本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸:上告状

#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❸:上告状

 

本件:令和3年(ワ)980号事件の基本事件は平成30年(ワ)836号:国賠訴訟ですが、

2019年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

836号事件に至る経緯についてレポ、

2019年5月14日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「被告:国の答弁」「私の準備書面」「裁判官の訴訟指揮」についてレポ、

2019年5月16日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「一審判決(久次良奈子)は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱があ

る判決である」事実をレポ、

2019年令和1年5月12日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

「二審判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、〔一審判決に、判決に決定的影響

を与える重要事項につき判断遺脱があるか否か〕についての判断を示さず、控訴を棄却

したので、私は上告状を提出したことをレポ、

2019年令和1年12月7日付け #本人訴訟を検証するブログ において、

阿部正幸は上告状を却下したので、私は抗告許可申立てをしたことをレポート。

 

令和3年12月23日付け「“#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ・補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟レポ❶:訴状」・・において、

本件:980号事件を提起した理由(請求の原因)についてレポート。

 

令和4年12月1日付け本人訴訟を検証するブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・、

令和4年12月5日付け本人訴訟を検証するブログ・・奥俊彦の訴訟手続き違反の訴訟判決に対する控訴・・にてレポートした如く、

本件980号担当裁判官:奥俊彦は、<第1回期日の口頭弁論調書を作成しない>違法

訴訟指揮をした上に、<判決言渡し期日を告知せずに判決を言渡す>と言う訴訟手続違

反の判決言渡しをしました。

奥俊彦の判決は無効ですし、訴えを却下する訴訟判決であり“裁判拒否・訴権蹂躙の暗

黒判決”ですので、控訴しました。

 

 ところが、福岡高裁(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、控訴を棄却、

一審:奥俊彦の訴訟判決を維持しました。

 然し乍、

判決に影響を与えることが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ判決であり、

憲法違反のクソ判決でしたので、上告しました。

 

 

         ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

       上 告 状      令和5年3月15日

福岡高裁令和4年(ネ)964号控訴事件において久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子がなし

た原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

判決であり、憲法違反クソ判決である故、上告する。

 

         一審:小倉支部令和3年(ワ)980号

福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「存在しない事件に対する

補正命令・抗告不許可決定」を告発する訴訟

 

 

上 告 人  後藤 信廣  住所

 

被上告人  阿部 正幸  東京都千代田鍛治町1-9-4 KYYビル3階 神田公証役場

 

被上告人  国   代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

 最高裁判所 御中

 

    原判決の表示   本件控訴を棄却する。

    上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は,訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ

 り、最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める。

  尚、簡易書留料金との差額分への請求権を留保した上で、特別送達分郵券2件分を

 添付しておく。

2.本上告状:上告受理申立書には、理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて「通知書」を送達することを求める。

3.御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

             上告理由

一 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔1〕

1.原判決(久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子)は、「当裁判所の判断」において、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人(控訴人)は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の法廷にて、口頭で、

 「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と述べ、

 退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書を提出している。

3.由って、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行った

 との事実認定は、虚偽事実の認定であり

 斯かる虚偽事実の認定に基づく、

 上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ、>

  との事実認定も、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

5.したがって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

 判決である。

 

二 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある

 クソ判決である〔2〕

1.原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

2.然し乍、

 {判決言渡しは、言渡しの為の口頭弁論期日を指定せずに、行われた}のである。

3.由って、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である

4.然るに、原判決は、

 <判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却した。

5.したがって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

6.よって、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用があるクソ

 判決である。

 

三 原判決は、憲法違反クソ判決である

1.原判決は、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 と事実認定した上で、

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない。>

 との判断を示し、

 一審の訴訟判決に対する控訴を棄却、訴えを却下する訴訟判決を維持した。

2.然し乍、一項・二項において証明した如く、

 <原審においては、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論期日が指定されたものの、

  控訴人が、その期日の直前に、担当裁判官につき忌避の申立てを行ったことから

  上記期日の指定は、当然に失効したものと取り扱われ

  Ⓒ判決は、口頭弁論を経ず、言渡しの為の口頭弁論期日を指定して行われた。>

 との事実認定は、虚偽事実の認定である。

3.然も、証拠に基づかず、<・・・・・>との虚偽事実認定をしたのである。

4.然も、証拠に基づかない<・・・・・>との虚偽事実認定に基づき、

 <このような経過によれば、原審の判決言渡手続きに違法はない>との判断を示 

 し、控訴を棄却、訴えを却下する一審の訴訟判決を維持したのである。

5.したがって、

 原判決には、上告人(控訴人)の「憲法32条が保障する裁判を受ける権利」を奪う

 極めて悪質な憲法32条違反がある。

6.よって、原判決は、憲法違反クソ判決である。

 

四 以上の如く、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権

 濫用があるクソ判決、極めて悪質な憲法32条違反がある憲法違反クソ判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 久留島群一・秋本昌彦・浅香幹子さんよ!

同僚裁判官の不当裁判を審理することが、そんなに怖いかね?

この様なクソ裁判をして、恥ずかしくないかね自己嫌悪に陥ることはないのかね

 お前さんらは、

最高裁のご機嫌伺いしか出来ないヒラメ裁判官最高裁に都合の悪い判決は全く書けな

ポチ裁判官であり、裁判能力を喪失した低脳クソ裁判官である。

 私は、公開の場で、

「お前さんらが言渡した原判決はクソ判決、お前さんらはヒラメ裁判官ポチ裁判官

低脳クソ裁判官である。」と、弁論しているのであるよ!

 

 「原判決はクソ判決ではない」と、言えるのであれば、

私を、名誉棄損で、訴えるべきである。 ・・お待ちしておる。

                             上告人  後藤信廣