【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❼・・上告受理申立書vs久留島群一の法令解釈違反:判例違反判決・・
*令和6年1月14日付けレポ❺―13・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポート
した如く、
審理出来る状況ではないので、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催を要求。
*1月15日付けレポ❺―14・・控訴審:第1回期日欠席通知書・・にてレポした如く、
準備的口頭弁論開催につき何の連絡もしないので、欠席理由を記載した欠席通知書を提出。
*1月16日付けレポ❺―15・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、
審理出来る状況ではないにも拘らず、準備的口頭弁論の開催を拒否したので、現状
判決要求。
*2月8日付けレポ❺―16・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、
判決書を送達して来ないし、何の連絡もしないので、経過質問書を提出。
*2月15日付けレポ❺―17・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、
期日指定申立書を提出。
*3月1日付けレポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
期日が3月7日と指定されたが、審理出来る状況ではない故、準備的口頭弁論開催を
再要求。
*3月7日付けレポ❺―19・・控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を
阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、
福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を阻止する為に、3月7日の期日に出頭、
「上申書と文書提出命令申立書」を提出、裁判長と面白い遣り取りをしました。
*3月13日付けレポ❺―20・・久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・にてレポ
した如く、
久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮ですので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。
*3月15日付けレポ❺―21・・久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポした如く、
久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、
久留島群一へ〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕を告発する訴訟の提起予告。
*3月29日付けレポ❺―21―1・・控訴審:判決言渡し日時“再”確認・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、判決言渡日は告知したが時刻を告知しなかった故、「判決言渡し日時
確認書」を提出したが、何の連絡も回答もしないので、「判決言渡し日時“再”確認書」
を提出。
*4月6日付けレポ❺―21―2・・控訴審:判決言渡し“時刻”確認・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、日時確認に回答しないので、「判決言渡し“時刻”確認書」を提出!
久留島群一は、言渡し“時刻”告知を拒否、判決を言渡し、判決書を送達して来たが、
法令解釈違反:判例違反の判決でしたので、上告受理申立てをしました。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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福岡高裁令和5年(ネ)628号控訴事件における久留島群一・秋本昌彦・山下隼人の判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決である故、
上告受理申立てをする。
(一審 令和2年(ワ)135号:福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯
良子の「“受付日改竄”の抗告不許可決定」に対する国家賠償請求事件)
上 告 受 理 申 立 書 令和6年5月20日
上告受理申立人 後藤 信廣 住所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
二審判決は、「当裁判所の判断」において、
「ア 控訴人は、令和2年2月に本件訴えを提起し、その後、3回にわたって原審の担当
裁判官に対する忌避を申し立て、いずれについても申し立てを却下する決定がされ
て確定した。
イ 原審裁判所は、上記3回目の忌避申立ての却下決定が確定した後、原審第7回口
頭弁論期日を令和5年5月12日午前11時と指定し、控訴人に対し、同期日の呼出状を
送付した。
ウ 控訴人は、同呼出状を受領して同期日を請ける旨を記載した受領書兼期日請書を
原審裁判所に提出した上で、同期日に出頭し、口頭で、原審の担当裁判官である奥
裁判官を忌避する旨を申し立てた。
エ 原審裁判所(奥裁判官)は、同期日において、忌避申立権の濫用と認めて本件忌
避申立てを却下し、控訴人は、弁論をしないで退廷した。
オ 原審裁判所は、控訴人が退廷した後、被控訴人代理人が出頭している状況で、口
頭弁論を終結し、判決言渡期日を令和5年7月12日午後1時10分と指定して告知した
上、同日時に開催した原審第8回口頭弁論期日にて、原判決を言渡した。」
と認定、
「Ⓕ控訴人は、原審第7回口頭弁論期日の呼出状の受領書兼期日請書を原審裁判所に
提出した上で同期日に出頭したのであるから、
原審裁判所が同期日において判決言渡期日を指定して告知した時点で退廷してい
たとしても、民訴法122条、251条2項により控訴人に対しても告知の効力を生じ
ると解される(最高裁昭和23年5月18日判決)。」
との判断を示し、
「Ⓖ控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する忌避
避申立てを繰り返していたという経緯等を考慮すると、本件忌避申立ては、申立権
の濫用であると認められるから、」
との判断を示し、
「Ⓗ原審裁判所(奥裁判官)がこれを却下することができると解され、訴訟手続の停止
について定めた民訴法26条の適用もないと解される。」
と判示、
「Ⓘしたがって、原判決の手続が法律に違反したとは認められない。」
との棄却理由で、本件控訴を棄却した。
然し乍、
認定のウ・エには、明らかな法令違反:自由心証権濫用があり、
Ⓖ判断・Ⓗ判示・Ⓘとの棄却理由には、法令解釈に関する重要な法令違反がある。
由って、
原判決(二審判決)は、破棄されるべきである。
一 認定のウ・エには明らかな法令違反:自由心証権濫用がある証明
1.ウ・エ認定だと、
❶控訴人は、
令和5年5月12日の第7回期日に、口頭で、奥裁判官を忌避する旨を申し立て、
❷奥裁判官は、
同期日において、忌避申立権の濫用と認めて本件忌避申立てを却下し、
❸控訴人は、弁論をしないで退廷した。
こととなる。
2.然し乍、
令和5年5月18日付け「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」が証明する如
く、
控訴人は、第7回期日において、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、
退廷したのである。
3.然も、
令和5年5月18日付け「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」には、
奥裁判官の印鑑が押されている。
4.由って、
<控訴人が、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した>事実は、
明らかである。
5.故に、
控訴人には、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した後に、
第7回期日の法廷において何があったのかは、分からない。
6.したがって、
控訴人は、
【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し退廷した後、「奥裁判官が、忌避申
立てを却下したこと、口頭弁論を終結し判決言渡期日を指定したこと」は、
知らない。
7.控訴人は、
【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し退廷した後、民訴法26条の規定によ
り訴訟手続が停止していると考えており、
裁判所から何の連絡も通知も無かったのである故、
控訴人は、
「奥裁判官が、忌避申立てを却下したこと、口頭弁論を終結し判決言渡期日を指定し
たこと」を、知る由もない。
8.然も、
控訴人(上告人)が片道2時間往復で4時間費やし福岡高裁での口頭弁論期日に出頭
しているにも拘らず、
控訴人(上告人)に、奥裁判官の印鑑が押されている「第7回口頭弁論調書記載内容
への異議申立書」の記載内容を訊ね確認し、記載内容を確定させることもせず、
ウ・エと認定、本件控訴を棄却したのである。
9.二審判決は、
「第7回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」が提出されている事実、「第7回口
頭弁論調書記載内容への異議申立書」に奥裁判官が印鑑を押している事実を知ってい
るにも拘らず、ウ・エと認定、本件控訴を棄却したのである。
10.由って、
認定のウ・エには、明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。
11.明らかな法令違反:自由心証権濫用がある認定に基づく二審判決は、破棄されるべ
きである。
1.二審判決は、
「Ⓕ控訴人は、原審第7回口頭弁論期日の呼出状の受領書兼期日請書を原審裁判所に
提出した上で同期日に出頭したのであるから、
原審裁判所が同期日において判決言渡期日を指定して告知した時点で退廷してい
たとしても、民訴法122条、251条2項により控訴人に対しても告知の効力を生じ
ると解される(最高裁昭和23年5月18日判決)。」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和23年5月18日判決は、
「適法な期日呼出を受けながら、期日に出頭しない当事者」に関する判決である。
3.本件の場合、
控訴人(原告)は第7回口頭弁論期日に出頭したが、忌避原因ある裁判官:奥俊彦が
担当を回避していなかったので、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、
退廷した結果、
控訴人(原告)が第7回口頭弁論期日の法廷に不在となったケースである。
4.したがって、
控訴人(原告)は【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し退廷した後のこと
は、分からない。
5.然も、
控訴人(原告)は、【裁判官の忌避を申立て、退廷します】と弁論し、退廷した後、
民訴法26条の規定により訴訟手続が停止していると考えており、
裁判所から何の連絡も通知も無かったのである故、
「奥裁判官が、忌避申立てを却下したこと、口頭弁論を終結し判決言渡期日を指定し
たこと」を、知る由もない。
6.由って、
本件は、最高裁昭和23年5月18日判決が審理対象とした事案とは全く異なる。
7.したがって、
最高裁昭和23年5月18日判決は、本件控訴を棄却する理由と成り得ない。
8.然るに、
二審判決は、最高裁昭和23年5月18日判決を本件に適用、Ⓕとの判断を示し、
本件控訴を棄却した。
9.よって、Ⓕ判断には、判例適用の誤りと言う判例違反がある。
10.判例適用の誤りと言う判例違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
三 Ⓖ判断には法令解釈に関する重要な法令違反がある証明
1.二審判決は、
「Ⓖ控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する
忌避申立てを繰り返していたという経緯等を考慮すると、
本件忌避申立ては、申立権の濫用であると認められるから、」
との判断を示し、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
裁判官忌避制度は、裁判所の公正を保障する為の制度である。
3.したがって、
担当裁判官に忌避原因があると思料する当事者は、
忌避原因があると思料する事態が生じた場合には、その忌避申立て理由毎に、忌避申
立てをすることが出来る。
4.本件の場合、
本件忌避申立てをする前の原審担当裁判官に対する忌避申立て3回の内、
○1回目の「琴丘佳美に対する忌避申立て」は、
「口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論が記載されていない」こと
を理由とする忌避申立てであり、
○2回目の「奥俊彦に対する忌避申立て」は、
「原審担当裁判官:奥俊彦に対する損害賠償請求訴訟提起」を理由とする忌避申立
てであり、
○3回目の「奥俊彦に対する忌避申立て」は、
「原審担当裁判官:奥俊彦の『文書提出命令申立て却下』が不当却下である」こと
を理由とする忌避申立てであり、
【本件忌避申立てをする前の原審担当裁判官に対する忌避申立て3回】は、夫々、
忌避申立て理由が異なる。
5.故に、
「控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する忌避
申立てを繰り返していた」ことは、
「本件忌避申立ては、申立権の濫用であると認める」根拠と成り得ない。
6.よって、
Ⓖ判断には、法令解釈に関する重要な法令違反がある。
7.然るに、
二審判決は、Ⓖとの判断に基づき、本件控訴を棄却した。
8.由って、
法令解釈に関する重要な法令違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
四 Ⓗ判示には法令解釈に関する重要な法令違反がある証明
1.二審判決は、
「Ⓗ原審裁判所(奥裁判官)がこれを却下することができると解され、
訴訟手続の停止について定めた民訴法26条の適用もないと解される。」
と判示、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
裁判官忌避制度は、裁判所の公正を保障する為の制度である故、
担当裁判官に忌避原因があると思料する当事者は、忌避原因があると思料する事態が
生じた場合、その忌避申立て理由毎に忌避申立てをすることが出来るのであって、
本件の場合、【本件忌避申立てをする前の原審担当裁判官に対する忌避申立て3回】
は、夫々、忌避申立て理由が異なる故に、
控訴人が本件忌避申立てをする前に3回にわたって原審の担当裁判官に対する忌避申
立てを繰り返していたことは、「本件忌避申立ては、申立権の濫用であると認める」
根拠と成り得ない。
3.よって、Ⓗ判示には、法令解釈に関する重要な法令違反がある。
4.然るに、二審判決は、Ⓗと判示、本件控訴を棄却した。
5.由って、
法令解釈に関する重要な法令違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
五 Ⓘとの棄却理由には法令解釈に関する重要な法令違反がある証明
1.二審判決は、
「Ⓘしたがって、原判決の手続が法律に違反したとは認められない。」
との棄却理由で、本件控訴を棄却した。
2.然し乍、
Ⓖ判断は法令解釈に関する重要な法令違反がある判断であり、
Ⓗ判示は法令解釈に関する重要な法令違反がある判断である。
3.したがって、
「原判決の手続が法律に違反したとは認められない」との棄却理由は失当である。
4.よって、Ⓘとの棄却理由には、法令解釈に関する重要な法令違反がある。
5.然るに、二審判決は、Ⓘとの棄却理由で、本件控訴を棄却した。
6.由って、
法令解釈に関する重要な法令違反がある二審判決は、破棄されるべきである。
同封書面 上告状