今回のレポ❷-2-7・・上告受理申立て理由⑦・・は、
判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法
(民訴法325条2項違反)が在る証明です。
➽本件一審二審裁判は、
〇原判決には、判断遺脱の違法が在る証明
1.上告人は、
控訴理由八項において、「裁判所への回答要求」として
〔 植田訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由
で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。
由って、
①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由
で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?
上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。〕
と、記載した。
2.然るに、
原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、口頭弁論を開かず、
上記①②③につき、裁判所としての回答をせず、控訴を棄却した。
3.然し乍、
上記①②③は、判決に決定的影響を与える重要事項である。
4.よって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱の違法が在る。
5.因って、
本件上告受理申立ては、受理されるべきです。
裁判所は、
に、訴権を蹂躙する訴訟判決をします。
裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”!
・・上告受理申立書は、明日、掲載します・・