本件:603号は、
井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。
原事件は、「裁判官・井川真志の忌避申立て事件」であり、
審理対象:訴訟物は、
原事件において、井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。
基本事件は、
令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。
(5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照)
レポⅠ―❶にて、
「#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否! ➽特別送達 ➽福岡地裁小倉支部が特別送達料金を請求したこと」を、レポ。
レポⅠ―➋にて、
裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を掲載した上で、
「佐田崇雄には、本件担当につき【裁判の公正を妨げるべき事情】がある」ことを証明、
「民訴法24条1項に基づき、裁判官忌避の申立をした」ことを、レポしました。
ところが、
小倉支部2民(裁判官:久次良奈子・福本晶奈・高野将人)は、
同僚#佐田崇雄 に対する忌避申立て成立を阻止する為に、
あろうことか、
民事訴訟規則10条3項の解釈運用を故意に誤り、
違法に、忌避申立てを却下しました。
以下、本件忌避申立て却下が、違法却下である事実を証明します。
1.小倉支部2民は、
〔 申立人は、本件申立てにおいて、
基本事件が41号事件における手続きの違法を理由とする損害賠償請求事件で
あることを前提としているが、
基本事件は40号事件における手続きの違法を主張するものである。
そして、
40号事件の担当裁判官は井川裁判官であり、佐田裁判官とは別の裁判官である。
そうである以上、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情があるとは何ら認められない。〕
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
別件訴訟における「口頭での忌避申立て」と「口頭での忌避申立て、退廷後、裁判所
に提出した忌避申立書」を、別個独立の忌避申立ての如く扱い、
本件忌避申立てを却下したものであり、
民事訴訟規則10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・
暗黒決定です。
3.民事訴訟規則10条3項は、
「忌避の原因は、申し立てをした日から3日以内に疎明しなければならない。」
と、規定しており、
4.別件訴訟(383号)の第1回口頭弁論調書には、
「原 告
1 裁判官井川真志に対し、忌避申立て
2 理由は追って提出する。」
と、記載されています。
5.したがって、
➊裁判所が「令和1年(モ)40号」と命名する事件が、
別件訴訟:383号における「口頭での忌避申立て、退廷後、裁判所に提出した忌避申立書」に関する事件であることは、裁判記録上、明白な事実です。
➋裁判所が『令和1年(モ)41号』と命名する事件が、
別件訴訟:383号における「口頭での忌避申立て」に関する事件であることは、
裁判記録上、明白な事実です。
6.由って、
「40号」と『41号』が、井川真志裁判官に対する同一忌避申立て事件である事実は、明白であり、
時間的前後関係では、『41号』が先行事件であり「40号」が後行事件であることは、明らかです。
7.因って、
41号事件における手続きの違法は、40号事件に引き継がれる違法であり、
41号事件における「担当裁判官:井川真志の手続きの違法」は、裁判の継続上、
40号事件に引き継がれる違法です。
8.よって、
基本事件が40号事件における手続きの違法を主張するものであることは、
基本事件は41号事件における手続きの違法を主張するものです。
9.そして、
Ⓐ「40号」と『41号』の被忌避申立て裁判官は井川真志であり、
佐田崇雄裁判官は、井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官です。
Ⓑ基本事件の被告は、「40号」と『41号』の被忌避申立て裁判官の井川真志、
基本事件の担当裁判官:佐田崇雄は、井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官です。
10.したがって、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情があります。
11.即ち、
{井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官:佐田崇雄が、井川真志の「40号事件における手続きの違法」に対する損害賠償請求である基本事件を、担当すること}には、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるとの懸念を起こさせるに足りる客観的事情があります。
12.よって、
〔佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情があるとは何ら認められない。〕
との理由に基づく本件忌避申立却下は、
民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・暗黒決定です。
・・以下、念のため、「即時抗告状」を掲載しておきます・・
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即 時 抗 告 状 2019年11月11日
小倉支部令和1年(モ)80号「裁判官:佐田崇雄に対する忌避申立事件」において
久次良奈子・福本晶奈・高野将人がなした忌避申立て却下決定は、
民事訴訟規則10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・暗黒決定である。
後藤 信廣
基本事件 令和1年(ワ)603号 担当裁判官:佐田崇雄
原告:後藤信廣 被告:井川真志・福富美穂子・松岡大輔
別件訴訟 令和1年(ワ)383号 担当裁判官:井川真志
原告:後藤信廣 被告:植田智彦
➽裁判所が『令和1年(モ)41号:井川真志裁判官に対する忌避の申立て事件』と命名
する事件
・・・別件訴訟(383号)の第1回期日における「口頭での忌避申立て」
➽裁判所が「令和1年(モ)40号:井川真志裁判官に対する忌避の申立て事件」と命名
する事件
・・・・別件訴訟(383号)の第1回期日における「口頭での忌避申立て、退廷後、
裁判所に提出した忌避申立書」
福岡高等裁判所 御中 貼用印紙1000円
民事訴訟法119条は、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる」と規定しており、
小倉支部は、忌避申立て却下決定書の送達をFAX送信により行った事実があり、平成23年(ワ)1648号事件にて調査嘱託申立却下決定の告知を電話で行った事実もある故、
本即時抗告に対する決定をFAXによる告知で行うことを求め、予納郵券を添付しない。
原決定の 表示 本件申立てを却下する。
抗告の趣旨 原決定を取消し、本件忌避の申立てを認める。
抗 告 の 理 由
一 原決定は、民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・
暗黒決定である証明〔1〕
1.原決定は、
〔 申立人は、本件申立てにおいて、
基本事件が41号事件における手続きの違法を理由とする損害賠償請求事件で
あることを前提としているが、
基本事件は40号事件における手続きの違法を主張するものである。
そして、
40号事件の担当裁判官は井川裁判官であり、佐田裁判官とは別の裁判官である。
そうである以上、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情があるとは何ら認められない。〕
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
別件訴訟における「口頭での忌避申立て」と「口頭での忌避申立て、退廷後、裁判所
に提出した忌避申立書」を、別個独立の忌避申立ての如く扱い、
本件忌避申立てを却下したものであり、
民事訴訟規則10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・
暗黒決定である。
3.民事訴訟規則10条3項は、
「忌避の原因は、申し立てをした日から3日以内に疎明しなければならない。」
と、規定している。
4.別件訴訟(383号)の第1回口頭弁論調書には、
「原 告
1 裁判官井川真志に対し、忌避申立て
2 理由は追って提出する。」
と、記載されている。
5.したがって、
➊裁判所が「令和1年(モ)40号」と命名する事件が、
別件訴訟:383号における「口頭での忌避申立て、退廷後、裁判所に提出した忌避
申立書」に関する事件であることは、裁判記録上、明白な事実である。
➋裁判所が『令和1年(モ)41号』と命名する事件が、
別件訴訟:383号における「口頭での忌避申立て」に関する事件であることは、
裁判記録上、明白な事実である。
6.由って、
「40号」と『41号』が、井川真志裁判官に対する同一忌避申立て事件である事実
は、明白であり、
時間的前後関係では、『41号』が先行事件であり「40号」が後行事件であること
は、明らかである。
7.因って、
41号事件における手続きの違法は、40号事件に引き継がれる違法であり、
41号事件における「担当裁判官:井川真志の手続きの違法」は、裁判の継続上、
40号事件に引き継がれる違法である。
8.よって、
基本事件が40号事件における手続きの違法を主張するものであることは、
基本事件は41号事件における手続きの違法を主張するものである。
9.そして、
Ⓐ「40号」と『41号』の被忌避申立て裁判官は井川真志であり、
佐田崇雄裁判官は、井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官である。
Ⓑ基本事件の被告は、「40号」と『41号』の被忌避申立て裁判官の井川真志、
基本事件の担当裁判官:佐田崇雄は、井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官
である。
10.そうである以上、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情がある。
11.即ち、
{井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官:佐田崇雄が、井川真志の「40号
事件における手続きの違法」に対する損害賠償請求である基本事件を、担当するこ
と}には、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情がある。
12.よって、
〔佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情があるとは何ら認められない。〕
との理由に基づく本件忌避申立却下は、
民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・暗黒決定である
二 原決定は、民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・
暗黒決定である証明〔2〕
1.原決定は、
〔 40号事件と41号事件は、同じ日に申し立てられた383号事件の担当裁判官
に対する忌避申立てではあるが、
佐田裁判官が41号事件を担当したことが、上記のような客観的事情に当たるとは
認められない。〕
と判示、本件忌避申立を却下した。
2.然し乍、
「40号」と『41号』は、井川真志裁判官に対する同一忌避申立て事件であり、
時間的前後関係では、『41号』が先行事件、「40号」が後行事件である。
3.因って、
41号事件における手続きの違法は、40号事件に引き継がれる違法であり、
41号事件における「担当裁判官:井川真志の手続きの違法」は、裁判の継続上、
40号事件に引き継がれる違法である。
4.そして、
「40号」と『41号』の被忌避申立て裁判官は井川真志であり、
佐田崇雄裁判官は、井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官である。
5.そうである以上、
基本事件の担当裁判官:佐田崇雄が、基本事件の被告:井川真志に対する忌避申立て
事件41号事件を担当したことは、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうとの
懸念を起こさせるに足りる客観的事情に当たる。
6.即ち、
{井川真志に対する忌避申立てを却下した裁判官:佐田崇雄が、井川真志の「40号
事件における手続きの違法」に対する損害賠償請求である基本事件を、担当するこ
と}には、
佐田裁判官と基本事件との関係からみて、辺頗、不公平な裁判がされるであろうと
の懸念を起こさせるに足りる客観的事情がある。
7.よって、
〔 40号事件と41号事件は、同じ日に申し立てられた383号事件の担当裁判官
に対する忌避申立てではあるが、佐田裁判官が41号事件を担当したことが、上記
のような客観的事情に当たるとは認められない。〕
との理由に基づく本件忌避申立却下は、
民訴規10条3項の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定、伏魔殿決定・暗黒決定である
三 原決定は、民訴法24条の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・
暗黒決定であること
1.通説は、
〔「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、通常人が判断して、裁判官と事件との間に
そうした関係があれば、辺頗・不公正な裁判がなされるであろうとの懸念を当事者
に起こさせるに足りる客観的事情を言う〕
と、解している。
2.したがって、
【別件訴訟において、基本事件担当裁判官:佐田崇雄が、基本事件被告:井川真志の
忌避申立て事件を却下する裁判をしている】事実関係は、
〔通常人が判断して、裁判官と事件との間にそうした関係があれば、辺頗・不公正な
裁判がなされるであろうとの懸念を当事者に起こさせるに足りる客観的事情〕に該当
する。
3.由って、
【別件訴訟において、基本事件担当裁判官:佐田崇雄が、基本事件被告:井川真志の
忌避申立て事件を却下する裁判をしている】事実関係は、
民訴法24条に言う「裁判の公正を妨げるべき事情」に該当する。
4.よって、
原決定は、民訴法24条の解釈運用を誤る法令違反のクソ決定であり、伏魔殿決定・
暗黒決定である。
四 原決定は、伏魔殿決定・暗黒決定であること
1.本件却下決定書だと、
佐田裁判官外2名は、「口頭での忌避申立て」を、
【3日以内に疎明しなかった】との理由で、却下したことになる。
2.本件却下決定書は、
「口頭での忌避申立て」を受理した経緯:事実を、全く記載していない。
3.由って、
佐田裁判官外2名は、「井川真志に対する忌避申立て」を受理していないにも拘ら
ず、「井川真志に対する忌避申立て」を却下する裁判をなした可能性が大きい。
4.であるなら、
本件却下決定は、無権限の裁判行為であり、同僚裁判官:井川真志の不正簡易却下を
庇い隠蔽し闇に葬る為の伏魔殿決定・暗黒決定である。
抗告人 後藤信廣