【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・
本件:令和6年(ワ)9号は、
岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る
本件控訴を却下する」との判決が、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:憲法
32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決、
判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決である>ことを告発する訴訟です。
・・以下、「裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し告発訴訟」の訴状を、
掲載しておきます・・
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【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟
訴 状 2024年令和6年1月10日
原告 後藤 信廣 住所
被告 岡田 健 福岡市中央区六本松4-2-4 福岡高等裁判所
提出証拠方法
甲1号 令和5年12月26日付け「令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件(福岡地
方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)の判決書」のコピー
*被告:岡田健が、裁判長裁判官として言渡した判決書である。
*被告:岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控
訴提起事件に係る本件控訴を却下する」との判決が、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法
違反:憲法32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心
証権濫用がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決であ
る事実を証明する書証である。
請 求 の 原 因
1.原告は、令和4年12月1日、
被告:奥俊彦の令和3年(ワ)980号事件における“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を
告発する訴訟(令和4年(ワ)874号)を提起した。
2.被告:奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件の答弁書にて、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張した。
3.然し乍、原告は、
令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日の法廷にて、
口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、
退廷後、忌避申立書を、民事訟廷係へ提出している。
4.然るに、被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張した。
5.然し乍、
令和4年2月9日と指定した第1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
6.然も、
令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されていることより、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。
7.然も、
「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より、
原告が「令和4年2月9日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした」
事実は、明らかであり、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
8.然るに、被告:奥俊彦は、
「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ
れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<Ⓐ・・・>と主張する。
9.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、
虚偽主張に基づく<Ⓑ>主張は、不当主張である。
10.原告は、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>との虚偽事実の主張、虚偽主張に基づく<Ⓑ>との不当主張
により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
11.よって、原告は、令和5年3月20日、
奥俊彦に対し損害賠償請求をする訴訟(令和5年(ワ)211号)を、提起した。
12.ところが、
裁判長:渡部孝彦は、訴えを棄却した。
13.然し乍、
渡部孝彦が言渡した判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決・訴権
蹂躙の違憲判決である故、令和5年9月13日、控訴(令和5年(ネ)870号)した。
14.ところが、
福岡高等裁判所第5民事部(裁判長裁判官:岡田健)は、令和5年12月26日、
口頭弁論を開かず、
事件名を「令和5年(ネ)870号 損害賠償請求控訴事件(福岡地方裁判所小倉支部令
和5年(ワネ)131号控訴提起事件)」と表題し、
【福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を
却下する】との判決・・以下、本件控訴却下判決と呼ぶ・・を言渡した。
15.然し乍、
裁判長裁判官:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、下記に詳論証明する如く、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:
憲法32条違反がある判決である。
16.したがって、
被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、控訴権を奪う不当判決であり、
被告:岡田健が本件控訴却下判決を言渡した行為は、裁判官として許されない極めて
悪質な不法行為である。
17.原告は、被告:岡田健の不法行為により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。
18.由って、
原告は、被告:岡田健に損害賠償請求を求める本件訴訟を提起した。
19.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が
全く納得できない認定がある判決である証明〔1〕
(1) 本件控訴却下判決は、
<Ⓐ
①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、
令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて、
令和5年11月9日付け本件控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起したこと、
③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき令
和5年(ワネ)127号、②につき令和5年(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿
により福岡高等裁判所に送付し、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、当裁判所に顕著
である。>
と認定、口頭弁論を経ず、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起
事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 然し乍、
控訴人(本件、原告)は、
「令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」ことは無い。
(3) 然るに、本件控訴却下判決は、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
と認定する。
(4) 由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
(5) よって、本件控訴却下判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
20.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が
全く納得できない認定がある判決である証明〔2〕
(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 然し乍、本件控訴却下判決の<Ⓐ>認定だと、
一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対する控訴状が2通存在することとなる。
然も、
1つの判決に対して、同一内容の控訴状が2通存在することとなる。
(3) 然し乍、
1つの判決に対して同一内容の控訴状が2通存在することは、通常、有り得ない。
(4) 由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
(5) よって、本件控訴却下判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
21.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が
全く納得できない認定がある判決である証明〔3〕
(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 然し乍、本件控訴却下判決の<Ⓐ>認定だと、
一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した
控訴状が2通存在することとなる。
然も、
1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在
することとなる。
(3) 然し乍、
1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在
することは、絶対、有り得ない。
(4) 由って、
「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」
との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
(5) よって、原判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
22.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が
全く納得できない認定がある判決である証明〔4〕
(1) 本件控訴却下判決は、
「③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟
記録送付簿により福岡高等裁判所に送付し、福岡高等裁判所は、これを1件の控訴
事件として立件した。」
と認定、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 然し乍、
仮に、「収入印紙を貼付し郵券を添付した①の控訴状・・令和5年11月6日付け控訴状
・・」が存在すると仮定するなら、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、
「小倉支部が、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟記
録送付簿により福岡高等裁判所に送付する」のは、有り得ることであり、
小倉支部の処理は正しい。
(3) したがって、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、
福岡高等裁判所は、①の控訴状と②の控訴状の両方を、裁判書類として法廷に提出し
て、審理しなければならない。
(4) そして、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なる場合は、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来ないのであり、
②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重
控訴の問題が生じる余地は無い。
(5) そして、
①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じの場合に、
福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来るのであり、
②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重
控訴の問題が生じる。
(6) ところが、
本件控訴却下判決の「③小倉支部は、・・・」との認定では、
「①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なるのか❓」、
「①の控訴状と②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じなのか❓」不明である。
(7) 由って、
本件控訴却下判決の「③小倉支部は、・・・」との認定には、判決の法令違背:認定
の判断過程が全く納得できない認定がある。
(8) よって、
「③」認定に基づく、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴
の却下は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
23.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が
全く納得できない認定がある判決である証明〔5〕
(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>との認定に基づき、
<Ⓑそうすると、
本件控訴❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には
2件の控訴である。
Ⓒそこで検討するに、
本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条
によって準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであ
り、不適法である。>
との判断を示し、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 然し乍、
仮に、原判決の「控訴人が、令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出」との認定
「控訴人が、令和5年11月9日付け控訴状を小倉支部に提出」との認定が間違い認定で
はないと仮定すると、
福岡高等裁判所には、原判決(一審:211号の判決)を不服とする控訴状として、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の2通の控訴
状が存在しなければならない。
(3) そして、
小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号事件の控訴状は、
「控訴人が小倉支部に提出した、令和5年11月9日付け本件控訴状」であり、
「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の控訴状」であり、
「本件控訴のうち後にされた本件控訴状」である。
(4) 由って、
「本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民訴法297条によっ
て準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、不適
法である」との理由で、小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る
本件控訴を却下する以上、
福岡高等裁判所は、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の記載内容
(控訴理由)が同一である事実を証明しなければならない。
尚、
「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件控訴状」の記載内容
(控訴理由)が異なるのであれば、「令和5年11月9日付け本件控訴状」には
民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重控訴の問題が生じる
余地が無いことは論じる迄もない。
(5) ところが、
本件控訴却下判決は、「令和5年11月6日付け控訴状」と「令和5年11月9日付け本件
控訴状」の記載内容(控訴理由)が同一である事実を証明せず・・言及もせず・・、
小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(6) 由って、
<Ⓐ>認定に基づく<Ⓑそうすると・・・、Ⓒそこで検討するに・・・>との判断に
基づく「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の却下」には、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。
(7) よって、
本件控訴却下判決には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定が
ある。
(8) よって、本件控訴却下判決は、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。
24.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある
判決である
(1) 本件控訴却下判決は、
「控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、令和5年11月6日付け控訴状を
小倉支部に提出して控訴を提起した」
との誤認定に基づき、論を展開、
福岡地裁小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。
(2) 由って、
原判決(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴
の却下判決)は、裁判を受ける権利を奪う判決である。
(3) よって、
本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である。
25.結論
被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、
原告が「令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提起した」ことは無
いにも拘わらず、原告が「令和5年11月6日付け控訴状を小倉支部に提出して控訴を提
起した」と認定し言渡した論外の不法判決であって、
判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある不法判決であり、
由って、
本件控訴却下判決は、原告の控訴権を奪う極めて悪質な不法判決である。
よって、
被告:岡田健は、損害賠償責任を免れない。
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
岡田健さんよ! お前さんは正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ!