本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

久留島群一の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❸・・上告状・・

 

 本件:令和6年(ワ)204号事件は、

久留島群一がなした一審訴訟判決維持判決の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年6月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 本件の原因事件は、【福岡高裁:高瀬順久の違法命令行為】を告発する訴訟です。

 福岡高裁:久留島群一は、

福岡高裁:高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為に、

【高瀬順久の違法命令行為】告発事件における訴え却下判決に対する控訴審にて、

法令違反:自由心証権濫用憲法32条違反判断遺脱:審理不尽判例違反がある

極めて悪質な違法違憲不当判決をしました。

 由って、本件(久留島群一の違法違憲不当判決を告発する訴訟)を提起。

 

#6月4日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:富張邦夫は、

<久留島群一が、高瀬順久の違法命令を隠蔽し闇に葬る為になした違法違憲判決>を

隠蔽し闇に葬る為に、口頭弁論を開かず、

判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決

強行。

 由って、控訴しました。

 

控訴審は、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽であり、憲法違反:

憲法32条違反がある判決でしたので、上告状提出

 

         ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

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福岡高等裁判所令和6年(ネ)485号事件における岡田 健・佐藤道恵・武智舞子の判決

(一審令和6年(ワ)204号事件の訴訟判決の維持判決)に対する上告

 

 岡田 健・佐藤道恵・武智舞子がなした原判決は、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽、憲法違反:憲法32

条違反がある判決である。

 

              上 告 状     令和6年9月2日

 

上 告 人  後藤 信廣   住所

 

被上告人  久留島群一   福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

            上 告 理 由

一 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽

 がある〔1〕

1.二審判決は

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することがで

   きないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 「その理由(その判断理由)は、原判決の『事実及び理由』欄の2を引用する。」

 と述べ

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決を維持、控訴を棄却した

2.然し乍、

 控訴人は、控訴状において

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判例違反判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂

 躙の違憲判決公務員無答責の暗黒判決である

 ことを、主張立証している

3.然るに、

 原判決:岡田健・佐藤道恵・武智舞子は、

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判決か否か裁判拒否の判決か否か

 訴権蹂躙の判決か否か公務員無答責の判決か否か

 についての判断を示さず、

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することがで

   きないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 一審訴訟判決の判決理由を丸々引用、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した

4.よって、

 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽があ

 る。

 

二 原判決には、憲法違反:憲法32条違反がある

1.前記の如く、原判決は、

 <一審訴訟判決は判例を誤解釈しての判決か否か裁判拒否の判決か否か

  訴権蹂躙の判決か否か公務員無答責の判決か否か

 についての判断を示さず、

 「控訴人の訴えは訴権の濫用であって不適法であり、その不備を補正することがで 

   きないから、却下すべきである。」

 との判断を記載し、

 一審訴訟判決の判決理由を丸々引用、口頭弁論を開かず、控訴を棄却した

2.即ち、

 原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽を犯

 し、

 「との判断を記載し、口頭弁論を開かず、一審訴訟判決の判決理由を丸々引用、

 控訴を棄却したのである。

3.由って、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽を犯し、口頭弁論

 を経ずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した判決行為は、

 裁判を受ける権利を奪う判決行為である。

4.よって、原判決には、憲法違反:憲法32条違反がある。

 

三 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽

 がある〔2〕

1.控訴人は、控訴状の六項「控訴審の回答を要求する」において、

 <1.富張邦夫の本件訴訟判決を肯認するならば、

   ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

    各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

    訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

    る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  2.然し乍、

   我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  3.由って、

   ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

    訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

   ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

    訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

   上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>

   と明記し、上記㋐㋑につき、二審裁判所の回答を求めた。

2.然るに、福岡高裁:岡田健・佐藤道恵・武智舞子は、

 上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、原判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:判断遺脱・審理不尽がある。

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 岡田健・佐藤道恵・武智舞子さんよ

AI検証に耐えられないこのようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんらは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 上告人は、「お前さんらの書いた判決はAI検証に耐えられないクソ判決」「お前さん 

らは公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官」と公然と言っているのである。

 

 本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ 裁判官・論理能力ゼロ裁 

判官ではない。・・・と言えるのであれば、上告人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんらの提訴をお待ちしておる。            上告人  後藤信廣