【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❷・・控訴状vs中川訴訟判決・・
#令和6年3月4日付け【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
にてレポした如く、
本件:令和6年(ワ)9号は、岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決を告発する訴訟です。
本件を担当した中川大夢は、口頭弁論を開かず、
【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か❓適法合憲か❓】の判断を示さずに、
訴えを却下。
中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲
判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決で
した。
由って、控訴しました。
・・以下、控訴状を掲載しておきます・・
***************************************
令和6年(ワ)9号事件における中川大夢の訴訟判決に対する控訴
本件は、【令和5年(ネ)第870号:損害賠償請求控訴事件(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)において、岡田健が言渡した控訴却下判決の違法違憲】を告発する訴訟である。
したがって、
本件の訴訟物は【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。
然るに、
原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を全く
示さず、訴えを却下した。
由って、原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の
違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決である。
中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
控 訴 状 2024年令和6年2月8日
控 訴 人 後藤 信廣 住所
被控訴人 岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
原判決の表示 本件訴えを却下する。
控訴の趣旨 原判決を取り消す。
福岡高等裁判所 御中
福岡地裁小倉支部は、同支部勤務裁判官への訴状・期日呼出状を、交付送達する。
由って、
御庁勤務裁判官:岡田健への控訴状・期日呼出状は交付送達されるべきである。
故に、被控訴人への郵便物(控訴状・期日呼出状)送達切手は予納しない。
尚、福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と
期日請書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用
を取り入れるべき時期である。
よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書FAX返信の方式」に
て行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は予納しない。
判決書送達費用は、後日納付する。
提出証拠方法
甲2号 令和5年11月30日付け「訴訟記録送付簿」のコピー
*福岡地裁小倉支部が福岡高裁に送付した令和5年(ワ)211号事件の訴訟記録
送付簿である。
*令和5年(ワ)211号事件の原告が、勘違いして、
❶令和5年11月6日付け控訴状:令和5年(ワネ)127号(甲3)
❷令和5年11月9日付け控訴状:令和5年(ワネ)131号(甲4)
の2通の控訴状を提出している事実を証明する書証である。
*福岡高裁が、上記2通の控訴状を1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号
として立件した事実を証明する書証である。
甲3号 令和5年11月6日付け「控訴状:令和5年(ワネ)127号」のコピー
甲4号 令和5年11月9日付け「控訴状:令和5年(ワネ)131号」のコピー
*令和5年(ワ)211号事件の原告が提出した「❶令和5年11月6日付け控訴
状:令和5年(ワネ)127号」と「❷令和5年11月9日付け控訴状:令和5年
(ワネ)131号」の2通の控訴状が全く同一の控訴状であった事実を証明
する書証である。
*令和5年10月27日に判決書を受領した上記211号事件原告が、
令和5年11月6日に控訴状を提出していることを失念し、控訴期限11月10日の
前日の9日に、慌てて、令和5年11月6日付け控訴状と全く同一の令和5年11
月9日付け控訴状を提出した事実を証明する書証である。
*福岡高裁が上記2通の控訴状を1件の控訴事件:令和5年(ネ)第870号
として立件したことが正当である事実を証明する書証である。
*そして、
1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離することが違法である
事実を証明する書証であり、
1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を2件に分離して裁判することが
違法である事実を証明する書証である。
*甲3号および甲4号は、
【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲である事実を証明する書証
である。
*甲3号および甲4号は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が裁判官として
の職務上の行為と呼べる代物ではない事実を証明する書証である。
控 訴 理 由
一 原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である
1.本件の訴訟物は、
【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】である。
2.由って、
【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】は、判決に決定的
影響を与える重要事項であり、必須判示事項である。
3.然るに、
原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を
示さず、訴えを却下した。
4.よって、
原判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。
5.故に、
原判決は、当然、取り消されるべきである。
6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
二 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、原告請求には理由がない。
したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>
と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
我が国には、
「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」
と定めた法令は無い。
3.然も、
【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、
「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5年11月6日付けで控訴状を提出していることを
忘れ提出した“令和5年11月6日付け控訴状と全く同一の令和5年11月9日付け控訴状”』
の2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、
“令和5年11月6日付け控訴状”と“令和5年11月9日付け控訴状”に分離し、
2件の控訴事件として違法に立件させた上での【控訴却下判決】であり、
最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない。
4.由って、
1件の控訴事件:令和5年(ネ)870号を、違法に2件に分離する訴訟指揮をなし、
違法に分離裁判する訴訟指揮をなした岡田健には、個人的賠償責任がある。
5.したがって、
原告の請求には、理由がある。
6.然るに、原判決は、
【岡田健が言渡した控訴却下判決が違法違憲か適法合憲か❓】の判断を示さず、
<Ⓐ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。
7.よって、
8.故に、
原判決は、取り消されるべきである。
9.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
三 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕
1.原判決は、<Ⓐ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、
「福岡高等裁判所が、『控訴人が令和5年11月6日付けで控訴状を提出していることを
忘れ提出した“令和5年11月6日付け控訴状と全く同一の令和5年11月9日付け控訴状”』
の2通の控訴状を、1件の控訴事件として立件した控訴事件」を、
“令和5年11月6日付け控訴状”と“令和5年11月9日付け控訴状”に分離し、
2件の控訴事件として違法に立件させた上での【控訴却下判決】であり、
最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない。
3.したがって、
本件訴えは、適法であり、訴権濫用に当らない。
4.然るに、
<本件訴えは、訴権の濫用である>との不当理由で、口頭弁論を経ないで、
審理を拒否し、本件訴えを却下した。
5.よって、
6.故に、
原判決は、取り消されるべきである。
7.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
四 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことか
らすれば、
原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ
ないことを十分認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない>
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、
請求原因が異なる。
3.ところが、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原
因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、
「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴
訟」との関連性についての判断を、全く示していない。
4.したがって、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、幾
度となく同様の理由を示されて来たこと」
は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.由って、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、幾
度となく同様の理由を示されて来たこと」
を理由とする
「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認められ
ないことを十分認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得ない」
との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。
6.よって、
<Ⓑ・・>との判断に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決で
ある。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
五 原判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔4〕
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓑ・・・・・・・・・・>との判断に基づき、
<Ⓒそうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と
しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。
Ⓓしたがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許
されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>
と判示、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
<Ⓑ>との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で
ある。
3.由って、
<Ⓑ>判断に基づく、<Ⓒそうすると、・・><Ⓓしたがって、・・>との判示は、
結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。
4.よって、
5.故に、原判決は、取り消されるべきである。
6.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
六 原判決は、公務員無答責の暗黒判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満❓
等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請求を認
めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>
と述べ、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する損害賠償請求訴訟
であり、
本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」で
はないことは、訴状より、明らかである。
3.然も、
【岡田健が言渡した控訴却下判決】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではなく、
裁判官にあるまじき違法行為である。
4.由って、
〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満❓
等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、
〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」
との事実認定に基づき、
口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。
5.然るに、
原判決は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法か❓正当か❓の判断を示さず、
<Ⓔ>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
6.よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
七 原判決は、判例違反判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ・・・・・・・・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する
ことは相当とはいえない。」
と、判示している。
3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
4.故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならない。
5.したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、
当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
6.そこで、本件について検証すると、
①本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、
②控訴人(原告)は、訴状にて、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲で
ある事実を、証明している。
7.由って、
本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償
請求訴訟を多数回提起している」
ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
8.然るに、
<Ⓔ・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
9.よって、
「<Ⓔ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した原判決」は、
判例違反判決である。
10.故に、原判決は、取り消されるべきである。
八 原判決は、違憲判決である
1.原判決(裁判官:中川大夢)は、
<Ⓔ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と述べ、
口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
2.然し乍、
「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した多
数の訴訟」は、
夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。
3.然も、
本件は、【岡田健が言渡した控訴却下判決】の違法違憲を告発する訴訟であり、
控訴人(原告)は、訴状にて、【岡田健が言渡した控訴却下判決】が違法違憲である
事実を証明している。
4.由って、本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の個
人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償請
求訴訟を多数回提起している」
ことは、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
5.然るに、
<Ⓔ・・>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、本件訴えを却下した。
6.よって、
<Ⓔ>と述べ、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した原判決は、違憲判決である。
7.故に、原判決は、取り消されるべきである。
8.中川大夢は、訴訟物に対する判断すら示すことが出来ない低脳裁判官である。
九 裁判所への回答要求
中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、
➊訴訟件数の多い者の訴えは、
各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、
訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と
する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。
然し乍、
我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。
由って、
㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、
訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓
㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする
訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓
上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
中川大夢さんよ!・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。
控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・
論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。
本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・
と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。 控訴人 後藤信廣