今回のレポ❷-2-6・・上告受理申立て理由⑥・・は、
判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に
基づく理由不備の違法(民訴法312条2項6号違反)
が在る。・・・証明です。
〇原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき理由不備の違法が在る証明
1.原判決が維持する一審:訴訟判決は、
〔Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい
て忌避申立てをしている」との職権探知事由に基づき、
『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』〕
と判断、訴えを却下する。
2.然し乍、
〔Ⓑ判断〕は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、
「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみを理由に、
『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断するものである。
3.由って、
原判決が維持する一審:訴訟判決の〔Ⓑ判断〕は、
各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定に
基づく判断ではなく、
印象判断に過ぎない不当判断である。
4.通説は、
〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件
は弁論主義が妥当する〕
と解しており、
職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、
〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が
提出した資料に基づき判断すれば足りる〕
と解している。
5.裁判所は、訴訟要件の具備について疑問を抱くときは、
釈明権を行使して、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。
6.然るに、
一審:裁判所は、口頭弁論を開かず、
釈明権を行使せず、当事者にその疑問を示さず、事実の主張・立証を促すことなく、
各忌避申立て理由を実証的に検証・審理せずに、
〔Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい
て忌避申立てをしている」との職権探知事由に基づき、
『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』〕
との判断を示し、訴えを却下した。
7.由って、
各忌避申立て理由を検証審理した判断ではなく、印象判断に過ぎない〔Ⓑ判断〕に基
づく一審:訴訟判決は、
裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。
8.然も、
控訴理由の七項において、
「印象判断に過ぎない〔Ⓑ判断〕に基づく一審:訴訟判決は、
裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である」
ことは、
詳論・証明している。
9.然るに、
二審裁判所は、口頭弁論を開かず、一審:訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
10.よって、
原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項に関する審理不尽に基づく理由不備
の違法(民訴法312条2項6号違反)が在る。
11.因って、
本件上告受理申立ては、受理されるべきです。
裁判所は、
訴権を蹂躙する訴訟判決をします。
裁判機構は、“薄汚い黒い虚塔”!
・・上告受理申立書は、後日掲載します・・