今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs寺垣孝彦の証拠調べ
拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決に対する控訴・・
#令和6年7月8日付け今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】告発訴訟レポ❶・・訴状・
にてレポートした如く,
本件:令和6年(ワ)279号事件は、今泉愛の【“自己の裁判”関与・容認】の違法違憲
を告発する訴訟です。
したがって、本件の訴訟物:審理対象は、
【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法容認行為か否か❓】
です。
然るに、寺垣孝彦は、
【今泉愛の“自己の裁判”関与・容認が、除斥制度違反か否か❓不法容認行為か否か❓】
に対する判断を示さず、訴えを却下。
寺垣孝彦の本件訴訟判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決:訴権蹂躙の違憲判決。
寺垣孝彦は、公正司法判断力ゼロのクソ裁判官‼
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
**************************************
令和6年(ワ)279号事件における寺垣孝彦の訴訟判決に対する控訴
・・寺垣孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である故、控訴する。・・
控 訴 状 2024年令和6年6月18日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 今泉 愛 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
原判決の表示 本件訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
控 訴 理 由
原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、
Ⓐ原告は、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟指揮
や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官に対す
る忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求や申立てを認めない旨の判断が
されていることは当裁判所に顕著である。
と、認定した上で、
Ⓑ公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えても、公務員個人は賠償の責任を
負わない(最高裁昭和30年4月19日判決、最高裁昭和53年10月20日判決)。
との判例解釈を示し、
裁判官個人の損害賠償責任を全否定、口頭弁論を経ないで、訴えを却下。
原判決(裁判官:寺垣孝彦)は、
Ⓒ原告は、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ(裁判官がその職
務を行うについて他人に損害を与えても、裁判官個人は賠償の責任を負わない)を当
然に認識しているというべきである。
と、認定した上で、
Ⓓしかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求が認められないことを十分に認識し
ながら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として、裁判官個人に対して
損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。
Ⓔそうであれば、本件訴えは、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、
信義に反する。
との判断を示し、
「本件訴えは訴権の濫用であってその違法性はその不備を補正できない」との理由で、
口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
然し乍、以下の如く、寺垣訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決、判例違反判決であり、
公務員無答責の暗黒判決である。
一 寺垣訴訟判決の問題点の全体像について
1.寺垣孝彦は、口頭弁論を開かず、
Ⓑとの判例解釈に基づき、裁判官個人の損害賠償責任を全否定、訴えを却下した。
2.したがって、
Ⓑとの判例解釈に基づき訴訟判決をする以上、Ⓑとの判例解釈に基づく裁判官個人の
損害賠償責任全否定が正当な判例解釈に基づくものでなければならない。
3.よって、
裁判官個人の損害賠償責任全否定が不当な判例解釈に基づくものである場合には、
寺垣訴訟判決は裁判を受ける権利を奪う【訴権蹂躙の違憲判決】となる。
二 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕
1.寺垣孝彦は、口頭弁論を開かず、<Ⓐ>と認定、訴えを却下したが、
<Ⓐ>認定は、原告提起の各訴訟の提起理由に全く触れていない。
2.由って、
<Ⓐ>認定は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した上での認定ではなく、
「数の多さ」を認定しているだけである。
3.よって、<Ⓐ>認定は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
4.<Ⓐ>認定を訴訟判決理由とするのであれば、
裁判官:寺垣孝彦は、釈明権を行使し、認定しようとする事項を当事者に示し、
当事者の主張・立証を促さねばならない。
5.然るに、
裁判官:寺垣孝彦は、釈明権を行使せず、<Ⓐ>と認定、訴えを却下した。
6.よって、
<Ⓐ>認定に基づく寺垣孝彦の訴訟判決は、釈明義務違反の訴訟判決であって、
裁判を受ける権利を奪う憲法違反の訴訟判決であり、訴権蹂躙の違憲判決である。
三 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である〔1〕
1.寺垣孝彦は、
<Ⓑ公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えても、公務員個人は賠償の責
任を負わない>
との判例解釈を示し、
裁判官個人の損害賠償責任を全否定、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
2.然し乍、
公務員個人責任に関する最高裁判決は、
“故意・過失により”との条件の下に、公務員の個人責任を否定しているのであり、
いかなる場合も公務員個人責任を否定する“公務員個人責任免罪符判決”ではない。
3.不法行為制度の趣旨よりして、
公務員が悪意を持って不法行為をなした場合や、公務員がその職責に著しく反する
不法行為をなした場合には、当該公務員は個人的不法行為責任を負うべきである。
・・学説は、悪意を持って不法行為をなした公務員の個人責任を認めている・・
4.由って、
公務員個人責任に関する最高裁判例を「裁判官個人責任を全否定した判例」と解釈
することは間違いであり、
最高裁判例に基づき、「裁判官個人の損害賠償責任を全否定する判断」は、間違いで
ある。
5.然るに、寺垣孝彦は、
公務員個人責任に関する最高裁判例に基づき、裁判官個人の損害賠償責任を全否定、
本件訴えを却下した。
6.よって、
<Ⓑ>との判例解釈を示し、裁判官個人の損害賠償責任を全否定、口頭弁論を経ず、
訴えを却下した寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。
四 寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕
1.寺垣孝彦は、
<Ⓒ原告は、過去に多数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されてきたことからすれば、原告はこれ(裁判官がそ
の職務を行うについて他人に損害を与えても、裁判官個人は賠償の責任を負わな
い)を当然に認識しているというべきである。>
と、認定した上で、
<Ⓓしかるに、原告は、自己の主張する損害賠償請求が認められないことを十分に認
識しながら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として、裁判官個人
に対して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。
Ⓔそうであれば、本件訴えは、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、
信義に反する。>
との判断を示し、
「本件訴えは訴権の濫用であってその違法性はその不備を補正できない」との理由
で、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
2.ところが、
寺垣孝彦は、原告提起の各訴訟が不当訴訟か正当訴訟かの審理は全くしていない。
3.然し乍、
「訴権濫用に当るとして訴えを却下すること」は、裁判制度の根幹に関る重大事項で
ある。
4.にも拘らず、
寺垣孝彦は、原告の提起の各訴訟が不当訴訟か正当訴訟かの判断を全く示さず、
<Ⓒ>と認定した上で、<ⒹⒺ>との判断を示し、
「本件訴えは訴権の濫用であってその違法性はその不備を補正できない」との理由
で、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
5.然も、
「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」で
ある。
6.由って、
「原告提起の各訴訟が不当訴訟か正当訴訟かの判断を全く示さず、<Ⓒ>と認定、
本件訴えは訴権濫用に当るとして訴えを却下すること」は、
民主裁判の根幹を踏み躙る訴訟判決であり、訴訟指揮権濫用の訴訟判決である。
7.したがって、
寺垣孝彦は、「本件訴えが訴権の濫用に当る」と考えたのであれば、釈明権を行使
し、原告に、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すべきである。
8.然るに、
寺垣孝彦は、原告に、「本件訴えが訴権の濫用に当らない」証明を促すこともせず、
<Ⓒ>と認定した上で、<ⒹⒺ>との判断を示し、
「本件訴えは訴権の濫用であってその違法性はその不備を補正できない」との理由
で、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
9.よって、
寺垣孝彦の訴訟判決は、訴権蹂躙の違憲判決である。
10.寺垣孝彦の訴訟判決は、
裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。
五 寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である〔2〕
1.最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
2.然るに、
「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
「本件訴えは訴権の濫用であってその違法性はその不備を補正できない」との理由
で、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
3.よって、
寺垣孝彦の訴訟判決は、判例違反判決である。
4.寺垣孝彦の訴訟判決は、
裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決である。
六 裁判所への回答要求
寺垣孝彦の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由
で、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
❸公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする
損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。
由って、
訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
②多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、
各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、
訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
③公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟
は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
渡部孝彦さんよ!・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判
官ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 控訴人 後藤信廣