本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-1-3・・上告理由書・・

 レポ❷-1-1・・・上告理由①・・・では、

原判決の事実認定が「虚偽事実の事実認定」である事実、原判決が違憲判決である事実を証明。

 レポ❷-1-2・・・上告理由②・・・では、

原判決が審理拒否の違憲判決である事実を証明しました。

 

 今回のレポ❷-1-3・・・上告理由書・・・は、

上告理由①上告理由②に基づき作成した上告理由書の掲載です。

 

 

      ・・以下、「上告理由書」を掲載しておきます・・

**************************************

 

         令和2年(ネオ)37号上告提起事件

                              上告人 後藤信廣

 

原審 福岡高等裁判所令和2年(ネ)49号:国家賠償請求控訴事件

     ・・裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫・・

 

一審 小倉支部令和1年(ワ)865号:最高裁判所令和1年(受)1585号・上告受理

   申立て事件における「第三小法廷の上告受理申立て不受理」の違法違憲に対する

   国家賠償請求事件

     ・・裁判官:植田智彦・・

 

       上 告 理 由    2020年5月 日

                                添付郵券1200円

1.民訴法98条は、送達方法につき、特別送達を規定していないし、

 最高裁は、上告に対する「決定書」を、簡易書留により送達するのである故、

 被上告人への理由書送達を、簡易書留により行うことを求める。

2.上告人への「理由書提出通知書」送達は無用であるが、もしも、通知書を送達する

 場合は、期日呼出状の送達と同様、FAX送返信方式にて、「通知書」を送達すること

 を求める。

3.簡易書留料金との差額分の返還請求権を保留した上で、切手1200円分を予納してお

 く。

 

                  

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

〔Ⓐ 本件訴え(註。国家賠償請求)は、

  最高裁判所裁判官がした裁判についての不服を理由として国家賠償法1条1項の規定

  に言う違法な行為があった旨を言うものであるに過ぎず、

  昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていないことが

  明らかであるから

  その請求は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである。

と、事実認定、

その事実認定に基づき、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却し、

 

〔Ⓑ 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、

  限られた期間(註。平成29年4月~令和1年12月)に当部が控訴審として扱った

  事件(註。9件)のみをみても、

  その(註。9件の)半数以上が自らの意に沿わない裁判を受けたことに対する不服

  を理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請求を棄却され、

  さらにその半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判に対する不服を

  理由とするのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示的に受けている。

   そうすると、

  控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自らの意に沿わない裁

  判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が多数含まれており、

  昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返し受けてきたことは優

  に推認できる

   すなわち、控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、

  控訴人は、自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家賠償法

  の違法に該当せず自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、

  自らの意に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返して

  きたものと言う事ができ、

  本件訴えも、同様の内容のもの(自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とする

  だけでは国家賠償法上の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないこと

  を十分に認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損

  害賠償請求を繰返してきたもの)であることはその主張自体から明らかである

   このような控訴人の訴訟態度からすると、

  本件訴えは、もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているので

  はなく、単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥された不

  服の内容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

  民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

   したがって、

  控訴人による本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない

  違法なものである。

   上記の違法性は、事後的に主張を補充したからと言ってその評価が左右されるも

  のではなく、その(註。訴権の濫用違法の)不備を補正することが出来ない。

と、判示、

{ そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないから

 却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であって、

 本件控訴は理由が無い}

との理由で、一審:植田智彦の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却した。

 

 然し乍、

〔Ⓐ 本件訴えは、・・〕との事実認定に基づく原判決は、

故意的に事実認定間違いをした上での【故意的判決理由間違い】による“理由不備判決”であり、

裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

〔Ⓑ ・・〕と判示し、口頭弁論を開かずに一審判決を維持する原判決は、

口頭弁論を開かずなした一審訴訟判決と同様に“裁判拒否の違憲判決”であり、

訴権を蹂躙する憲法32条違反判決である。

 

 

 第一 〔Ⓐ〕との事実認定に基づく原判決は、理由不備判決・憲法32条違反判決

    であること

一 原判決は、故意的に事実認定間違いをした上での【故意的判決理由間違い】による

 理由不備判決である

1.原判決は、

 〔Ⓐ 本件訴えは、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、

   昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

   ことが明らかであるから

   その請求は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかである。

 と、事実認定、

 その事実認定に基づき、

 { そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないか

  ら却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であっ

  て、本件控訴は理由が無い}

 との理由で、一審の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人は、

 訴状「請求の原因」6~11に、

 〔6.控訴審は、

   須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

   須田啓之・西尾洋介・北川幸代の名義で、判決を言渡した

  7.民訴法26は、

   急速を要する行為の場合、例外として、被忌避申立て裁判官の職務執行を

   認めている。

  8.判例大審院判決・昭和5年8月2日)は、

   〔判決の言渡しは、どう言う場合でも、急速を要する行為として許されな

    い。

   と、判示している。

  9.然るに、

   控訴審(須田啓之・西尾洋介・北川幸代)は、

   須田啓之忌避申立てに対する決定がなされていない2019531

   「急速を要する行為として許されない判決言渡しをなした

  10.由って、

   控訴審判決は、法令違反クソ判決判例違反クソ判決である。

  11.よって、

   控訴審判決は、破棄され、差戻されるべきである。〕

 と、記載し、

 訴状「請求の原因」12~18に、

 〔12.ところが、

   最高裁三小(林 景一・戸倉三郎・宮崎裕子・宇賀克也・林 道晴)は、

  「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められない」

   との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

  13.然し乍、

   民訴法3181項は、

   「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認めら

    れる事件について、 上告審として事件を受理できる」

   と規定している。

  14.故に、

   「判例と相反する判断がある事件、法令解釈に関する重要な事項を含むと認めら

    れる事件」の場合、

   最高裁判所は、上告審として、事件を受理しなければなりません。

  15.上告受理申立書には、

   控訴審判決に「判例と相反する判断があること、判決に決定的影響を与える重要

   事項について法令解釈の誤りがあること」が、

   記載されている。

  16.故に、

   最高裁判所は、上告審として、本件上告受理申立てを受理しなければならない。

  17.ところが、

   最高裁三小は、

   「申立ての理由によれば、民訴法3181により受理すべきものと認められ

   ない」との理由で、上告受理申立てを受理しなかった。

  18.由って、

   最高裁三小の本件「上告受理申立て不受理」は、法令違反のクソ不受理判例

   反のクソ不受理である。〕

  と、記載している。

3.したがって、

 上告人が〔最高裁判所裁判官がした本件「上告受理申立て不受理」に、昭和57年

 最判に言う特別の事情が在ることについての具体的な主張をしている。〕ことは、

 本件の裁判記録上、明らかである。

4.にも拘らず、

 原判決は、

 〔昭和57年最判に言う特別の事情についての具体的な主張は一切されていない

 と、事実認定、その事実認定に基づき、

 〔本件訴え(国家賠償請求)は主張自体失当であって、理由が無いことは明らかであ

  る

 と、認定、

 {そうすると、本件訴えは不適法であって、本件控訴は理由が無い}

 との理由で、一審の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却した。

5.由って、

 原判決の〔Ⓐ〕との事実認定は、裁判官にあるまじき故意的事実認定間違いである。

6.よって、

 故意的に事実認定間違いをした上での【故意的判決理由間違い】に基づく原判決

 は、

 “理由不備判決”であり、裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

 

二 原判決は、憲法32条違反判決である

1.原判決は、

 故意的事実認定間違いをした上での【故意的判決理由間違い】に基づく理由不備判決

 である。

  よって、原判決は、裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

2.原判決は、

 上告人が〔具体的な主張をしている〕にも拘らず、

 〔具体的な主張は一切されていな

 と事実認定、

 {そうすると、本件訴えは不適法であって、本件控訴は理由が無い}との理由で、

 一審の訴訟判決を維持、控訴を棄却、・・・本件訴えを却下した。

  然し乍、

 仮に、当事者が具体的な主張は一切していないならば、

 釈明権を行使、主張・立証を促し、然る後、棄却・容認を決すべきである。

  具体的な主張は一切していないとしても、

 〔具体的な主張は一切していないことは、訴えを却下する理由とはならない。

  よって、

 原判決は、裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

 

 

  第二 〔Ⓑ ・・〕と判示し一審判決を維持する原判決は、一審訴訟判決と同様に

     裁判拒否の違憲判決・憲法32条違反判決であること

一 原判決は、裁判拒否の違憲判決である〔1〕

1.原判決は、

 〔 控訴人がこれまで原審に提起してきた損害賠償請求事件のうち、限られた期間

   に当部が控訴審として扱った事件(9件)の半数以上が自らの意に沿わない裁判

   を受けたことに対する不服を理由に国家賠償を求めた事案であり、その全てに請

   求を棄却され、さらにその半数以上の事件で昭和57年最判を引用して、単に裁判

   に対する不服を理由とするのみでは国家賠償請求が認められない旨の説示を明示

   的に受けている。

    そうすると、控訴人がこれまで原審に提起してきた90件の訴訟のうちにも自ら

   の意に沿わない裁判を受けたことに対する不服を理由に損害賠償を求めた事件が

   多数含まれており、昭和57年最判に照らして請求を棄却する旨の判決を繰り返

   し受けてきたことは優に推認できる

 と、事実認定、

 その事実認定に基づき、

 〔② すなわち、控訴人のこれまでの訴訟活動に照らせば、控訴人は、自らの意に沿

   わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国家賠償法上の違法に該当せず、

   自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しながら、自らの意に沿わ

   ない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償請求を繰返してきたものと言う

   ことができ、本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明ら

   かである

 との判断を示す。

2.然し乍、

 〔 ・・・推認できる〕との事実認定は、

 飽くまでも、推認事実認定に過ぎず、証拠調べに基づく事実認定ではない。

3.したがって、

 〔② 本件訴えも、同様の内容のものであることはその主張自体から明らかであ 

   

 との判断は、

 飽くまでも、推定判断に過ぎず、証拠調べに基づく判断ではない。

4.にも拘らず、

 原判決は、

 〔①〕と推認事実認定、その推認事実認定に基づき、〔②〕と推定判断した。

5.由って、

 〔②〕判断は、証拠調べに基づかない推認事実認定に基づく「証拠調べに基づかない

 推定判断」である。

6.上記の如く、

 原判決は、

 証拠調べに基づかない〔①〕との推認事実認定に基づく「証拠調べに基づかない

 〔②〕との推定判断」に基づく『証拠調べに基づかない判決』であり、

 裁判拒否の違憲判決である。

7.よって、

 証拠調べに基づかない〔②〕との推定判断に基づく『証拠調べに基づかない原判決』

 は、裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

 

 

二 原判決は、裁判拒否の違憲判決である〔2〕

1.原判決は、

 〔 このような(註。自らの意に沿わない裁判を受けたこと理由とするだけでは国

   家賠償法上の違法に該当せず、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に

   認識しながら、自らの意に沿わない裁判を受けたことのみを理由として損害賠償

   請求を繰返してきた)控訴人の訴訟態度からすると、

   本件訴えは、

   もはや実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的としているのではなく、

   単に訴えを提起すること自体を目的にしたものか、既に一度排斥された不服の内

   容を蒸し返すことを目的としたものと考えざるを得ず、

   民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

    したがって、

   本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法なもの

   である。

    上記の違法性は、事後的に主張を補充したからと言ってその評価が左右される

   ものではなく、その不備を補正することが出来ない。

 と、判示、

 その判示に基づき、

 { そうすると、本件訴えは不適法であって、その不備を補正することができないか

  ら却下すべきものであるところ、これと同旨の原判決は結論において相当であっ 

  て、本件控訴は理由が無い}

 との理由で、一審の訴訟判決を維持、口頭弁論を経ないで、控訴を棄却した。

2.然し乍、

 上告人は、

 控訴理由の二項に、

 ≪2.植田智彦の訴訟判決は、

   「上告受理申立てを最高裁第三小法廷が不受理としたことを理由として訴えを

   提起」することが、「実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするもの

   とはほど遠く民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反

   する」理由を、  

  判示していない。

 3.「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由として訴えを提起」する

  ことは、民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠く訴え提起ではなく、

  信義に反する」ものではない。

 4.逆に、

  「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由として訴えを提起すること 

  は、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く訴え提起であり、信義に反

  する」と判断することが、

  民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く判断である。

 5.由って、

  「本件は、民事訴訟の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する

  との判断に基づき、口頭弁論を開かず訴えを却下した植田智彦の訴訟判決は、

  訴権を蹂躙する違憲判決である。

 と、記載し、

 控訴理由の三項に、

 ≪1.植田智彦は、

  〔上告受理申立てを最高裁判所第三小法廷が不受理としたことを理由として訴え

   提起していることからしても、本件はこれまでの多数の事件と同一の系譜属す

   るものと言うべきであり、〕

  と判示する。

 2.然し乍、『同一の系譜』を特定しておらず、

  (1)「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

   どの系譜に属するのか?不明である。

  (2)「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

   どの系譜に属するから、

   「国や担当した裁判官・書記官を連続して訴え続けて行くこと」となるのか?

   不明である。

  (3)「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

   どの系譜に属するから、

   「実体的権利の実現ないし紛争解決を真摯に目的にするものとはほど遠く

    民事訴訟の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する」ことと

   なるのか?不明である。

  (4)「上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起」が、

   どの系譜に属するから、

   「本件訴えは訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨からして許されない違法な

   ものである」こととなるのか?不明である。

3.裁判は、確定した事実に法令を適用し、主文を導かねばならず、

 当事者は、適用法令により、「判決の当否」を判断する。

4.然るに、

 上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起がどの系譜に属す

 るのかを明らかにせず、口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした。

5.故に、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決をした植田智彦の行為は、

 裁判官にあるまじき不法判決行為、当事者を見下した悪質なパワハラ行為である。

6.由って、

 上告受理申立てを最高裁が不受理としたことを理由とする訴え提起がどの系譜に属す

 るのか明らかにせず口頭弁論を開かず訴えを却下した植田の訴訟判決は、

 訴権を蹂躙する違憲判決である。

と、記載し、

控訴理由の四項に、

1.最高裁平成8年5月28日判決(以下、最高裁平成8年判決と呼ぶ)は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として

   審理を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、

   当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

  と判示している。

 2.然るに、

  植田智彦は、

  「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事

  由」であるにも拘らず、

  『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

  訴訟判決をしたのである。

 3.由って、

  植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ

  る。

 4.よって、

  口頭弁論も開かず却下した植田訴訟判決は、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 と、記載し、

 控訴理由の五項に、

 ≪1.植田智彦は、

   ❶「本件訴えが、実体法上、訴権の濫用に該当するか否か」についての判断を示

   さず、訴訟判決をした。

   ❷印象判断に過ぎない判断判断に基づき、訴訟判決をした。

   ➌「本件訴えが訴権濫用に当らない事は、原告の訴訟活動により証明できる事 

   由」であるにも拘らず、

   「本件訴えにおける訴権の濫用という違法性は、今後の原告の訴訟活動によって

   その違法性を払拭し、適法とすることができるような性質のものではなく本件

   訴えは不適法でその不備を補正することができない。」

   として、訴訟判決をした。

 2.したがって、

  植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な訴訟判決である。

 と、記載し、

 控訴理由の六項に、

 ≪1.植田智彦は、

   Ⓐ「原告提起訴訟件数の異常な多さ」と「同一の者を被告にして多数の訴えを提

    していること」との職権探知事由を理由に、

   『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”』と判断、

   訴えを却下する。

 2.然し乍、

  Ⓐ判断は、原告提起の各訴訟の提起理由について、全く触れてもおらず、

  「数の多さ」「同一の者を被告にして多数の訴えを提起していること」を理由に、

  『原告の訴えの提起は、濫用“的色彩が非常に濃い”と判断するものであり

  原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

  印象判断に過ぎない不当判断である。

 3.然も、

  通説は、

  訴訟要件の職権探知について、

  〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟

   要件は弁論主義が妥当する〕

  と解しており、

  職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

  〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が

   提出した資料に基づき判断すれば足りる〕

  と解している。

 4.由って、

  訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

  釈明権を行使し、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである

 5.よって、

  印象判断に過ぎない判断に基づく植田智彦の訴訟判決は、

  裁判を受ける権利を奪う憲法違反の判決であり、訴権を蹂躙する違憲判決である。

 6.以下、

  「判断は、原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断

  ではなく、印象判断に過ぎない不当判断である」事実について、

  分り易い具体例を挙げ、証明しておく。

  〇植田訴訟判決判断の根拠とする訴訟一覧表の【1】の1646号事件は、

  控訴人が、訴訟地獄に引き摺り込まれる端緒の事件であり、

  「最高裁長官宛て異議申立書を毀棄した氏名不詳の最高裁判所職員」に対する損害

  賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  〇訴訟一覧表の【2】の1647号事件は、

  「告発状及び添付証拠を返戻した氏名不詳の東京地検特捜部直告班検察官甲・告発

  不受理の取消請求書を返戻した氏名不詳の東京高検検察官乙東京高検検事長笠間

  治雄」に対する損害賠償請求、「国」に対する国賠請求をした事件である。

  〇訴訟一覧表の【3】の1017号事件は、

  「東地特捜第755号にて告発状及び添付証拠を返戻、東地特捜第758号にて

  告発理由追加書を返戻した東京地検特捜部検察官:岸毅」に対する損害賠償請求、

  「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

  〇訴訟一覧表の【4】の1288号事件は、

  「上記1647号事件の控訴審577号事件において被控訴人国指定代理人(上岡

  渉)が第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟行為」に対する国家賠

  償請求をした事件である。

  〇訴訟一覧表の【5】の1289号事件は、

  「上記1647号事件の控訴審577号事件において事件担当裁判長(原敏雄)が

  第1回口頭弁論にてなした悪意を持っての違法な訴訟指揮」に対する国家賠償請求

  をした事件である。

  〇訴訟一覧表の【21】の770号事件は、

  「1648号事件にて、準備書面()を却下、陳述させなかった裁判官:岡田健

  に対する損害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

    ・・因みに、植田智彦は、

      訴訟一覧表に、1646号事件と1647号事件は記載しているが、

      何故か、1648号事件は記載していない。・・

 〇訴訟一覧表の【22】の39号事件は、

 「上記770号事件にて、職権乱用の訴訟指揮をした裁判官:綿引聡史」に対する損

 害賠償請求、「国」に対する国家賠償請求をした事件である。

 〇訴訟一覧表の【83】の601号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件における虚偽事実に基づく忌避申立て却下」に

 対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【84】の602号事件は、

 「41号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害賠

 償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【85】の603号事件は、

 「40号:井川真志の忌避申立て事件におけるパワハラ訴訟手続き」に対する損害賠

 償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【86】の763号事件は、

 「上記602号事件における植田智彦の“判断間違いの暗黒判決・裁判機構無答責の

 暗黒判決・憲法違反判決“」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【87】の862号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“福本晶奈の不当判決”」に対する損害賠償請求

 事件である。

 〇訴訟一覧表の【88】の863号事件は、

 平成30年(ワ)1005号事件における“廣中:書記官の口頭弁論調書虚偽記載”」に対

 する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【89】の864号事件は、

 「上記40号:井川真志の忌避申立て事件における“井川真志の簡易却下理由の事実

 認定の故意間違い」に対する損害賠償請求事件である。

 〇訴訟一覧表の【90】の865号事件は、

 「最高裁判所令和1年(受)1585号:上告受理申立て事件における“第三小法廷の

 上告受理申立て不受理”の違法違憲」に対する国家賠償請求事件である。

7.以上の如く、

 職権探知事由に基づく判断は、

 原告提起の各訴訟を実体法的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

8.よって、

植田智彦の訴訟判決は、“訴権を蹂躙する違憲判決”である。

と、記載し、

控訴理由の七項に、

1.植田智彦は、

  Ⓑ「自らが訴えた訴訟について請求棄却や却下などの敗訴判決をした裁判官につい

  て忌避申立てをしている」との職権探知事由を理由に、

  『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っている』と判断、訴えを却下する。

2.然し乍、

 判断は、各忌避申立て理由について、全く触れてもおらず、

 職権探知した「敗訴判決をした裁判官について忌避申立てをしていること」のみ

 を理由に、

 『原告は、濫用“的”な訴えの提起を行っていると判断するものであり

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない不当判断である。

3.然も、

 通説は、

 〔公益性の強い訴訟要件は職権探知を行うべきであるが、公益性の強くない訴訟要件

  は弁論主義が妥当する〕

 と解しており、

 職権探知を必要とするほど公益性の強い訴訟要件の判断基準について、

 〔訴えの利益は、公益性が強くない訴訟要件とされ、弁論主義が妥当し、当事者が提

  出した資料に基づき判断すれば足りる〕

 と解している。

4.由って、訴訟要件の具備について裁判所が疑問を抱くときは、

 釈明権を行使し、当事者にその疑問を示し、事実の主張・立証を促すべきである。

5.よって、

 各忌避申立て理由を実証的に検証・審理した事実認定の基づく判断ではなく、

 印象判断に過ぎない判断に基づく植田訴訟判決は、

 裁判を受ける権利を奪う違憲判決であり、“訴権を蹂躙する違憲判決”である

と、記載し、

控訴理由の八項に、

植田訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➌多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋➌の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 ②同一の者を被告にして多数の訴えを提起している者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、同一の者への訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 ③多数の裁判官忌避申立てをしている者の訴えは、

 各忌避申立て理由の検証を行わず、多数の裁判官忌避申立てをしているとの理由で、

 訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか?

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 と、記載している。

3.にも拘らず、

 原判決は、

 控訴理由に記載されている控訴理由について、全く審理せず、全く判断を示さず、

〔③〕と判示した。

4.由って、

 原判決の〔③〕との判示は、審理に基づかない裁判拒否判示である。

5.原判決は、

 控訴理由について全く審理せず全く判断を示さない裁判拒否の違憲判決であり、

 裁判を受ける権利を侵害する憲法32条違反判決である。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫さんよ

証拠調べに基づかない推定判断に基づく『証拠調べに基づかない判決』をして、

恥ずかしくないかね

 お前さん達は、

論理無用のクソ印象判断裁判官論理無縁のクソ無能裁判官であり、

裁判機構伏魔殿を象徴するクソ裁判官である。

クソ印象判断裁判官論理無縁のクソ無能裁判官ではない・・と言えるのであれば、

上告人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ち致しておる。