裁判所の切手納付要求にだまされるな・・気を付けよう、“暗い夜道”と“裁判所の詐欺要求”
#令和6年8月14日付け #本人訴訟を検証するブログ にてレポした如く、
福岡高裁は、
<令和6年(ネオ)109号:同年(ネ受)122号 上告提起、上告受理申立て事件>と表題する事務連絡書を送り付け、
「今後の送達費用として、郵便切手694円分を令和6年8月23日までに納付せよ」と要求。
ところが、
事務連絡書には、二審の事件番号が記載されていない故、
どの控訴事件に対する<上告提起、上告受理申立て事件>についての事務連絡なのか❓
<誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>❓不明です。
由って、<二審事件番号><誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、
質問書を提出しました。
#8月15日付け #本人訴訟を検証するブログ にてレポした如く、
福岡高裁から届いた事務連絡書には、
<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、何も記載され
ていない。
よって、
<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>についての回答を求めま
した。
すると、福岡高裁は、
<今後、誰に❓何の書類❓を送達するのに必要な費用なのか>について、回答をせず、
「上告提起通知書・上告受理申立て通知書」を、送達して来ました。
・・・と言う事は、
「今後の送達費用として、郵便切手694円分を令和6年8月23日までに納付せよ」との
納付要求は、不当な要求だった。・・と言う事です。
・・・と言う事は、
裁判所の要求に従い納付すると、不必要な切手を納付させられる。・・と言う事です。
・・・気を付けよう、“暗い夜道”と“裁判所の詐欺要求”・・・☠