本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書・・

 

 本件:令和6年(ワ)204号事件は、

久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年6月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 本件の原因事件は、【福岡高裁:高瀬順久の違法命令行為】を告発する訴訟です。

 福岡高裁:久留島群一は、

福岡高裁:高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為に、

【高瀬順久の違法命令行為】告発事件における訴え却下判決に対する控訴審にて、

法令違反:自由心証権濫用憲法32条違反判断遺脱:審理不尽判例違反がある

極めて悪質な違法違憲不当判決をしました。

 由って、本件(久留島群一の違法違憲不当判決を告発する訴訟)を提起。

 

#6月4日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:富張邦夫は、

<久留島群一が、高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為になした違法違憲判決>を

隠蔽し闇に葬る為に、口頭弁論を開かず、

判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決

強行。

 由って、控訴しました。

 

#9月16日付けレポ❸・・上告状・・にてレポートした如く、

 控訴審は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したが、判決に影響

を及ぼすことが明らかな法令違反、憲法32条違反がある判決でしたので、上告状提出。

 

控訴審は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したが、

法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反判決でしたので、上告受理申立

書提出

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

**************************************

 

 福岡高裁令和6年(ネ)485号事件における岡田 健・佐藤道恵・武智舞子の判決(一

審訴訟判決の維持判決)に対する上告受理申立て

 原判決は、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、判例違反がある判決である。

 

             令和6年9月2日

 

上告受理申立人   後藤 信廣 住所

 

被上告受理申立人  久留島群一 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

   原判決の表示   本件控訴を棄却する。

   上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

          上告受理申立理由

一 原判決には、民事訴訟法140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)の解釈:適用

 につき、重要な法令違反がある

1.一審:富張邦夫は、

 民事訴訟法140条に基づき口頭弁論を経ないで本件訴えを却下。

2.二審判決は

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することが

   きないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 「その理由は、原判決の『事実及び理由』欄の2を引用する。」

 と述べ

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

3.然し乍、

 控訴人は、

 ❶控訴理由一にて、「富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”判例を誤解釈しての

  判例違反判決」であることを、主張立証し、

 ❷控訴理由二にて、「富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”判例違反判決」である 

  ことを、主張立証し、

 ❸控訴理由三にて、「富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”裁判拒否の違憲判決

  であることを、主張立証し、

 ➍控訴理由四にて、「富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”訴権蹂躙の違憲判決

  であることを、主張立証し、

 ❺控訴理由五にて、「富張邦夫の本件訴訟判決は“暗黒判決”公務員無答責の暗黒判

  決」であることを、主張立証している。

4.したがって、

 <控訴人が、控訴状において

  「民事訴訟法140条に基づく一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判例違反判

  決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決公務員無答責の暗黒判決である

  ことを、主張立証している

 ことは、訴訟記録上、明らかである。

5.したがって、

 二審裁判所:岡田健・佐藤道恵・武智舞子には、

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判決か否か裁判拒否の判決か否か

  訴権蹂躙の判決か否か公務員無答責の判決か否か

 についての判断を示し、判決しなければならない法的義務がある。

6.然るに、

 二審裁判所:岡田健・佐藤道恵・武智舞子は、

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判決か否か裁判拒否の判決か否か

  訴権蹂躙の判決か否か公務員無答責の判決か否か

 についての判断を示さず、

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することが

   できないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 訴訟指揮権を濫用、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

7.由って、

 口頭弁論を開かず一審訴訟判決に対する控訴を棄却した原判決には、

 民事訴訟法140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)につき法令解釈に関する重要な

 法令違反がある。

8.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

二 原判決には、憲法違反:憲法32条違反がある

1.前記の如く、

 原判決:二審判決は、

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判決か否か裁判拒否の判決か否か

 訴権蹂躙の判決か否か公務員無答責の判決か否か

 についての判断を示さず、

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することが

   できないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 一審訴訟判決の判決理由を丸々引用、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した

2.即ち、

 原判決は、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽を犯し、

 「との判断を記載し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決の判決理由を丸々引用、

 控訴を棄却したのである。

3.由って、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽を犯し、口頭弁論

 を経ずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審の判決行為は、

 裁判を受ける権利を奪う判決行為である。

4.由って、

 原判決には、憲法違反:憲法32条違反がある。

5.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

三 原判決は、判例違反判決である

1.原判決は、

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することが

   できないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 「その理由は、原判決の『事実及び理由』欄の2を引用する。」

 と述べ

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は

 裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、

  【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決告発訴訟であって、

  令和6年(ネ)18号事件・・・一審:令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令

  行為】告発訴訟・・において久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲

  を告発する訴訟であり、

 ②上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が裁判官として許され

  ない極めて悪質な不法行為である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が違法か❓正当か❓は、判決

 に決定的影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然るに、原判決は、

 久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決が違法か❓正当か❓の判断を示さず、

 口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した

9.由って、

 原判決は、判例違反判決である。

10.よって、

 原判決は、破棄されるべきである。

 

 

四 原判決には、法令解釈に関する重要な法令違反:判断遺脱・審理不尽の違法がある

1.控訴人は、控訴状の六項において、

 <1.富張邦夫の本件訴訟判決を肯認するならば、

   ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

    各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

    訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と

    する損害賠償請求訴訟は、

    訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  2.然し乍、

   我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  3.由って、

   ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

    訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

   ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

    訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記し、上記㋐㋑につき、二審裁判所の回答を求めた。

2.然るに、福岡高裁:岡田健・佐藤道恵・武智舞子は、

 上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、原判決には、

 法令解釈に関する重要な法令違反:判断遺脱・審理不尽の違法がある。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岡田健・佐藤道恵・武智舞子さんよ

AI検証に耐えられないこのようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 上告人は、

「お前さんらの書いた判決はAI検証に耐えられないクソ判決」「お前さんらは公正司法

判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官

と、公然と言っているのである。

 

 本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判官ではない。・・・と言えるのであれば、上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんらの提訴をお待ちしておる。       上告受理申立人  後藤信廣