本件:865号事件は、
違法違憲な「最高裁第三小法廷の上告受理申立て不受理」に対する国賠訴訟です。
本年1月17日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、
一審(小倉支部:植田智彦)は、
裁判を拒否、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決で、訴えを却下。
本年4月18日付け #本人訴訟を検証するブログ にて証明した如く、
二審(阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
口頭弁論を開かず、訴権を蹂躙する違憲な訴訟判決を維持、控訴を棄却したので、
上告状・上告受理申立書を提出しました。
レポ❷-2は、上告受理申立て理由書についてのレポですが、
民事訴訟法318条は、
「原判決に、判例違反・重要な法令違反があるときは、上告審として事件を受理することができる」
と、規定しています。
今回のレポ❷-2-4・・上告受理申立て理由④・・は、
原判決には、判例違反が在る証明です。
原判決には、判例違反が在る証明
1.最高裁平成8年5月28日判決は、
「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理
を開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、当事者にその機会を
与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
2.然るに、
一審判決(裁判官:植田智彦)は、
「本件訴えが訴権の濫用に当らない事は、原告の訴訟活動によって証明できる事由」
であるにも拘らず、
『本件訴えは不適法でその不備を補正することができない』として、
訴訟判決をした。
3.由って、
口頭弁論も開かず却下した一審訴訟判決は、【判例違反】の訴訟判決です。
4.にも拘らず、
原判決(裁判官:阿部正幸・横井健太郎・富張邦夫)は、
口頭弁論を開かず、一審の【判例違反】の訴訟判決を維持、控訴を棄却した。
5.よって、
一審判決を維持し控訴を棄却する原判決は、【判例違反】判決です。
6.因って、
本件上告受理申立ては、受理されねばなりません。
・・上告受理申立て理由書は、後日掲載します・・