本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#福岡高裁・違憲判決に対する上告】レポ❶-2・・上告受理申立て不受理に対する決意・・

 本件は、福高平成31年(ネ)7号:国賠訴訟判決(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)

に対する上告についてのレポですが、

 レポ❶-1にて、上告受理申立書を添付し、

福岡高裁判決が、判例違反法令違反の判決であり、

違憲判決・暗黒判決である〕事実を、証明しました。

 

 ところが、

最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

「 申立ての理由によれば、民訴法3181により受理す

 べきものとは認められない」

との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

 

 然し乍、

民訴法3181項は、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要

な事項を含むと認められる事件について、 上告審として

事件を受理できる」

と規定しており、

判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件」の場合、

民訴法3181により受理すべきものとなります。

  

 そして、

上告受理申立ての理由には、

1.上告人は、

 本件7号控訴事件にて、平成31年4月11日、担当裁判官:須田啓之の忌避申立て

 している。

 事実を、記載しており、

2.民事訴訟法25条5項は、

 「忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることが出来る」

 と規定している。

  由って、

 上告人は、忌避申立てに対する決定に対して、【即時抗告権】を有している。

  ところが、

 原判決は、忌避申立てに対する決定がなされていない531判決を言渡した。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決であり、上告人の即時抗告権を奪う違憲判決である。

 ことを、主張・記載しており、

3.民事訴訟法26条は、

 「急速を要する行為」の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を認め、

 判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

 〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、「急速を要する行為」として許されない。〕

 と、判示している。

  ところが、

 原判決は、「急速を要する行為」として許されない判決をした。

  由って、

 原判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

 ことを、主張・記載している。

  

 にも拘らず、

最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

最高裁としての法令解釈責任・判例解釈を放棄、悪名高き三行決定に逃げ、

「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものとは認められない」

との違法理由により、上告受理申立てを受理しなかった。

 

 よって、

最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、

民訴法3181違反の違法決定、憲法違反の違憲決定です。

 

 

 以上の如く、

裁判所は、権力機構に不都合な国賠請求事件を闇に葬る為に、法令違反判例違反憲法違反のクソ裁判をします。

 

 私は、

法令違反判例違反憲法違反のクソ裁判と闘います。

 最高裁の「上告受理申立て不受理」の違法・憲法を告発する訴訟を提起し、

#福岡高裁違憲判決に対する上告】レポ❶-2・・・として、継続レポして行きます