴訟判決には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。
4.然るに、
二審判決は、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した一審訴訟判決を維持、
<Ⓑ>と述べ、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
5.よって、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。
六 原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある〔2〕
1.二審判決には、
❶判決に影響を及ぼすことが明らかな審理事項である<訴訟物【久留島群一の628
号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】>につき、判断遺脱があり、
❷判決に影響を及ぼすことが明らかな審理事項である<我国には「裁判官個人に対し
てその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟は、訴権の濫用とな
る」と定めた法令があるか否か❓>につき、判断遺脱があり、
❸判決に影響を及ぼすことが明らかな審理事項である<「裁判官個人に対してその訴
訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟である」ことが「訴権の濫用
であることは明らかであることとなるのか❓」>につき、判断遺脱がある。
2.よって、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。
七 原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある〔3〕
1.二審判決には、
㋐<裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として「裁判官個人に対する損害賠償請
求訴訟を多数提起した者の訴え」は、各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わ
ず、訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
>につき、
判断遺脱があり、
㋑<裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請
求訴訟」は、各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わず、訴権の濫用であるこ
ととなったのか❓>につき、
判断遺脱があり、
㋒<裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請
求訴訟」は、訴権の濫用として却下しなければならないこととなったのか❓>につ
き、判断遺脱がある。
2.然し乍、
上記㋐㋑㋒は、判決に影響を及ぼすことが明らかな審理事項・判示事項である。
3.然るに、
二審判決は、上記㋐㋑㋒につき判断を示さず、口頭弁論を開かずに一審訴訟判決に対
する控訴を棄却した。
4.よって、
二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱がある。
八 結論
以上の如く、
口頭弁論を開かず一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。
よって、原判決(二審判決)は、破棄されるべきである。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
松田典弘・志賀勝・穂苅学さんよ!・・クソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
上告人は、
「お前さんらの書いた判決はクソ判決」「お前さんらは公正司法判断力ゼロ・論理能力
ゼロのクソ裁判官」と公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、自分らは公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判
官ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんらの提訴をお待ちしておる。 上告人 後藤信廣
同封書面 上告受理申立書