本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ

❶・・訴状・・

 

本件:令和6年(ワ)204号事件は、久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法

違憲を告発する訴訟です。

 

・・以下、久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲不当判決である事実

     を証明する訴状を掲載しておきます・・

 

***************************************

 

   【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決告発訴訟

 令和6年(ネ)18号事件・・一審:令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令行為】

告発訴訟・・において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲を告発する

訴訟

              訴   状    2024年令和6年3月25日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  久留島群一  福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和5年11月20日付け「訴状」のコピー

    *原告が、「高瀬順久の違法命令行為を告発する訴訟」を提起した事実を証明

     する書証である。

甲2号 令和5年12月25日付け「一審:訴訟判決書」のコピー

    *一審の訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の

     判断を全く示さず訴えを却下した事実を証明する書証である。

    *一審の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・

     訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決

     である事実を証明する書証である。

甲3号 令和6年2月29日付け「二審:一審訴訟判決維持判決書」のコピー

    *二審の一審訴訟判決維持判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違

     反:自由心証権濫用がある判決、憲法違反:憲法32条違反がある判決、判断   

     遺脱:審理不尽がある判決である事実を証明する書証である。

    *二審の一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判   

     決、判例違反がある判決である事実を証明する書証である。

 

 

            請 求 の 原 因

 一 本件に至る経緯

1.原告は、令和5年11月20日

 高瀬順久の違法命令行為を告発する訴訟・・令和5年(ワ)971号・・を提起した。

2.971号事件は、

 中川大夢が担当、令和5年12月25日、訴えを却下する訴訟判決をした。

3.然し乍、

 中川大夢の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権

 蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決で証拠調べを

 拒否しての暗黒判決、審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の違憲判決であった。

4.由って、

 原告は、令和5年12月28日、控訴した。

5.控訴事件:令和6年(ネ)18号は、

 福岡高等裁判所第3民事部(久留島群一・山下隼人・渡辺典子)が担当、

 一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

6.ところが、

 久留島群一・山下隼人・渡辺典子がなした本件棄却判決は、

 裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用憲法32条違反

 判断遺脱:審理不尽がある判決であり、

 法令解釈に関する重要な法令違反判例違反がある判決であり、

 裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲不当判決であった。

7.由って、

 福岡高裁第3民事部の裁判官:久留島群一・山下隼人・渡辺典子の3名は、

 本件「一審訴訟判決維持の控訴棄却判決」の不法行為に対し、共同で不法行為責任を

 負う立場にある者達である。

8.共同不法行為者の全員に損害賠償請求するか?共同不法行為者の中の一人に損害賠

 償請求する?共同不法行為者の中の誰に損害賠償請求するか?は、

 不法行為を受けた被害者に選択権がある。

9.今回、

 福岡高等裁判所第3民事部の部総括裁判官である久留島群一に対し損害賠償請求訴訟 

 を提起したのが、本件訴訟である。

10.尚、

 被告:久留島群一が「本件却下決定に反対であった」と言い逃れするのであれば、

 原告は、被告を右陪席裁判官:山下隼人に変更する。

 

 

二 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、裁判に影響を及ぼすことが明らか

 な法令違反:自由心証権濫用がある判決である

1.久留島群一は、

 <原判決(註。一審訴訟判決)は、

   控訴人は、平成23年11月以降、長期にわたり国や裁判官等を被告とし、裁判官の  

   訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

   回繰り返し、いずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされている

  と説示する。

  控訴人も、控訴状において過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求訴

  訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと自体

  は争っておらずこれを前提に主張しているといえる。>

 と、控訴状記載内容を認定、 

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 控訴人は、控訴理由四項において、

 〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

   <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい

     て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて

     来たことからすれば、

     原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認

     められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わ 

     ざるを得ない。>

   との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原

 因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴

 訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」

 を理由とする

 「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ  

  ないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な 

  い。」

 との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断。

6.よって、

 <>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決

 である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 と、主張しており

 控訴人は、❷控訴理由五項において、

 〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

   <・・・・・・・・・・>との判断に基づき、

   <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的

    としているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠

    く。

    Ⓓしたがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

    て許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正できない>

  と判示、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マ判断である

 判断である判断である。

3.由って、

 <>判断に基づく、<そうすると、・・><したがって、・・>との判示は、

 結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

4.よって、

 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

5.故に、原判決は、取り消されるべきである。

6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 と、主張しており、

 控訴人は、❸控訴理由六項において、

 〔1.原判決(裁判官:中川大夢)は、

   <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所

     職員等の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為

     対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、

     いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著で

     ある。>

 と述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請訴訟」では

 ないことは、訴状より、明らかである。

3.然も、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、

 裁判官にあるまじき違法行為である。

4.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の  

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

5.然るに、

 原判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。

6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.故に、原判決は、取り消されるべきである。

8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である

 と、主張している。

3.由って、

 <控訴人も、控訴状において過去に複数回、公務員個人に対する損害賠償請求訴

 訟を提起したこと及びいずれも控訴人の請求を認めない旨の判断がされたこと自体は

 争っておらずこれを前提に主張しているといえる。>

 との控訴状記載内容認定は、

 裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定である。

4.然るに、

 久留島群一は、口頭弁論を開かず、明白なマチガイ認定・意図的誤認定をした上で、

 斯かる違法認定に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

5.よって、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな

 法令違反:自由心証権濫用がある判決である

6.原告は、

 久留島群一の自由心証権濫用の不当行為により、極めて大きな精神的苦痛を受けた。

7.由って、

 自由心証権濫用の不当行為をなした久留島群一には、個人的賠償責任がある。

 

 

三 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、憲法違反:憲法32条違反がある

 判決である

1.二項して詳論証明した如く、

 久留島群一は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、

 口頭弁論を経ずに、一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却したのである。

2.然し乍、

 <裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、口頭弁論を経ず

  に、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決>は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決である。

3.然るに、

 久留島群一は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき、

 口頭弁論を経ずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

4.由って、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決で

 ある

5.原告は、久留島群一の憲法違反:憲法32条違反の判決行為により、極めて大きな精

 神的苦痛を受けた。

6.由って、

 憲法違反:憲法32条違反の判決行為をなした久留島群一には個人的賠償責任がある。

 

 

四 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は判断遺脱:審理不尽がある判決である

1.控訴人(本件原告)は、

 控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす 

  る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

  は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。>

  と明記し、

  上記①②につき、裁判所の回答を求めた

2.然るに、

 福岡高等裁判所(第3民事部:裁判長裁判官・久留島群一)は、

 上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

3.然し乍、

 上記①②は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は判断遺脱:審理不尽がある判決である。

5.原告は、

 久留島群一の判断遺脱:審理不尽がある判決行為により、極めて大きな精神的苦痛を 

 受けた。

6.由って、

 判断遺脱:審理不尽がある判決行為をなした久留島群一には個人的賠償責任がある。

 

 

五 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:

 審理拒否がある判決である

1.久留島群一は、

 <公務員個人はその責任を負うものではない最高裁昭和30年4月19日判…..etc)>

 との判例を挙示

 <一審判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の

  判決において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を負うものではない

 が繰り返し示されたと説示している。>

 と認定

 <控訴人も、控訴状において、前記の判例法理が幾度となく示されてきたこと自体

  を争っていない。>

 との控訴状記載内容認定をなし

 <そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識し

  ながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことを理由として公務員個人に対して損 

  害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示し

 <以上のことからすれば、本件訴えは、実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に

  目的としているものではなく、自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服

  を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正

  当性を欠き、信義に反する。>

 と判示

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許

  されない不適法なものであり、その不備を補正することができない。

  Ⓖよって、本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべ

  きであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭

  弁論を経ないでこれを棄却する。>

 との棄却理由を示し

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 久留島群一が<にて挙示する判例は、

 公務員の個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、況や、

 裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

3.由って、

 <との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却する

 ことには、法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある。

4.然るに、久留島群一は、

 <との判例を挙示し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し

 た

5.よって、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:審

 理拒否がある判決である

6.原告は、

 久留島群一の法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある判決行為により、

 極めて大きな精神的苦痛を受けた。

7.由って、

 法令解釈に関する重要な法令違反:審理拒否がある判決行為をなした久留島群一には

 個人的賠償責任がある。

 

 

六 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:

 自由心証権濫用がある判決である

1.久留島群一は、

 <一審判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の 

  判決において、上記の判例法理(註。公務員個人はその責任を負うものではない)  

 が繰り返し示されたと説示する。>

 と認定した上で、斯かる認定に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.由って、

 <認定の内容の「判例法理公務員個人はその責任を負うものではない)」が、

 誰からも何処からも異論反対論が無い判例法理でなければならない。

3.ところで、

 〇我が国には、公務員個人責任について、明文規定を設けた法令は無く、

 学説も、否定説・制限的肯定説・肯定説があるが、

 〇最高裁判所判事の宇賀克也:国家補償法・有斐閣 P96は、

 「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、斯かる場合には、

 『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方が

 上回る』と考えるべき」と主張しておられるし、

 〇真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁は、

 「故意による職権乱用行為」がある場合に個人責任を認めており、

 〇兼子仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

 「加害行為が相当に悪質」な場合に個人責任を認めており、

 〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、

 「公務員の行為が保護に値しない」場合に個人責任を認めている。

4.したがって、

 <認定の内容の「判例法理公務員個人はその責任を負うものではない)」は、

 判例解釈の一つを例示したものに過ぎず、判例法理と呼べる代物ではない。

5.抑々、

 判例解釈は、当該判決に対する解説と言うべきものであり、類型事件であっても、

 事件ごとに解釈は異なるのであり、

 特に、公務員の個人責任については、事件ごとに、判例解釈が異なっており、一律

 に、公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとし

 ても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない判例解釈することは出来な 

 い。

  故に、

 一審判決が挙示する「最高裁昭和30年4月19日判決...etc」は、

 公務員個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではないし、

 況や、裁判官の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

6.由って、

 <との認定に基づき一審訴訟判決に対する控訴を棄却することには、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある。

7.よって、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:

 自由心証権濫用がある判決である

8.原告は、

 久留島群一の法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決行為によ

 り、極めて大きな精神的苦痛を受けた。

9.由って、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決行為をなした久留島群

 一には、個人的賠償責任がある。

 

 

七 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:

 自由心証権濫用・審理拒否がある判決である

1.久留島群一は、<との認定に基づき

 <そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判や職務行為がなされたことを理由として公務員個人

  に対して損害賠償を求める訴えを提起して来たものと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 自由心証による事実認定には、「事実の認定」と「その事実に対する評価」がある

 が、

 適法な弁論を無視・看過した場合、その「事実の認定」は違法となり、「その事実に

 対する評価」は違法となる。

3.控訴人(本件原告)は、

 高瀬順久が違法違憲控訴状却下命令を発したことに対し損害賠償請求している。

4.したがって、

 【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓は、判決に決定的影響を与える

 重要事項であり、必須判示事項である。

5.然るに、

 久留島群一は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 <認定に基づき、<との判断を示し一審訴訟判決に対する控訴を棄却し

 た

6.由って、

 <認定に基づくそうすると、・・・・・・・・・・・・・>との判断には、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある。

7.よって、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、法令解釈に関する重要な法令違反:

 自由心証権濫用・審理拒否がある判決である

8.原告は、

 久留島群一の法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある

 判決行為により、極めて大きな精神的苦痛を受けた。

9.由って、

 法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある判決行為をなし

 た久留島群一には、個人的賠償責任がある。

 

 

八 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、判例違反がある判決である

1.久留島群一は、

 <以上のことからすれば、

  本件訴えは実体的権利の実現又は紛争の解決を真摯に目的としているのではなく、

  自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的とした

  ものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく正当性を欠き、信義に反する>

 と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利を制限するものである。

4.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

  当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されな

  い極めて悪質な不法行為であることを主張し提起した損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(本件原告)は、

  訴状において、

  <高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が裁判官として許されない極め

  て悪質な不法行為である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓

 は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然るに、久留島群一は、

 高瀬順久が命じた「補正命令・控訴状却下命令」が違法か❓正当か❓の判断を示さ

 ず、との自由心証権濫用の不当認定に基づき<との判断を示し

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

9.即ち、久留島群一は、

 「本件訴えは、実体的権利の実現、紛争の解決を目的としている訴えか否か」の判断

 を故意に誤り・・・誤ったフリをして・・・、

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである。

10.よって、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、判例違反がある判決である。

11.然も、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、

 裁判官として許されない極めて悪質な判例違反の判決行為である。

12.原告は、

 久留島群一の「裁判官として許されない極めて悪質な判例違反の判決行為」により、 

 極めて大きな精神的苦痛を受けた。

13.由って、

 裁判官として許されない極めて悪質な判例違反の判決行為をなした久留島群一には、

 個人的賠償責任がある。

 

 

九 久留島群一が言う<ⒻⒼ棄却理由は本件の棄却理由として成立せず失当であり、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は暗黒判決である

1.久留島群一は、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示した上で、

 <したがって、

  本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許されない不適法

  なものであり、その不備を補正することができない。

  Ⓖよって、

  本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないから却下すべきであり、

  これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由が無いから、口頭弁論を経な

  いでこれを棄却する。>

 との棄却理由を示し、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 高瀬順久の「補正命令・控訴状却下命令」が違法か正当か❓の判断を示さずに、

 との自由心証権濫用の不当認定に基づき<との判断を示し

 <以上のことからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示し

 口頭弁論を開かずなした一審訴訟判決に対する控訴棄却

 は、判例違反の不当控訴棄却であり、極めて悪質な不当控訴棄却である

3.由って、

 本件の場合、抑々、<ⒻⒼ棄却理由は成立しない。

4.したがって、

 久留島群一が言う<ⒻⒼ棄却理由は、本件の棄却理由として失当である。

5.よって、

 久留島群一が言う<ⒻⒼ棄却理由は、本件の棄却理由として成立せず、失当であ

 る。

6.故に、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、【高瀬順久が命じた控訴状却下命令の

 違法違憲】を隠蔽する為の身内擁護判決と看做す外ない。

7.由って、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、極めて悪質な不当判決であり、論外の

 不当判決である。

8.以上のことからして、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決は、横暴不当な暗黒判決である。

9.原告は、

 久留島群一の「横暴不当な暗黒判決」により、極めて大きな精神的苦痛を受けた。

10.由って、

 裁判官として許されない極めて悪質な「横暴不当な暗黒判決」をなした久留島群一に

 は、個人的賠償責任がある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一さんよ!

この様なブザマなクソ判決を言渡して、恥ずかしくないかね❓❓自己嫌悪に陥ることは

ないのかね❓❓

 お前さんは、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 

 私は、公開の場で、

「久留島群一がなした本件判決はクソ判決、お前さんは低脳クソ裁判官」と弁論して

いるのであるよ!

 

「本件判決はクソ判決ではない、自分は低脳クソ裁判官ではない」と言えるならば、

私を、名誉棄損で訴えるべきである。

 

 貴官の提訴を、お待ちしておる。

                            原告  後藤信廣