【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・控訴審:高瀬順久の忌避申
立て・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・
渡部孝彦の違法違憲な暗黒判決に対する控訴・・にてレポした如く、
裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論申立書を却下、判決を強行したが、
証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。
#令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-1・・
事件番号(令和5年(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、
福岡高裁は、
「令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、
期日呼出状を送達してきましたが、
(令和5年(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。
#令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-2・・
事件番号(令和5年(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、
福岡高裁は、質問に対し回答しないが、
控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。
由って、再度、(令和5年(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。
#令和6年1月24日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❻-3・・
事件番号(令和5年(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、
福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。
#令和6年1月26日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・
担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、
福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。
「令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」を担当する裁判官に、高瀬順久が含まれていることが判明。
然し乍、
私は、令和5年11月20日、
高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法な補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違憲な控訴状却下命令】を告発する訴え(令和5年(ワ)971号)を提起しています。
然も、
裁判官:中川大夢は、審理を拒否、訴えを却下した故、
申立人は、中川大夢の暗黒判決に対し控訴、現在、福岡高等裁判所に係属中です。
したがって、同告発訴訟において、
高瀬順久は被告(被控訴人)、申立人は原告(控訴人)の関係にある者です。
由って、
高瀬順久の本件<令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)控訴事件>担当には、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある故、
高瀬順久は、<令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)控訴事件>の担当を、
回避すべきです。
然るに、高瀬順久は、本件の担当を回避しない。
よって、民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をしました。
・・以下、「忌避申立書」を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)控訴事件を担当する裁判官:高瀬順久
の忌避申立て
忌 避 申 立 書 令和6年2月2日
申立人 後藤信廣
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙 500円
民訴法119条は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その
効力を生ずる」と規定しており、
御庁は期日呼出状送達をFAX送返信方式により行う実績もある故、本申立に対する決定
書はFAX送付して下さい。
折り返し、決定書受領書をFAX返送します。よって、郵券は予納しません。
申立の趣旨
1.頭書事件担当裁判官:高瀬順久に対する忌避申立は、理由がある。
2.裁判費用は、被忌避申立裁判官の負担とする。
疎明資料 甲1号 令和5年11月20日付け訴状(令和5年(ワ)971号)
申立の理由
1.申立人は、令和5年11月20日、福岡地方裁判所小倉支部に、
高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法な
補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違憲な
控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1を提出した。
2.同訴えは、
令和5年(ワ)971号として受理された。
3.ところが、
裁判官:中川大夢は、令和5年12月25日、審理を拒否、訴えを却下した。
4.よって、
申立人は、令和5年12月28日、中川大夢の暗黒判決に対し、控訴した。
5.申立人の控訴により、
高瀬順久の【違法な補正命令・違法違憲な控訴状却下命令】を告発する訴訟の控訴
事件は、現在、福岡高等裁判所に係属中である。
6.したがって、
【高瀬順久の違法な補正命令・違法違憲な控訴状却下命令】告発訴訟において、
高瀬順久は被告(被控訴人)、申立人は原告(控訴人)の関係にある者である。
7.由って、
高瀬順久の本件<令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)控訴事件>担当に
は、「裁判の公正を妨げるべき事情」がある。
8.したがって、
高瀬順久は、本件<令和5年(ネ)871号(令和5年(ワネ)128号)控訴事件>の
担当を、回避すべきである。
9.然るに、
高瀬順久は、本件の担当を回避しない。
10.よって、
民事訴訟法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をする。