本人訴訟を検証するブログ

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久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

 久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟

レポ❷・・控訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)204号事件は、

久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年6月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 本件の原因事件は、【福岡高裁:高瀬順久の違法命令行為】を告発する訴訟です。

 福岡高裁:久留島群一は、

福岡高裁:高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為に、

【高瀬順久の違法命令行為】告発事件における訴え却下判決に対する控訴審にて、

法令違反:自由心証権濫用憲法32条違反判断遺脱:審理不尽判例違反がある

極めて悪質な違法違憲不当判決をしました。

 由って、

私は、本件(久留島群一の違法違憲不当判決を告発する訴訟)を提起。

 

 ところが、一審裁判官:富張邦夫は、

<久留島群一が、高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為になした違法違憲判決>を

隠蔽し闇に葬る為に、

口頭弁論を開かず、判例を誤解釈しての判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙

違憲判決・公務員無答責の暗黒判決を強行。

 由って、控訴

 富張訴訟判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

          ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

令和6年(ワ)204号事件・・「【高瀬順久の違法補正命令】告発訴訟の控訴審において

久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲」を告発する訴訟・・における

富張邦夫の訴訟判決に対する控訴

 

 富張邦夫がなした本件訴訟判決(以下、富張訴訟判決と呼ぶ)

判例を誤解釈しての判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、

公務員無答責の暗黒判決である故、控訴する。

富張訴訟判決は、裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決である。

 

            控  訴  状   2024年令和6年6月3日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  久留島群一   福岡市中央区六本木4-2-4   福岡高等裁判所

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

       控 訴 理 由

 原判決(裁判官:富張邦夫)は、

公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、違法に他人に損害 

  を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員 

  個人はその責任を負うものではないと解される(最高裁昭和30年4月19日判決、最

  高裁昭和53年10月20日判決)>

との判例解釈を述べ、

被告個人が賠償の責任を負うものではないから原告の請求に理由が無い。>

との理由で、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下。

 

原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官を被告とし、裁判官の訴訟 

  指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回 

  繰り返し、いずれも原告の請求を認めない旨の判断を受けたことは、当裁判所に顕

  著である>

との事実認定を述べ、

それにもかかわらず、公務員個人に対して損害賠償を求める訴えを提起してきた

  ことからすれば、

  自己の主張する損害賠償請求権が法的根拠を欠き、その請求が認められないことを

  十分に認識しながら、あえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない。

 したがって、

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的とするものではなく、

  民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 そうすると、

  本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない不適法な

  ものであり、その不備は性質上補正することができない。>

と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 

 然し乍、以下に証明する如く、

本件訴訟判決は、判例を誤解釈しての判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の

違憲判決・公務員無答責の判決であり、

富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

富張訴訟判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

富張邦夫は、訴訟物に対する判断を示して判決することさえ出来ない無能裁判官

 

一 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である判例を誤解釈しての判例違反判決

1.原判決:富張邦夫は、

 <との判例解釈を述べた上で、

 <被告個人が賠償の責任を負うものではないから原告の請求に理由が無い

 との理由で、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 富張邦夫が挙示する最高裁昭和30年4月19日判決は、

  「旧農地調整法施行令に基づき地方長官が職務行為としてなした市町村農地委員会

   解散命令につき、公務員が個人として名誉毀損による損害賠償責任を負うもので 

   はない」

  と判示した判決であり、

   然も、

  「最高裁昭和30年4月19日判決は、公務員の私心に基づく職権乱用行為に関する

   判例ではない。

   公務員の故意に基づく職権乱用行為については、当該公務員は個人としても損害

   賠償責任を負担すべきである」

  と判示した判決もあり、

  元最高裁判事:宇賀克也は、国家補償法・有斐閣の96頁にて、

  「故意重過失がある場合には、違法行為の抑止という公務員個人責任メリットの方

   が上回る』と考えるべきである」

  と主張している。

 (2)  富張邦夫が挙示する最高裁昭和53年10月20日判決は、

  「公権力行使に当る国の公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

   違法に損害を与えた場合であっても、公務員個人はその責任を負わない」

  と判示した判決であり、

  【故意・過失】との条件の下に、公務員の個人責任を否定しているのであり、

  【悪意を持って】違法に損害を与えた場合にまでも、公務員の個人責任を否定した

  判例ではない。

3.以上の如く、

 両判決は、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定した判例ではなく、

 両判決は、公務員の個人責任を全否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない

  尚、

 真柄久雄:行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁は、

 「故意による職権乱用行為」がある場合に限って、公務員の個人責任を認め、

 兼子 仁:行政法学・岩波書店 204頁は、

 「加害行為が相当に悪質」な場合は個人責任を認めることに合理性を認めている。

4.然も、

 〇本件は、令和6年(ネ)18号事件(一審:令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法

  命令行為】告発訴訟)において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法

  違憲を告発する訴訟であって、

 〇訴訟物:審理対象は、【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審

  訴訟判決維持判決が違法違憲か否か❓】であり、

 〇訴状において、

  【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が、

   判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用、憲法32条違反、

   判断遺脱:審理不尽がある判決であり、法令解釈に関する重要な法令違反、判例 

   違反であり、裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲不当判決である】

  ことを、詳論証明している。

5.由って、

 最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和53年10月20日判決は、

 本件訴えを却下する根拠と成り得ない。

6.然るに、

 富張邦夫は、口頭弁論を開かず、<との判例解釈を述べた上で、

 <被告個人が賠償の責任を負うものではないから原告の請求に理由が無い

 との理由で、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

7.よって、

 口頭弁論を開かず、<との判例解釈を述べた上で、<との判例解釈に基づき

 訴えを却下した富張邦夫の本件訴訟判決は、判例を誤解釈しての判例違反判決であ

 り、富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

二 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である判例違反判決

1.原判決:富張邦夫は、

 <との判例解釈を述べた上で、

 <被告個人が賠償の責任を負うものではないから原告の請求に理由が無い

 との理由で、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

  当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 〇訴状において、

  【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が、

   判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用、憲法32条違反、

   判断遺脱:審理不尽がある判決であり、法令解釈に関する重要な法令違反、判例 

   違反であり、裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲不当判決である】

  ことを、詳論証明している。

7.然るに、

 富張邦夫は、口頭弁論を開かず、【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなし

 た一審訴訟判決維持判決が違法違憲か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下した

 のである。

8.よって、

 口頭弁論を開かず、<との判例解釈を述べた上で、<との判例解釈に基づき

 訴えを却下した富張邦夫の本件訴訟判決は、判例違反判決であり、

 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

三 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である裁判拒否の違憲判決

1.原判決:富張邦夫は、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告(控訴人)が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官を被告とし

  訴訟を多数回提起した損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が異なる。

3.然も、我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い。

4.したがって、

 <との事実認定は、本件訴え(久留島群一個人に対する損害賠償請求)を却下

 する理由と成り得ない。

5.然るに、

 富張邦夫は、審理を拒否し、

 【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を全く示さず、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

6.よって、

 口頭弁論を開かず、<と事実認定、<との事実認定に基づき訴えを却下した

 富張邦夫の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決であり、

 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

 

四 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である訴権蹂躙の違憲判決

1.原判決:富張邦夫は、

 <と事実認定した上で、<ⒹⒺⒻと判示、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 一項~三項において詳論証明した如く、

 富張邦夫の本件訴訟判決は、判例を誤解釈しての判例違反判決・裁判拒否の違憲

 判決である。

3.然るに、

 富張邦夫は、審理を拒否し、

 【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を全く示さず、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

4.由って、

 口頭弁論を開かずに、<と事実認定した上で<ⒹⒺⒻと判示し訴えを却下した

 富張邦夫の本件訴訟判決は、

 憲法第32条が保障する「公正な審理・裁判を受ける権利」を踏み躙る判決であり、

 訴権蹂躙の違憲判決である。

5.よって、

 富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

 

五 富張邦夫の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決:富張邦夫は、口頭弁論を開かず、

 <と事実認定した上で、

 <それにもかかわらず、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 <したがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 <そうすると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 と判示、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件の訴訟物は【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決

 維持判決が違法違憲か否か❓】である。

3.したがって、

 判決する上で、【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決

 維持判決が違法違憲か否か❓】は、必要不可欠な審理事項である。

4.然も、

 原告(控訴人)は、訴状において、

 【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用、憲法32条違反、

 判断遺脱:審理不尽がある判決であり、法令解釈に関する重要な法令違反、判例

 違反であり、裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲不当判決である】

 ことを、詳論証明しており、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

5.故に、

 判決する上で、【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決

 維持判決が違法違憲か否か❓】は、必要不可欠な判示事項である。

6.然るに、

 富張邦夫は、口頭弁論を開かず、

 【令和6年(ネ)18号事件において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を全く示さず、

 訴えを却下したのである。

7.由って、

 <ⒹⒺⒻとの判示は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判示である。

8.よって、

 口頭弁論を開かずに、<と事実認定した上で<ⒹⒺⒻと判示し訴えを却下した

 富張邦夫の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である

 

 

六 下記質問への控訴審の回答を要求する

1.富張邦夫の本件訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

  損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

2.然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

3.由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 富張邦夫さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判官

ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣