本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

“#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼―2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②―6: 上告

 

 本件(188号)の基本事件は、

567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。

    ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・

 

令和3年6月25日付けレポ②―1にてレポートした如く、

裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、

琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。

 

8月23日付けレポ②―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、

被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。

 

8月27日付けレポ②―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、

8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。

裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。

私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。

 

12月7日付けレポ②―4・・控訴状・・にてレポートした如く、

奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る

法令違反判決でしたので、控訴しました。

 

令和4年3月7日付けレポ②―5・・準備書面(三)・・にてレポートした如く、

被控訴人:矢尾渉は令和4年3月1日、国は令和4年3月2日、答弁書を提出。

私は、3月7日、両被控訴人の答弁に反論する準備書面を提出。

令和4年3月16日、第1回口頭弁論が開かれました。

 

 令和3年4月13日、第2回口頭弁論が開かれ、被控訴人:国につき、控訴棄却判決が言渡されたが、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱の違法:審理不尽の違反)、

法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反・判例違反がある判決でしたので、上告状及び上告受理申立書を提出しました。

 

 

      ・・以下、上告状及び上告受理申立書を掲載しておきます・・

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 福岡高裁令和3年(ネ)941号事件における国分判決(裁判官:増田 稔・水野正則・矢崎 豊)には、

判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違法:審理不尽の違反)がある故に上告し、法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反がある故に上告受理申立てをする。

 原判決は、判決書の体をしているだけで、控訴審として判断しなければならない判断

をせず、なさねばならない審理をなさずに言渡した内容スカスカのクソ判決である。

 よって、御庁が裁判機構に不都合な事案を所謂三行決定で不当棄却することを承知の上で、上告する。

      (一審 小倉支部令和2年(ワ)188号:裁判官・奥 俊彦)

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

   上告状及び上告受理申立書  令和4年4月25日

 

上告人兼上告受理申立人    後藤信廣  住所

 

被上告人 国  代表者:法務大臣 古川禎久  東京都千代田区霞ヶ関1-1-1

 

最高裁判所 御中  添付郵券1200円

 予納郵券について

1.民事訴訟法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 日本郵便を徒に利する特別送達は、訴訟当事者に無用な経済負担を強いるものであ

 り、 最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への「上告状・上告提起通知書」送達を簡易書留により行うことを求める

 が、一応、被上告人への「上告状・上告提起通知書」特別送達分郵券を添付する。

2.本上告状には、上告理由を記載しているのである故、

 上告人への「提起通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する場合は、

 期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達することを求め

 る。

3.よって、1通の特別送達分切手を予納しておく。

尚、御庁で今後必要な郵券は、御庁からの記録到着通知後に、納付命令分を納付する。

 

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

第一 原判決について *****

 原判決は、一審判決「事実及び理由」の第2の3を引用、

原判決3頁11行目の「被告矢尾の」から同頁13行目末尾の

「Ⓐ 被告矢尾の不作為は、それ自体が違法とは認められない。そうである以上、被告

  矢尾がその職務を行うについて、違法に他人に損害を加えたとも認められない。」

を、

「Ⓑ 分離前被控訴人矢尾の不作為が違法であるとは認められない。したがって、被控

  訴人が控訴人に対して、分離前被控訴人矢尾の不作為につき、国家賠償法1条1項に

  基づく損害賠償義務を負うとも認められない。」

に改め、

{控訴人は、原審及び当審においてるる主張するが、これらの主張を検討しても、被控

 訴人が控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負うとは認められな

 いとの判断は左右されない。}

と判示、控訴を棄却した。

 然し乍、ⒶをⒷに改めた実質は、被告矢尾を➽被控訴人矢尾に改めただけであって、

一審の判決理由は、全く改められていない(変わっていない)のであり、

原判決は、一審の判決理由を、丸々引用した判決である。

 由って、

〇一審判決の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」は、丸々、原判決に引き

継がれており、

原判決には、一審判決の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」があり、

上告理由がある。

〇一審判決の「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反

は、丸々、原判決に引き継がれており、

原判決には、一審判決の「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、

判例違反」があり、上告受理申立て理由がある。

 

 

第二 上告理由 *****
1.上告人は、控訴理由二に、

 {❶「被告国に対する請求について」の判決は、法令の解釈:運用を誤る法令違反判

  決であり、判例の解釈:運用を誤る判例違反判決である}

 ことを詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違

 法:審理不尽の違反)がある。

2.上告人は、控訴理由三に、

 {❷「被告国に対する請求について」の判決には、法令の解釈:運用を誤る法令違反

  の誤認定があり、判例の解釈:運用を誤る判例違反の誤認定がある}

 ことを詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違

 法:審理不尽の違反)がある。

3.上告人は、控訴理由四に、

 {❸「被告国に対する請求について」の判決は、法令(民事訴訟法263条・同法2

  条)の解釈:運用を誤る法令違反判決であり“暗黒判決”である}

 ことを詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反判断遺脱の違

 法:審理不尽の違反)がある。

 

 

第三 上告受理申立て理由 *****

1.上告人は、控訴理由二において、

 {原判決(一審判決)の

  「Ⓑ別件控訴事件の令和1年7月9日の第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せ

    ず、手続きが休止となり、1ヵ月以内に期日指定の申立てがなされなかったた 

    め、民事訴訟法292条2項、同法263に基づき、令和1年8月9日の経過により

    控訴の取下げがあったものと看做され、訴訟手続が終了した。」

  との判断は、

  法令(民事訴訟法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判断であり、判例(最高

  裁昭和59年大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判断である。}

 ことを、詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反」がある。

2.上告人は、控訴理由三において、

 {原判決(一審判決)の

  「Ⓒその後(民訴法292条2項、同法263に基づき、訴訟手続が終了した後)に、

    原告が被告矢尾に対して本件要求書を送付した」との認定は、

    法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反の誤認定であり、

    判例最高裁昭和59年大法廷判決)の解釈を誤る判例違反の誤認定である}

 ことを、詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反」がある。

3.上告人は、控訴理由四の前半において、

 {原判決(一審判決)の

  別件控訴事件は既に“適法に終了している”との誤判断に基づく、

  「Ⓓそうすると、別件控訴事件は既に“適法に終了している”以上、

    被告矢尾において、別件控訴事件に係る口頭弁論を開く義務や、事件終了後に

    送付された本件要求書に回答すべき義務はなく、

    原告主張に係る被告矢尾の不作為は、それ自体違法とは認められない。」

  との判示は、

  法令(民訴法263条)の解釈:運用を誤る法令違反判示判例最高裁昭和59年

  大法廷判決)の解釈:運用を誤る判例違反判示である。}

  ことを、詳論証明している。

   然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

   よって、原判決には、

  「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反」がある。

4.上告人は、控訴理由四の後半において、

 {原判決(一審判決)の

  「Ⓓそうすると、別件控訴事件は既に適法に終了している以上、

    被告矢尾において、別件控訴事件に係る口頭弁論を開く義務や、事件終了後に

    送付された本件要求書に回答すべき義務はなく、

    原告主張に係る被告矢尾の不作為は、それ自体違法とは認められない。」

  との理由による国家賠償請求棄却判決は、

  法令(民訴法2条)の解釈:運用を誤る法令違反判決である。}

 ことを、詳論証明している。

  然るに、原判決は、一審の判決理由を丸々引用、控訴を棄却した。

  よって、原判決には、

 「法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる法令違反、判例違反」がある。