【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・
*令和6年3月1日付け【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許
可を告発する国賠訴訟】レポ❺―18・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポし
た如く、
期日が3月7日と指定されたが、被控訴人:国は控訴状に対する具体的反論を全くしな
い故、審理出来る訴訟状況ではないので、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論の開催
を要求。
*3月7日付けレポ❺―19・・控訴審:福岡高裁の得意技【控訴取下げ擬制裁判】を
阻止する為に期日出頭・・にてレポした如く、
3月7日の法廷に、上申書と文書提出命令申立書を提出、福岡高裁第3民事部裁判長:
久留島群一と面白い遣り取りをしました。
*3月13日付けレポ❺―20・・控訴審:久留島群一へ、弁論終決宣言撤回の勧め・・
にてレポした如く、
久留島群一の「既発決定と矛盾する、唐突な口頭弁論終結宣言」は不当訴訟指揮です
ので、久留島群一に、口頭弁論終結宣言の撤回を勧めました。
*3月15日付けレポ❺―21・・控訴審:久留島群一へ、提訴予告通知・・にてレポート
した如く、
久留島群一は、口頭弁論終結宣言を撤回しないので、
久留島群一に〔裁判を受ける権利を奪う不当訴訟指揮〕告発訴訟の提起を予告。
*3月25日付け【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポ
した如く、
提訴予告期間の5日間が過ぎたので、令和6年3月25日、
【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟の訴状を提出しました。
➽新しい訴訟の始まりです。
今泉愛が、【#久留島群一の不当訴訟指揮】告発訴訟:令和6年(ワ)205号を担当、
久留島群一の不当訴訟指揮を隠蔽する為に、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、
公務員無答責の暗黒判決、判例違反判決、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決でしたので、
4月22日控訴!・・・今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
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令和6年(ワ)205号事件における今泉愛の訴訟判決に対する控訴
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。
控 訴 状 2024年令和6年4月22日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 久留島群一 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
原判決の表示 本件訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:今泉愛)は、
<Ⓐ原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害賠
償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関し
賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ
る。>
と認定、
<Ⓑ本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害
賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、
その不備は性質上補正できない。>
と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
然し乍、
今泉愛がなした原判決は、公務員無答責の暗黒判決、判例違反判決、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。
一 今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・公務員無答責の暗黒判決・・
1.原判決(今泉愛)は、
<Ⓐ>と認定、斯かる認定に基づき口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
本件は、令和5年(ネ)第628号事件・・以下、628号事件と呼ぶ・・における
久留島群一の不当訴訟指揮を告発する損害賠償請求訴訟であり、
訴訟物は、【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】である。
3.然も、
訴状において、
【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が、裁判官として許されない極めて
悪質な不当訴訟指揮】であることは、詳しく証明立証している。
4.したがって、
本件が「裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟」ではな
いことは、訴状より明らかである。
5.然るに、今泉愛は、口頭弁論を開かず、
【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当か否か❓】の判断を示さず、
訴えを却下したのである。
6.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓐ>との認定を述べ、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下
した今泉愛の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である。
7.よって、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・公務員無答責の暗黒判決・・
二 今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・判例違反判決・・
1.原判決(今泉愛)は、
口頭弁論を開かず、<Ⓐ>と認定、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.そこで、本件について検証すると、
①本件は、628号事件における久留島群一の不当訴訟指揮を告発する訴訟であり、
②訴状において詳しく証明立証している如く、
久留島群一の628号事件における訴訟指揮は、裁判官として許されない極めて
悪質な不当訴訟指揮である。
7.然るに、
今泉愛は、口頭弁論を開かず、【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当
か否か❓】の判断を示さず、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下した。
8.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓐ>との認定を述べ、<Ⓐ>との認定に基づき訴えを却下
した渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。
9.よって、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・判例違反判決・・
三 今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・〔1〕
1.原判決(今泉愛)は、
<Ⓑ本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする
損害賠償請求訴訟であり、訴権の濫用であることは明らかであるから、その
不備は性質上補正できない。>
と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
我が国には、
「裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟
は、訴権の濫用となる」
と定めた法令は無い。
3.したがって、<Ⓑ>との判示は、成立する余地すら無い不当判示である。
4.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した今泉愛の本件訴訟判決は、裁判
5.よって、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・
四 今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・〔2〕
1.原判決(今泉愛)は、口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
2.百歩譲って、
今泉愛が言う様に、「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等
を理由とする損害賠償請求訴訟である」としても、
今泉愛は、
「裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟
である」ことが「訴権の濫用であることは明らかであることとなるのか❓」の理由
を、全く示していない。
3.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した今泉愛の本件訴訟判決は、
判断遺脱判決であり、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。
4.よって、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・
五 今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・〔3〕
1.原判決(今泉愛)は、口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
2.然し乍、
控訴人は、訴状において、
「久留島群一の628号事件における訴訟指揮は、裁判官として許されない極めて
悪質な不当訴訟指揮である」事実を、詳しく証明立証している。
3.然るに、
今泉愛は、口頭弁論を開かず、【久留島群一の628号事件における訴訟指揮が不当
か否か❓】の判断を示さず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した。
4.由って、
口頭弁論を開かず、<Ⓑ>と判示、訴えを却下した今泉愛の本件訴訟判決は、
理由不備判決であり、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。
5.よって、
今泉愛の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙
の違憲判決・・
六 下記質問への控訴審の回答を要求する
1.今泉愛の本件訴訟判決を肯認するならば、
➊裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として「裁判官個人に対する損害賠償請
求訴訟を多数提起した者の訴え」は、
各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請求
訴訟」は、
各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わず、訴権の濫用である事となる。
❸裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請求
訴訟」は、
訴権の濫用として却下しなければならない事となる。
2.然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋❸の如き規定は見当たらない。
3.由って、
㋐裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として「裁判官個人に対する損害賠償請求
訴訟を多数提起した者の訴え」は、
各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
㋑裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請求
訴訟」は、
各訴訟における訴訟指揮の正否の検証を行わず、訴権の濫用であることとなったの
か❓
㋒裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由とする「裁判官個人に対する損害賠償請求
訴訟」は、
訴権の濫用として却下しなければならないこととなったのか❓
上記㋐㋑㋒につき、裁判所の回答を要求する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
今泉愛さんよ!・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判官
ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 控訴人 後藤信廣