本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

新谷晋司の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

新谷晋司の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)203号事件は、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」

の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年5月7日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」は違法違憲な却下決定です。

 

 ところが、渡部孝彦は、同僚裁判官の違法違憲な却下決定を隠蔽する為に、口頭弁論

を開かず、訴えを却下する訴訟判決

 渡部孝彦の訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

      ・・・渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”・・・

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

     令和6年(ワ)203号事件における渡部孝彦の訴訟判決に対する控訴

 渡部孝彦がなした原判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 ・・・渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である故、控訴する。・・・

 

           控  訴  状    2024年令和6年4月22日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人   新谷 晋二   福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

          控 訴 理 由

 原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟指 

 揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官に  

 対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認めない旨の

 判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

との認定を述べ、斯かる認定に基づき口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下。

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与

 えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人

 はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、etc)。

  このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提

 起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示され

 てきたものと推認される。>

との推認判断を示し、斯かる推認判断に基づき、

そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

 がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

 して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

以上述べてきたところからすれば

 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな

 く、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

 受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨

 目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 Ⓔしたがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す

 るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 

 然し乍、以下に証明する如く、

渡部孝彦がなした原判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

 

一 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・公務員無答責の暗黒判決・・

1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 <原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟

  指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判

  官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認めな

  い旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

 との認定を述べ、斯かる認定に基づき口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

 憲法32条違反不法行為であることを告発する損害賠償請求訴訟であり、

 訴訟物は【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・

 憲法32条違反か否か❓】である。

3.したがって、

 本件が「不満を理由とする損害賠償請求訴訟」ではないことは、訴状より明らか

 である。

4.然も、請求原因二項にて詳論証明した如く、

 新谷晋司の本件却下決定は裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

 違反の決定である。

5.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

6.由って、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・公務員無答責の暗黒判決・・

 

 

二 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・判例違反判決・・

1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

  憲法32条違反不法行為であることを告発する訴訟であって、

 ②訴状の請求原因二項にて詳論証明した如く、

  新谷晋司の本件却下決定は裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

  違反の決定である。

7.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

8.由って、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。

9.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・判例違反判決・・

 

 

三 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂

 躙の違憲判決である

1.原判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与

  えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人

  はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、etc)。

   このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提

  起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示され

  てきたものと推認される。>

 との推認判断を示し、斯かる推認判断に基づき、

 <そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

  して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「控訴人が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が

 異なる。

3.然も、我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い

4.その上、

 渡部孝彦の本件却下判決行為は、

 口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな

 法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を示さず、訴えを却下したものであり、

 裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく“暗黒判決行為”である

5.したがって、

 <との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <との推認判断に基づく<との判断は、本件訴えを却下する理由と成り得

 ない不当判断である。

6.然るに、

 渡部孝彦は、審理を拒否し、

 【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32

 違反か否か❓】の判断を全く示さず、

 <との推認判断に基づく<との判断に基づき、本件訴えを却下した。

7.由って、

 口頭弁論を開かず<との推認判断に基づく<との判断に基づき訴えを却下し

 た渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

8.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

四 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である〔1〕

1.原判決は、

 <> との推認判断に基づく<との判断に基づき本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が

 異なるにも拘らず、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原因について、

 全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」との関連性

 についての判断を、全く示していない。

3.したがって、

 「このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提起

 した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示されてき

 たものと推認されるとの推認判断は、

 <そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

  して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない>

 との判断の根拠足り得ず、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

4.故に、

 <との推認判断に基づく<との判断は、

 結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.由って、

 <との判断に基づき本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

6.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

五 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である〔2〕

1.原判決は、

 <以上述べてきたところからすれば

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな 

  く、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

  受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨 

  目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

  Ⓔしたがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す 

  るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したが、

2.本件は、

 新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32

 違反不法行為であることを告発する損害賠償請求訴訟であって、

 訴訟物は【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・

 憲法32条違反か否か❓】であり、

 新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

 反の決定であることは、訴状にて立証している。

3.由って、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

4.然も、

 既に証明した如く、<との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <との推認判断に基づく<との判断は、本件訴えを却下する理由と成り得

 ない判断、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.したがって、

 <以上述べてきたところからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  Ⓔしたがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 との判示は、

 結論ありき判決を書く為のイカサマ判示、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

6.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

7.由って、

 <ⒹⒺと判示し本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲

 判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

8.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

六 下記質問への控訴審の回答を要求する

1.渡部孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

  損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

2.然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

3.由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 渡部孝彦さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

 本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判

ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣