本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-1・・上告受理申立て理由①・・

 本件:865号事件は、

違法違憲な「最高裁第三小法廷の上告受理申立て不受理」に対する国賠訴訟です。

 

 本年1月17日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、

一審(小倉支部:植田智彦)は、

裁判を拒否、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決で、

訴えを却下。

 

 本年4月18日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、

二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

口頭弁論を開かず、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決を維持、控訴を棄却したので、

上告状・上告受理申立書を提出しました。

 

 レポ❷-2は、上告受理申立て理由書についてのレポですが、

民訴法318条は、「原判決に、判例違反・重要な法令違反があるときは、上告審として事件を受理することができる」と、規定しています。

 

 今回のレポ❷-2-1・・上告受理申立て理由①・・は、

原判決には、判決に決定的影響を与える法令違反(民訴法

247条違反)が在る証明です。

 

 原判決には“民訴法247条違反”が在る証明

1.原判決(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 と事実認定する

2.然し乍、

 上告人は、

 〇訴状「請求の原因」6~11に、

 〔6.控訴審は、

   須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

   須田啓之・西尾洋介・北川幸代の名義で、判決を言渡した

  7.民訴法26は、

   「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認

   めている。

  8.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

   〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、急速を要する行為として許されな

    い。

   と、判示している。

  9.然るに、

   控訴審(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)は、

   須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

   「急速を要する行為として許されない判決言渡しをなした

  10.由って、

   控訴審判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

  11.よって、

   控訴審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

 と、記載し、

 〇訴状「請求の原因」12~18に、

 12.ところが、

   最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

   「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められな

   い」との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

  13.然し乍、

   民訴法3181項は、

   「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認めら

   れる事件について、 上告審として事件を受理できる」

   と規定している。

  14.故に、

   「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認めら

   れる事件」の場合、

   最高裁判所は、上告審として、事件を受理しなければなりません。

  15.上告受理申立書には、

   控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要

   事項について法令解釈の誤りがあること」が、

   記載されている。

  16.故に、

   最高裁判所は、上告審として、本件上告受理申立てを受理しなければならない。

  17.ところが、

   最高裁三小は、

   「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められ

   ない」との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

  18.由って、

   最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、法令違反のクソ不受理判例

   反のクソ不受理である。

 と、記載している。

3.したがって、

 上告人が、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張をしている

 ことは、

 裁判記録上、明らかである。

4.にも拘らず、

 原判決は、

 昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 と事実認定する

5.由って、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との事実認定は、

 “虚偽事実の事実認定”であり、民事訴訟法247条に違反する自由心証権濫用の

 違法な事実認定”である。

6.因って、

 “虚偽事実の事実認定・民訴法247条違反の事実認定”に基づく「口頭弁論を経ない

 本件控訴棄却(一審の訴訟判決の維持)は、明らかな誤判である。

7.よって、

 本件上告受理申立ては、受理されるべきであり、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 との虚偽の事実認定に基づき本件訴えを却下する一審訴訟判決を維持する原判決 

 は、取り消されるべきである。

 

      ・・上告受理申立て理由書は、後日掲載します・・