本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#植田智彦・訴権蹂躙の訴訟判決865号:告発レポ❷-2-4・・上告受理申立て理由④・・

 本件:865号事件は、

違法違憲な「最高裁第三小法廷の上告受理申立て不受理」に対する国賠訴訟です。

 

 本年1月17日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、

一審(小倉支部:植田智彦)は、

裁判を拒否、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決で、訴えを却下。

 

  本年4月18日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、

二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

口頭弁論を開かず、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決を維持、控訴を棄却したので、

上告状・上告受理申立書を提出しました。

 

 レポ❷-2は、上告受理申立て理由書についてのレポですが、

民事訴訟法318条は、

「原判決に、判例違反・重要な法令違反があるときは、上告審として事件を受理することができる」

と、規定しています。

 

今回のレポ❷-2-4・・上告受理申立て理由④・・は、

原判決には、判例違反が在る証明です。

 

 原判決には、判例違反が在る証明

1.最高裁平成8528日判決は、

 「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

  を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を

  与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」

 と判示している。

2.然るに、

 一審判決(裁判官:植田智彦)は、

 「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」

 であるにも拘らず、

 『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、

 訴訟判決をした。

3.由って、

 口頭弁論も開かず却下した一審訴訟判決は、【判例違反】の訴訟判決です

4.にも拘らず、

 原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、

 口頭弁論を開かず、一審の【判例違反】の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。

5.よって、

 一審判決を維持し控訴を棄却する原判決は、【判例違反】判決です。

6.因って、

 本件上告受理申立ては、受理されねばなりません。

 

     ・・上告受理申立て理由書は、後日掲載します・・