本人訴訟を検証するブログ

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【岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

岡田健の違法違憲な控訴却下】告発訴訟:レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)9号は、

岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る

本件控訴を却下する」との判決が、

判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:憲

32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心証権濫用がある判決、

判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決である>ことを告発する訴訟です。

 

  ・・以下、「裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し告発訴訟」の訴状を、

       掲載しておきます・・

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     【裁判長裁判官:岡田健の違法違憲判決言渡し】告発訴訟

 

             訴   状    2024年令和6年1月10日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  岡田 健   福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

    提出証拠方法

甲1号 令和5年12月26日付け「令和5年(ネ)870号:損害賠償請求控訴事件(福岡地

    方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件)の判決書」のコピー

    *被告:岡田健が、裁判長裁判官として言渡した判決書である。

    *被告:岡田健が言渡した「福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控

     訴提起事件に係る本件控訴を却下するとの判決が、

     判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法

     違反:憲法32条違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反:自由心

     証権濫用がある判決、判例違反がある判決であり、横暴不当な暗黒判決であ

     る事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和4年12月1日、

 被告:奥俊彦の令和3年(ワ)980号事件における“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を

 告発する訴訟(令和4年(ワ)874号)を提起した。

2.被告:奥俊彦は、令和4年(ワ)874号事件の答弁書にて、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

  ため同日に口頭弁論は開かれていない

  Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

  されていないことは何ら違法ではない。>

 と、主張した。

3.然し乍、原告は、

 令和4年2月9日に開かれた令和3年(ワ)980号事件の第1回期日の法廷にて、

 口頭で、【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、

 退廷後、忌避申立書を、民事訟廷係へ提出している。

4.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

  ため同日に口頭弁論は開かれていない。>

 と、主張した。

5.然し乍、

 令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

6.然も、

 令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されていることより、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。

7.然も、

 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」より、

 原告が「令和429日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをした

 事実は、明らかであり、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

8.然るに、被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<・・・>と主張する。

9.由って、

 被告:奥俊彦の<主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の不当主張であり、

 虚偽主張に基づく<主張は、不当主張である。

10.原告は、

 被告:奥俊彦の<との虚偽事実の主張、虚偽主張に基づく<>との不当主張

 により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

11.よって、原告は、令和5年3月20日

 奥俊彦に対し損害賠償請求をする訴訟(令和5年(ワ)211号)を、提起した。

12.ところが、

 裁判長:渡部孝彦は、訴えを棄却した。

13.然し乍、

 渡部孝彦が言渡した判決は証拠調べ拒否の暗黒判決裁判拒否の違憲判決・訴権

 蹂躙の違憲判決である故、令和5年9月13日、控訴(令和5年(ネ)870号)した。

 

14.ところが、

 福岡高等裁判所第5民事部(裁判長裁判官:岡田健)は、令和5年12月26日、

 口頭弁論を開かず、

 事件名を「令和5年(ネ)870号 損害賠償請求控訴事件(福岡地方裁判所小倉支部

 和5年(ワネ)131号控訴提起事件)」と表題し、

 【福岡地方裁判所小倉支部令和5(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を

 却下する】との判決・・以下、本件控訴却下判決と呼ぶ・・を言渡した。

15.然し乍、

 裁判長裁判官:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、下記に詳論証明する如く、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決、憲法違反:

 憲法32条違反がある判決である。

16.したがって、

 被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、控訴権を奪う不当判決であり、

 被告:岡田健が本件控訴却下判決を言渡した行為は、裁判官として許されない極めて

 悪質な不法行為である。

17.原告は、被告:岡田健の不法行為により、極めて大きな精神的苦痛を与えられた。

18.由って、

 原告は、被告:岡田健に損害賠償請求を求める本件訴訟を提起した。

 

19.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が 

 全く納得できない認定がある判決である証明〔1〕

(1) 本件控訴却下判決は、

 <Ⓐ

  ①控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、

  令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

  ②控訴人が、令和5年11月9日、重ねて

  令和5119日付け本件控訴状を小倉支部提出して控訴を提起したこと、

  ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で(①につき

  和5(ワネ)127号、②につき令和5(ワネ)131号)、1通の訴訟記録送付簿

  により福岡高等裁判所に送付し、

  福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件したことは、当裁判所に顕著

  である。

 と認定、口頭弁論を経ず、福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起

 事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 控訴人(本件、原告)は、

 「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」ことは無い。

(3) 然るに、本件控訴却下判決は、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 と認定する。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

20.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔2〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、本件控訴却下判決<Ⓐ>認定だと、

 一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対する控訴状が2通存在することとなる。

  然も、

 1つの判決に対して、同一内容の控訴状が2通存在することとなる。

(3) 然し乍、

 1つの判決に対して同一内容の控訴状が2通存在することは、通常、有り得ない。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

21.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔3〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>と認定

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、本件控訴却下判決<Ⓐ>認定だと、

 一審:令和5年(ワ)211号事件の判決に対して、収入印紙を貼付し郵券を添付した

 控訴状が2通存在することとなる。

  然も、

 1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在

 することとなる。

(3) 然し乍、

 1つの判決に対し、収入印紙を貼付し郵券を添付した同一内容の控訴状が2通存在

 することは、絶対、有り得ない。

(4) 由って、

 「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」

 との認定には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(5) よって、原判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

22.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔4〕

(1)  本件控訴却下判決は、

 ③小倉支部は、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟

  記録送付簿により福岡高等裁判所送付し、福岡高等裁判所は、これを1件の控訴

  事件として立件した。

 と認定、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 仮に、「収入印紙を貼付し郵券を添付した①の控訴状・・令和5116日付け控訴状

 ・・」が存在すると仮定するなら、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、

 「小倉支部が、①②の各控訴状を2件の控訴提起として立件した上で、1通の訴訟記

 録送付簿により福岡高等裁判所送付する」のは、有り得ることであり、

 小倉支部の処理は正しい。

(3) したがって、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なっている場合には、

 福岡高等裁判所は、①の控訴状②の控訴状の両方を、裁判書類として法廷に提出し

 て、審理しなければならない。

(4) そして、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なる場合は、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来ないのであり、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重

 控訴の問題が生じる余地は無い。

(5) そして、

 ①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じの場合に、

 福岡高等裁判所は、これを1件の控訴事件として立件することが出来るのであり、

 ②の控訴状には、民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重

 控訴の問題が生じる。

(6) ところが、

 本件控訴却下判決③小倉支部は、・・・」との認定では、

 「①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が異なるのか❓」、

 「①の控訴状②の控訴状の記載内容(控訴理由)が同じなのか❓」不明である。

(7) 由って、

 本件控訴却下判決③小倉支部は、・・・」との認定には、判決の法令違背:認定

 の判断過程が全く納得できない認定がある。

(8) よって、

 「」認定に基づく、小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴

 の却下は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

23.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、判決の法令違背:認定の判断過程が

 全く納得できない認定がある判決である証明〔5〕

(1) 本件控訴却下判決は、<Ⓐ>との認定に基づき、

 <Ⓑそうすると、

  本件控訴❓❓❓❓は、事務処理上1件として立件されているものの、訴訟法的には

  2件の控訴である。

  Ⓒそこで検討するに、

  本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民事訴訟法297条

  によって準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであ 

  り、不適法である。

 との判断を示し

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 然し乍、

 仮に、原判決の「控訴人が、令和5116日付け控訴状を小倉支部提出との認定

 「控訴人が、令和5119日付け控訴状を小倉支部提出との認定が間違い認定で

 はないと仮定すると、

 福岡高等裁判所には、原判決(一審:211号の判決)を不服とする控訴状として、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の2通の控訴

 状が存在しなければならない。

(3) そして、

 小倉支部令和5年令和5(ワネ)131号事件の控訴状は、

 「控訴人が小倉支部提出した、令和5119日付け本件控訴状」であり、

 「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の控訴状」であり、

 「本件控訴のうち後にされた本件控訴状である。

(4) 由って、

 「本件控訴のうち後にされた本件控訴状によるものについては、民訴法297条によっ

 て準用される同法142条の規定により、二重控訴として許されないものであり、不適

 法であるとの理由で、小倉支部令和5年令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る

 本件控訴を却下する以上、

 福岡高等裁判所は、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の記載内容

 (控訴理由)が同一である事実を証明しなければならない。

  尚、

 「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件控訴状」の記載内容

 (控訴理由)が異なるのであれば、「令和5119日付け本件控訴状」には

 民事訴訟法297条によって準用される同法142条の規定による二重控訴の問題が生じる

 余地が無いことは論じる迄もない。

(5) ところが、

 本件控訴却下判決は、「令和5116日付け控訴状」と「令和5119日付け本件

 控訴状」の記載内容(控訴理由)が同一である事実を証明せず・・言及もせず・・、

 小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(6) 由って、

 <Ⓐ>認定に基づく<Ⓑそうすると・・・、そこで検討するに・・・>との判断

 基づく「小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴の却下」には、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある。

(7) よって、

 本件控訴却下判決には、判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定

 ある。

(8) よって、本件控訴却下判決は、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある判決である。

 

24.被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある

 判決である

(1) 本件控訴却下判決は、

 「控訴人が、令和5年11月6日、原判決を不服として、令和5116日付け控訴状

  小倉支部提出して控訴を提起した

 との誤認定に基づき、論を展開、

 福岡地裁小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴を却下した。

(2) 由って、

 原判決(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)131号控訴提起事件に係る本件控訴

 の却下判決)は、裁判を受ける権利を奪う判決である。

(3) よって、

 本件控訴却下判決は、憲法違反:憲法32条違反がある判決である。

 

25.結論

 被告:岡田健が言渡した本件控訴却下判決は、

 原告が「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提起した」ことは無

 いにも拘わらず、原告が「令和5116日付け控訴状を小倉支部提出して控訴を提

 起した」と認定言渡した論外の不法判決であって、

 判決の法令違背:認定の判断過程が全く納得できない認定がある不法判決であり、

 憲法違反:憲法32条違反がある不法判決である。

  由って、

 本件控訴却下判決は、原告の控訴権を奪う極めて悪質な不法判決である。

  よって、

 被告:岡田健は、損害賠償責任を免れない。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 岡田健さん! お前さんは正義を行わないクソ裁判官である。恥を知れ