本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-7・・上告受理申立て理由⑦・・

 今回のレポ❷-2-7・・上告受理申立て理由⑦・・は、

原判決福岡高裁:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)には、

判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法

(民訴法3252項違反)が在る証明です。

 

➽本件一審二審裁判は、

裁判所による裁判機構の為の“裁判権侵奪の暗黒裁判”!!

 

 

〇原判決には、判断遺脱の違法が在る証明

1.上告人は、

 控訴理由八項において、「裁判所への回答要求」として

 植田訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

  ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

  各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由

  で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 と、記載した。

2.然るに、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、

 上記①②③につき、裁判所としての回答をせず、控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.よって、

 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法が在る

5.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきです。

 

  

 裁判所は、

最高裁の“上告受理申立ての違法違憲不受理”を闇に葬る為

に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。

 裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”

 

         ・・上告受理申立書は、明日、掲載します・・