本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-3・・上告不受理告発訴訟・・

本件の基本事件は、福高平成31年(ネ)7号:国賠訴訟判決に対する上告受理申立て

事件ですが、

レポ❶-1にて証明した如く、

福岡高裁判決は、判例違反法令違反の判決であり、違憲判決です。

 

 ところが、

最高裁三小は、「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものとは認められない」との理由で、

上告受理申立てを受理しなかった。

 

 然し乍、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件」の場合、

最高裁は、民訴法3181項により、上告を受理しなければなりません。

 

 上告受理申立書には、

福岡高裁判決に「判例と相反する判断があること法令解釈の誤りがあること」が、記載されています。

 

 にも拘らず、

最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものとは認められない」

との違法理由により、上告受理申立てを受理しなかった。

 

 由って、

申立て不受理は、民訴法3181違反の違法不受理です。

 

 よって、

最高裁の違法「上告受理申立て不受理」を告発する訴訟を提起しました。

 

 

 以上の如く、

最高裁は、裁判機構に不都合な上告事件を闇に葬る為に、

法令解釈責任を放棄、判例解釈を放棄、

悪名高き三行決定に逃げ、

法令違反判例違反憲法違反のクソ裁判をします。

 私は、

最高裁法令違反判例違反憲法違反のクソ裁判と闘います。

 

     ・・・以下、念のため、「訴状」を掲載しておきます・・・

*************************************

 

 最高裁判所令和1年(受)第1585号:上告受理申立て事件における「第三小法廷の上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する国家賠償請求

 

基本事件 福岡高等裁判所平成31年(ネ)7号 損害賠償・国家賠償請求控訴事件

      (一審 福岡地裁小倉支部平成29年(ワ)902号)

 

           訴    状      令和1年11月6日

 

原告  後藤 信廣

 

被告  国  代表者 法務大臣:森まさこ  東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

       

        請 求 の 原 因

1.原告は、平成29年11月13日、

 福岡地裁小倉支部に、国家賠償等請求訴訟(平成29年(ワ)902号)を提起した。

2.担当裁判官:小川清明は、

 法令違反(民訴法26解釈適用の誤り)・下級審判例違反(忌避申立てを簡易却下

 しての訴訟手続き続行を認める下級審裁判例に対する違反)の判決をなしたので、

3.原告は、平成30年12月13日、

 控訴した。・・・福岡高裁平成31年(ネ)7号:国家賠償等控訴事件・・・

4.控訴審は、

 第2民事部(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)が、担当した。

5.原告は、2019年4月11日、

 須田啓之に対する損害賠償請求訴訟を提起していることを原因として、

 担当裁判官:須田啓之忌避申立てをした。

6.控訴審は、

 須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

 須田啓之・西尾洋介・北川幸代の名義で、判決を言渡した

7.民訴法26は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認めて

 いる。

8.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、急速を要する行為として許されない。

 と、判示している。

9.然るに、

 控訴審(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)は、

 須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

 「急速を要する行為として許されない判決言渡しをなした

10.由って、

 控訴審判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

11.よって、

 控訴審判決は、破棄され、差戻されるべきである。

12.ところが、

 最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

 「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

 との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

13.然し乍、

 民訴法3181項は、

 「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる

  事件について、 上告審として事件を受理できる」

 と規定している。

14.故に、

 「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる

 事件」の場合、

 最高裁判所は、上告審として、事件を受理しなければなりません。

15.上告受理申立書には、

 控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要事項

 について法令解釈の誤りがあること」が、記載されている。

16.故に、

 最高裁判所は、上告審として、本件上告受理申立てを受理しなければならない。

17.ところが、

 最高裁三小は、

 「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

 との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

18.由って、

 最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、法令違反のクソ不受理判例違反の

 クソ不受理である。

19.原告は、

 最高裁判所にあるまじき本件「上告受理申立て不受理」により、極めて大きな精神的

 苦痛を与えられた。

20.よって、

 国家賠償法1条1項に基づき、国家賠償請求をする。