本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

裁判所の切手納付要求にだまされるな・・気を付けよう、“暗い夜道”と“裁判所の詐欺要求”

裁判所の切手納付要求にだまされるな・・気を付けよう、“暗い夜道”と“裁判所の詐欺要求”

 

令和6年8月14日付け #本人訴訟を検証するブログ にてレポした如く、

 福岡高裁は、

<令和6年(ネオ)109号:同年(ネ受)122号 上告提起、上告受理申立て事件>と表題する事務連絡書を送り付け、

「今後の送達費用として、郵便切手694円分を令和6年8月23日までに納付せよ」と要求。

 ところが、

事務連絡書には、二審の事件番号が記載されていない故、

どの控訴事件に対する<上告提起、上告受理申立て事件>についての事務連絡なのか❓

<誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>❓不明です。

 由って、<二審事件番号><誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、

質問書を提出しました。

 

8月15日付け #本人訴訟を検証するブログ にてレポした如く、

 福岡高裁から届いた事務連絡書には、

<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、何も記載され

ていない。

 よって、

<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>についての回答を求めま

した。

 

 すると、福岡高裁は、

<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、回答をせず、

「上告提起通知書・上告受理申立て通知書」を、送達して来ました。

・・・と言う事は、

「今後の送達費用として、郵便切手694円分を令和6年8月23日までに納付せよ」との

納付要求は、不当な要求だった。・・と言う事です。

・・・と言う事は、

裁判所の要求に従い納付すると、不必要な切手を納付させられる。・・と言う事です。

 

・・・気を付けよう、“暗い夜道”と“裁判所の詐欺要求”・・・☠