【岡田健の訴訟指揮権濫用】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書:法令解釈に関する重要な法令違反判決・判例違反判決に対する上告受理申立て・・
#令和6年4月22日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、
本件:令和6年(ワ)110号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年
(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決が、訴訟指揮権濫用
の横暴不当な暗黒判決であることを告発する訴訟です。
#令和6年4月23日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、
本件の訴訟物は【岡田健の本件控訴却下判決行為が訴訟指揮権濫用か否か❓】ですが、
渡部孝彦は、【岡田健の本件控訴却下判決行為が訴訟指揮権濫用か否か❓】の判断を
全く示さず訴えを却下。
➽渡部孝彦の訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決、公務員無答責の暗黒判決、
判例違反判決、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決です。➽よって、控訴。
#令和6年7月29日付けレポ❸・・上告状・・にてレポした如く、
福岡高裁:久留島群一は、
「控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を争って
いない。」と認定、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した。
然し乍、控訴理由より、
「控訴人が、控訴状にて上記判例法理が繰り返し示されてきたことを争っている」事実
は明らかであり、
久留島群一の控訴棄却は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づく久留島群一判決は、法令解釈に関する
重要な法令違反判決であり、判例違反判決である故、上告受理申立て。
・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・
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上 告 受 理 申 立 書 令和6年7月12日
福岡高等裁判所令和6年(ネ)337号事件における久留島群一・杉本昌彦・山下隼人の
原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決であり、
横暴不当な暗黒判決である。
(一審 令和6年(ワ)110号:【岡田健の訴訟指揮権濫用の不当行為】告発訴訟
・・・渡部孝彦・訴訟判決)
上 告 人 後藤 信廣 住所
被上告人 岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立理由
一 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある
1.二審判決は、
<Ⓒ公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害
を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償責任を負うのであって、公務員
個人はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決・最高裁昭和
53年10月20日判決)。>
との判例を挙示した上で、
<Ⓓ原判決は、控訴人が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の
判決にて、上記判例法理が繰り返し示されたものと推認されると説示する>
と、一審の推認説示を記載、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない。>
と、控訴状記載内容を認定、
口頭弁論を開かず、一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
2.然し乍、
控訴理由五項「渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である証明〔5〕」
において、
<我が国には、「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害
を与えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は
無い。>
と主張し、
<岡田健の本件控訴却下判決行為は、「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5年11月
6日付けで控訴状を提出していることを忘れ提出した“令和5年11月6日付け控訴状と
全く同一の令和5年11月9日付け控訴状”』の2通の控訴状を、1件の控訴事件とし
て立件した控訴事件」を、“令和5年11月6日付け控訴状”と“令和5年11月9日付け控
訴状”に分離し、2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決行為
であり、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない>
ことを主張立証し、
「一審の<公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うにつき違法に他人に損害を
与えた場合は、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人
はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決)。このことは、原
告が過去に提起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り
返し説示されてきたものと推認される>との判断に基づく<そうすると、原告は、
自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わな
い裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対して損害賠償を求める訴
えを提起してきたと言わざるを得ない>との判断を示しての訴え却下判決は、
ことを主張立証している。
3.由って、
「控訴人が、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っている」事実は明らかである。
4.然るに、
二審判決は、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し示されてきたこと自体を
争っていない。>
と控訴状記載内容を認定、口頭弁論を開かず一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
5.よって、
明白なマチガイ認定・意図的誤認定に基づき口頭弁論を経ず控訴を棄却した二審判決
は、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある判決であ
る。
二 原判決は、判例違反判決である〔1〕
1.二審判決は、
<Ⓕ国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」とは、客観的に職務執行の
外形を備える行為をした場合を言うと解されているから(最高裁昭和31年11
月30日判決)、>
との判例解釈に基づき、
<Ⓖ客観的に職務執行の外形を備える公務員の行為について、公務員個人の責任が認
められることはない。>
との判断を示し、
<Ⓘ本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的にしているのでは
なく、自らの意に沿わない訴訟指揮がされたことに対する不服を蒸し返す❓こと
を目的としたものであり、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、
信義に反するものと言わざるを得ない。
したがって、本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許され
ない違法なものであり、上記の違法性はその不備を補正することができない。>
との理由で、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和31年11月30日判決は、
「巡査が、警察官の制服を着用、不審尋問、連行途中に射殺、所持品を奪った事件」
に関する判決であるが、
「国家賠償法1条の職務執行とは、行為の外形において、職務執行と認め得べきもの
をもって、職務執行とするほかない」との二審解釈を正当と認めた判決であり、
「公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利を図る意図を
もってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、他人に損害を加
えた場合に、国家賠償責任を認めた判決」であって、
「公務員の個人責任についての判決」ではない。
3.由って、
<Ⓕ>との判例解釈に基づく<Ⓖ>との判断は、明らかにマチガイである。
4.よって、
公務員の個人責任についての判決ではない最高裁昭和31年11月30日判決を挙示しての
<Ⓕ>との判例解釈に基づき<Ⓖ>との判断を示し<Ⓘ>との理由で、口頭弁論を開
かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、判例違反判決である
5.公務員の個人責任については、
〇宇賀克也は、国家補償法・有斐閣P96にて、
「故意重過失がある場合にまで、公務員を保護する必要はなく、
斯かる場合は、『被害者の報復感情の満足や、違法行為の抑止という公務員個人
責任メリットの方が上回る』と考えるべきである。」
と、説いておられる。
〇真柄久雄は、行政法大系(6)・有斐閣 193~194頁にて、
「故意による職権乱用行為がある場合に限って、公務員の個人責任を認める。」
と、説いておられる。
「加害行為が相当に悪質な場合は個人責任を認めることに合理性がある。」
と、説いておられる。
〇植村栄治「公務員の個人責任」ジュリ993号163頁は、
「公務員個人の責任を否定することの正当性は、
公務員を賠償責任から保護することによって、円滑な公務執行の実現を図る点に
求めるほかはないと思われる。
とするならば、公務員の行為が保護に値しない場合には、公務員個人の責任を
肯定するのが当然の帰結である。」
と、説いておられる。
「公務員個人責任を認めるべき実質理由は、公務員による職権執行の適正を担保す
る上での必要性である。」
と、解説している。
〇コンメンタール P405は、
「国:公共団体の違法性には、私人間における違法性とは異なる意味があり、
故意:過失を要件とせずに責任を負うべき要請は、私人間以上に強い。
又、違法性の要件とは異なり、主観的な故意:過失を要件とすること自体を
疑問視する見解もある。
更に、民事不法行為法上も、故意:過失を要件としない無過失責任論が説かれ
ており、国賠法1条1項の故意:過失要件を考える場合、これ等の事情を考慮す
る必要がある。」
と、解説している。
三 原判決は、判例違反判決である〔2〕
1.二審判決は、
<Ⓕ>との判例解釈に基づき<Ⓖ>との判断を示し、
<Ⓗ控訴人が過去に複数回提起した公務員に対する損害賠償請求訴訟において、上記
判例法理が繰り返し説示されていずれも請求を認めない旨の判断」がされたこと
からすると、
控訴人は、客観的に職務執行の外形を備える公務員の行為について、公務員個人
の責任が認められないことを認識しているものと推認される。
そうすると、控訴人は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識
しながら、自らの意に沿わない訴訟指揮がされたことを理由として、公務員個人
に対して損害賠償請求を求める本件訴えを提起したと言わざるを得ない。>
との推認判断を示し、
<Ⓘ>との理由で、一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した。
然も、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し説示されてきたこと自体を
争っていない。>
と、控訴状記載内容を認定、
<Ⓘ>との理由で、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を、棄却した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与
えずに直ちに訴えを却下することは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
4.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
5.本件について検証すると、
①本件は、
【岡田健の訴訟指揮権濫用の不当行為】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
②上告受理申立人(控訴人・原告)は、
訴状にて、「岡田健の控訴却下判決に至る訴訟指揮が訴訟指揮権濫用である」事実
を、主張立証している。
6.由って、
本件の場合、
「㋐原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴
訟指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官
に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも控訴人の請求又は申立てを認めない
旨の判断がされている」
ことは、口頭弁論を経ないで、訴えを却下する理由と成り得ない。
7.然るに、
一審:渡部孝彦は、審理を拒否、口頭弁論を開かず、当事者に釈明機会も与えず、
訴訟判決で、訴えを却下した。
8.そこで、
私は、一審(渡部孝彦)の不当な訴訟判決に対し、控訴した。
9.然るに、
二審:久留島群一・杉本昌彦・山下隼人は、
<一審判決(渡部孝彦)は、「㋐・・・・・・・・・・・・・・・」と説示する。
控訴人は、控訴状において、一審判決が説示する上記事実関係を争っていない。>
との理由で、
審理を拒否、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。
10.然し乍、
<一審判決(渡部孝彦)が、「㋐・・・・・・・・・・」と説示している>ことは、
一審訴訟判決に対する控訴を棄却する理由と成り得ないし、
<Ⓔ控訴人も、控訴状において、上記判例法理が繰り返し説示されてきたこと自体を
争っていない。>
との認定は、裁判官にあるまじき明白なマチガイ認定・意図的誤認定である。
11.由って、
審理を拒否、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決は、
判例違反判決である。
四 結論
福岡高等裁判所令和6年(ネ)337号事件において久留島群一・杉本昌彦・山下隼人
がなした二審判決は、
法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用・審理拒否がある判決であり。
判例違反がある判決である。
よって、原判決(二審判決)は、横暴不当な暗黒判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
久留島群一・杉本昌彦・山下隼人さんよ!
このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
私は、「お前さんらの書いた判決はクソ判決」「お前さんらは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、自分らは公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判
官ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんらの提訴をお待ちしておる。 上告受理申立人 後藤信廣
同封書面 令和6年(ネ)337号事件判決に対する上告状
令和6年(ネ)400号事件判決に対する上告状・上告受理申立書
令和6年(ネ)423号事件判決に対する上告状・上告受理申立書