【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・
本件:令和6年(ワ)8号は、中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の
訴え却下」を告発する訴訟です。
・・中川大夢の訴訟判決の具体的内容を知って頂く為に、訴状を掲載しておきます・・
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【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟
訴 状 2024年令和6年1月10日
原告 後藤 信廣 住所
被告 中川 大夢 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
提出証拠方法
甲1号 令和5年11月20日付け「訴状」
*令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟の訴状である。
*令和5年(ワ)971号事件の訴訟物は何か❓を証明する書証であり、
同事件の訴訟物は【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】である
事実を証明する書証である。
甲2号 令和5年12月25日付け「判決書」
*令和5年(ワ)971号事件において、中川大夢が言渡した判決書である。
*被告:中川大夢が、令和5年(ワ)971号事件の判決において、
同事件の訴訟物である【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】
について、判断を示していない事実を証明する書証である。
請 求 の 原 因
1. 原告は、令和5年9月20日、
郵便切手1200円を添付し、令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴状を提出した。
2.福岡高裁は、令和5年10月13日付け「事務連絡」にて、
<令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ>と要求した。
3.原告は、令和5年10月16日、「事務連絡への回答書」を提出、
〔要求理由の明細につき、明確にすることを求めた。〕
4.ところが、福岡高裁は回答せず、
裁判官:高瀬順久は、令和5年10月31日、「本件補正命令」を発し、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と、命令した。
5.然し乍、
控訴状に郵券1200円を添付している故、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券にて
足りる計算である。
6.由って、
原告は、
〇令和5年11月2日、「補正命令への異議申立書」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いので、
〇令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出、
〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求め〕が、回答が無いので、
〇令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出、
補正命令の取消しを求めた。
7.ところが、
裁判官:高瀬順久は、「本件補正命令」を取り消さず、令和5年11月14日、
「控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日から
7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じた
が、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」
との理由で、控訴状却下命令を発した。
8.然し乍、
<控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との本件補正命令は、
控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した命令で
あり、違法な不当命令である。
9.由って、
斯かる違法な不当補正命令に基づく、
「令和5年11月2日送達された補正命令により、同命令送達日から7日以内に、控
訴状の送達費用郵便切手1198円を郵便切手をもって納付することを命じたが、
控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない」
との控訴状却下命令理由には、
命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤りがある。
10.したがって、
本件控訴状却下命令は、申立人の控訴権を奪う命令であり、違法な不当命令である。
11.以上の如く、
被告:高瀬順久が命じた本件「補正命令・控訴状却下命令」は、裁判官として許され
ない極めて悪質な不法行為である。
12.よって、
原告は、令和5年11月20日、
【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1号を提出
した。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・
13.すると、
被告:中川大夢は、令和5年12月25日、
口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決:甲2号を言渡した。
14.ところが、
被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱判
決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒
15.由って、
中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。
以下、中川訴訟判決が違法違憲判決であり暗黒判決である事実を、具体的に証明する。
16.中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である
〇本件の訴訟物は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓である。
〇然るに、
中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ
ず、訴えを却下した。
〇よって、中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。
17.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕
〇中川訴訟判決は、
<Ⓐ公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして
も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく、原告請求には理由がない。
したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>
と述べ、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。
〇然し乍、
我が国には、「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害
を与えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は
無い。
〇然も、
【高瀬順久の控訴状却下命令】は、補正命令への異議申立書:甲5を却下し、補正
命令の取消し請求書:甲6を却下した上での【控訴状却下命令】であり、
最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない故、
“本件控訴状却下命令を発した”高瀬順久個人には賠償責任があり、
原告の請求には理由があり、本件訴えは適法であり訴権濫用に当らない。
〇然るに、
中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ
ず、
<Ⓐ・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。
〇よって、
中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。
18.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕
〇中川訴訟判決は、
<Ⓑ原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい
て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来た
ことからすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、
その請求が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起してい
ると言わざるを得ない。>
との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
〇然し乍、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、
夫々、請求原因が異なる。
〇ところが、
中川訴訟判決は、「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請
求訴訟」の請求の原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及してお
らず、
「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求
訴訟」との関連性についての判断を、全く示しておらず、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されて来たこと」は、本件訴えを却下する理由と成り得
ない。
〇由って、
「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、
幾度となく同様の理由を示されて来たこと」を理由とする
「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら
れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な
い」との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で
ある。
〇よって、
<Ⓑ・・・>との判断に基づく中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の
違憲判決である。
19.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕
〇中川訴訟判決は、<Ⓑ・・>との判断に基づき、
<Ⓒそうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と
しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。
Ⓓしたがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして
許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>
と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
〇然し乍、
<Ⓑ>判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断であ
る。
〇由って、
<Ⓑ>判断に基づく、<Ⓒそうすると、・><Ⓓしたがって、・>との判示は、
結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。
〇よって、
中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。
20.中川訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である
〇中川訴訟判決は、
<Ⓔ原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等
の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不
満❓等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請
求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>
と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
〇然し乍、
本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」
ではないことは、訴状より、明らかであり、
然も、【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではな
く、裁判官にあるまじき違法行為である。
〇由って、
「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満❓
等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」との事実認定に基
づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、
「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と
の事実認定に基づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。
〇然るに、
中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ
ず、<Ⓔ>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)本件訴えを却下した。
〇よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。
21.中川訴訟判決は、判例違反判決である
〇中川訴訟判決は、<Ⓔ・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。
〇然し乍、
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されな
い基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」
と、判示しており、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、
その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下す
ることは相当とはいえない。」
と、判示している。
〇訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が
許されない基本的人権である裁判を受ける権利を制限するものである。
〇故に、
訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならな
い。
〇したがって、
「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合
に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、
判例違反である。
〇本件について検証すると、
本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して
いる。
〇由って、本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償
請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
〇然るに、
中川訴訟判決は、<Ⓔ・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。
〇よって、
「<Ⓔ・・>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、判例違反判決である。
22.中川訴訟判決は、違憲判決である
〇中川訴訟判決は、<Ⓔ・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。
〇然し乍、
「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した
多数の訴訟」は、夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。
〇然も、
本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、
原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して
いる。
〇由って、本件の場合、
「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の
個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償
請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。
〇然るに、
中川訴訟判決は、<Ⓔ・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。
〇よって、
<Ⓔ>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、違憲判決である。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
中川大夢さんよ!・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓
お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官・公正司法に対する国民
の信頼を足蹴にするクソ裁判官である。
原告は、
「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロ
のクソ裁判官公正司法に対する国民の信頼を足蹴にするクソ裁判官」
と、公然と言っているのである。
本件訴訟判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・
と言えるのであれば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。
お前さんの提訴をお待ちしておる。
後藤 信廣