本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❸・・上告状・・法令違反:憲法違反判決は公正司法を壊滅させる!

 

 

令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

にてレポした如く、

本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)

131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。

 

3月5日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟

判決・・にてレポした如く、

中川大夢は、口頭弁論を開かず【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、訴えを却下したが、

中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決でしたので、控訴しました。

 

3月17日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷―1・・控訴審

切手要求に対する質問・・にてレポした如く、

 控訴状提出後、期日呼出状も送達されていないにも拘らず、

福岡高裁から「令和6年3月25日までに切手1204円分を提出せよ」との要求があったが、要求理由が記載されていないので、要求理由について、質問しました。

 

 私は、切手1204円分を提出していないにも拘らず、

何と! ・・・福岡高裁は、口頭弁論も開かずに、判決書を送達して来ました。

 ところが、

一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持する判決書であり、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫用・

審理不尽)憲法違反憲法32条違反)がある判決でした。

 由って、上告しました。

 

 

          ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

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福岡高裁令和6年(ネ)149号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告

(一審  令和6年(ワ)9号【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟)

 

       上 告 状       令和6年4月3日

 

 上 告 人  後藤 信廣   住所

 

 被上告人  岡田 健    福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

最高裁判所 御中

 

 原判決の表示   本件控訴を棄却する。

 上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

 

            上 告 理 由

 二審判決は、

〔当裁判所も、控訴人の本訴えは不適法であって却下を免れないと判断する。

 その理由は、原判決2頁4行目末尾を改行の上、以下のとおり加えるほかは、

 原判決「理由」欄の2及び3を引用する。〕

と述べ、

控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

 本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

 本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このことは、

 本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として立件し

 たことによっても覆らない)。

 Ⓑしたがって、本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたこ

 とについて不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

との判決理由を加え、

口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

 然し乍、

二審判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・自由心証権濫

用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

 

一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある

1.本件の訴訟物は、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。

2.由って、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】は、判決に決定的

 影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。

3.然るに、

 一審判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を

 示さず、訴えを却下した。

4.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

5.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

 

二 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔1〕

1.一審判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして 

   も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、>

 との判断を述べ、

 <との判断に基づき、<原告請求には理由がない>との判断を述べ、

 <したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>と結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 (1) 岡田健が言渡した控訴却下判決は、

  「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5116日付けで控訴状を提出していること

   を忘れ提出した“116日付け控訴状と全く同一の119日付け控訴状”』の2通の

   控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、

  “令和5116日付け控訴状”と“令和5119日付け控訴状”に分離し、

  2件の控訴事件として違法に立件させた上での控訴却下判決であり、

  裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく不当却下判決である。

 (2) 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

  本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

3.然も、

 我が国には、「公権力行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を

 与えたとしても公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無く、

 公務員個人責任を否定する判決は、公務員個人責任を全否定する“免罪符判決”ではな 

 い。

4.由って、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <・・、公務員個人が賠償の責任を負うものではなくとの判断を述べ、

 <原告請求には理由がない>との自由心証権濫用判断を述べ、

 <㋒ したがって、本件訴えは、訴権の濫用であると結論

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したのである。

6.よって、

 一審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽)がある。

7.然るに、二審判決は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、

 【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】を訴訟物とする本件訴えは、

 適法であり訴権濫用に当らないにも拘らず、

 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持したのである。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理 

 不尽)がある。

 

 

三 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある〔2〕

1.一審判決は、

 <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか 

  らすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求 

  が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざ 

  るを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が過去に複数提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」

 との関連性についての判断を、全く示していない。

4.由って、

 <との判断は、自由心証権濫用の不当判断であり、結論ありき判決を書く為の

 イカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.然るに、

 一審判決は、審理を拒否し、口頭弁論を開かず、

 <本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、訴えを却下した。

6.よって、

 一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反:自由心証権濫用がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の<との自由心証権濫用の不当判断を維持、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法

 違憲か否か❓】の判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

8.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽がある。

 

 

四 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔1〕

1.一審判決は、

 <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認

  めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々 

 に、請求原因が異なる。

3.然も、

 本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か否か❓】である。

4.したがって、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていること」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.然るに、

 「原告が多数回繰り返し提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求原因

 についての審議を拒否し、<・・・>と述べ、本件訴えを却下した

6.よって、

 一審判決には、審理拒否の憲法違反憲法32条違反がある。

7.然るに、

 二審判決は、一審の憲法違反憲法32条違反の訴訟判決を維持、一審訴訟判決に

 対する控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

五 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある〔2〕

1.二審判決は、

 〔控訴人の主張によっても、控訴人は本件控訴②を提起した時には、既に控訴人が

  本件控訴①を提起していたことが明らかであるから、

  本件控訴②は、二重控訴であり、不適法として却下すべきものである(このこと

  は、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件として

  立件したことによっても覆らない)。

  Ⓑしたがって、

  本件判決において、本件控訴②を却下する旨の判決が言い渡されたことについて

  不法行為が成立する余地はないし、憲法32条に違反するものでもない。

 との判決理由を加え、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件控訴①と本件控訴②を照らし合わせれば明らかな如く、

 「控訴人が原判決を不服として提出した令和5116日付け控訴状:本件控訴①」

 「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 日付が異なるのみで、全く同一の重複控訴状である

3.由って、

 【「控訴人が重ねて提出した令和5119日付け本件控訴状:本件控訴②」は、

 控訴人が「令和5116日付け控訴状:本件控訴①」を提出していることを失念、

 重ねて提出・・・・・重複提出・・・・・して仕舞った重複控訴状である】ことは、

 明らかである。

4.したがって、本件控訴①と本件控訴②が重複提出された同一控訴状である故、

 訴訟記録送付簿を受けた福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件した

 のである。

5.にも拘らず、岡田健は、福岡高裁が1件として立件した控訴事件を2件に分離する

 不当訴訟指揮をなし、2件として分離裁判する不当裁判行為をなしたのである。

6.由って、

 〇岡田健の斯かる訴訟指揮は、

 最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく、訴訟指揮権濫用であり、

 〇本件控訴②を二重控訴であり不適法として却下した判決行為は、

 正しい裁判を受ける権利を奪う裁判権濫用不当判決行為である。

7.然るに、二審判決は、

 (このことは、本件控訴①及び本件控訴②について福岡高等裁判所が1件の控訴事件

 として立件したことによっても覆らない)と判示、本件控訴を棄却した。

8.よって、二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある。

 

六 一審訴訟判決に対する控訴を棄却し一審訴訟判決を維持した二審判決には、極めて

 悪質な判断遺脱がある

1.上告人は、控訴状の九項「裁判所への回答要求」に、

 < 中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

   各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす 

   る損害賠償請求訴訟は、

   訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

 訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記した。

2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 上記㋐㋑につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記㋐㋑は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.由って、

 二審判決には、極めて悪質な判断遺脱がある。

 

七 結論

  以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・

 自由心証権濫用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

 

原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣