本件142号は「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。
・・令和3年3月30日のレポ❶参照・・
*令和3年4月14日付けレポ❷にてレポした如く、
〇岩木 宰が発した補正命令書には、
補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、
どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、
〇私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。
〇岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、
新たな補正命令書を発行せず、補正命令の対象事件不明な状態のまま、
上告受理申立書却下を命じましたが、
〇補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、
命令としての基本的要素を欠く為に、補正命令としての存在意義が認められない違法な
非補正命令である故、
〇違法な非補正命令を発した岩木 宰に対し民法710条に基づく損害賠償を求め、国に対
し国家賠償法1条に基づく国家賠償を求める訴訟を提起しました。
〇ところが、一審:植田智彦は、訴えを受理せず、
審理を拒否、印象判断・推認判断に基づき、判例違反の訴訟判決をしました。
植田智彦は、同僚裁判官:岩木 宰の違法補正命令を闇に葬る為に、裁判機構に
不都合な裁判事実を闇に葬る為に、
証拠に基づかず、印象判断・推認判断に基づき、判例違反の訴訟判決を行ったのです。
由って、私は、令和3年4月1日、控訴しました。
控訴審(321号)の第1回口頭弁論期日は7月8日と決定、
5月20日、期日呼出状が送達されました。
被控訴人:国は、
口頭弁論期日の5日前の7月3日に、11頁の答弁書を提出しました。
然し乍、
僅か5日で、11頁の答弁書に対する反論書を作成することは、無理です。
したがって、
第1回口頭弁論は、控訴状と答弁書を陳述するだけの形式的口頭弁論とならざるを得ず、訴訟経済上、不経済な口頭弁論となります。
由って、私は、準備書面を提出、
反論書面作成の必要期間として、7月8日に指定されている口頭弁論期日の3ヵ月延期を
願い出ました。
不経済:無意味な訴訟指揮に対しては、遠慮せず、苦情申立てをするべきです。
抑々、
本件控訴は、口頭弁論を開かず、「不適法でその不備を補正できない」として、訴えを
却下した訴訟判決に対する控訴事件であり、
本件控訴の場合、一審において、実質審理は全くなされていないのです。
したがって、
本件控訴審の審理対象は「不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」です。
由って、
本件の控訴裁判所は、「不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」のみを、審理すべきなのです。
然も、
不適法却下問題につき、最高裁平成8年5月28日判決は、
「 訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示しています。
そして、控訴人は、控訴状において、
「本件訴えの場合、仮に、本件訴えが不適法であるとしても、訴えを適法として審理を
開始し得る」ことを証明し、
「植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ
り、訴権を蹂躙する違憲判決である」ことを証明しています。
よって、
本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきです。
・・以下、「準備書面(一)」を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)321号:国家賠償等請求控訴事件
原審 令和3年(ワ)142号 福岡高等裁判所裁判官:岩木 宰が発した補正命令の
違法に対する国家賠償等請求事件 ・・植田智彦:訴訟判決・・
準 備 書 面 (一) 2021年令和3年7月4日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第1民事部 御中
記
一 被控訴人:岩木 宰の答弁主張について〔1〕
1.被控訴人:岩木 宰は、
「Ⓐ仮に、岩木 宰に対する訴えが不適法ではなく、又は、その不備を補正できると
判断されるとしても、
公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官が、その職務を行うについて、故意又
は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、当該裁判官は個人として損害賠償
控訴人の岩木 宰に対する請求は理由がない。」
と答弁主張する。
2.然し乍、
被控訴人:岩木 宰は、
「公権力の行使に当たる国の公務員たる裁判官が、その職務を行うについて、故意又
は過失によって違法に他人に損害を与えた場合、当該裁判官は個人として損害賠償
を、1例も挙げずに、「Ⓐ」と主張する。
3.然も、
被控訴人:岩木 宰は、
【己が、個人として損害賠償責任を負わない】根拠について、別の主張を全くして
いない。
4.したがって、
控訴人は、被控訴人:岩木 宰の「Ⓐ」主張に対して、具体的に反論できない。
5.由って、
控訴人は、被控訴人:岩木 宰に、最高裁判所判例の具体的挙示を要求する。
二 被控訴人:岩木 宰の答弁主張について〔2〕
1.被控訴人:岩木 宰は、
「Ⓑ不利益変更禁止の原則に照らし、同控訴は棄却されるべきである。」
と答弁主張する。
2.然し乍、被控訴人:岩木 宰は、付帯控訴をしていない故、
岩木 宰に「不利益変更禁止の原則」が適用される余地は、全く無い。
3.然るに、
被控訴人:岩木 宰は、裁判官であるにも拘わらず、
主張の根拠となる法条を全く示さず、「Ⓑ」と主張する。
4.したがって、
控訴人は、被控訴人:岩木 宰の「Ⓑ」主張に対して、具体的に反論できない。
5.由って、
控訴人は、被控訴人:岩木 宰に、「Ⓑ」主張の根拠となる法条の明示を求める。
6.尚、
岩木 宰が、「Ⓑ」主張の根拠となる法条の明示を、しない場合は、
「被控訴人岩木 宰の控訴棄却請求答弁主張」は失当となることを申し述べておく。
三 本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきであること
1.被控訴人:国は、
7月3日、第1準備書面を送付、縷々述べて来た。
2.然し乍、
本件は、
口頭弁論を開かずに、「本件訴えは、不適法でその不備を補正できない」として、
訴えを却下した訴訟判決に対する控訴事件であり、
本件の場合、一審において、実質審理は全くなされていないのである。
3.したがって、
控訴審は、
「本件訴えは、不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」のみを、
審理すべきである。
4.不適法却下問題につき、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と判示している。
5.そして、
控訴人は、控訴状において、
「本件訴えの場合、仮に、本件訴えが不適法であるとしても、訴えを適法として審理
を開始し得る」
ことを証明し、
「植田訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決で
あり、訴権を蹂躙する違憲判決である」
ことを証明している。
6.よって、
本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきである。
四 原判決を取り消さない場合の口頭弁論期日延期願い
1.被控訴人:国は、
7月3日、11ページに及ぶ第1準備書面を送付して来た。
2.前項にて主張した如く、
本件は、「本件訴えは、不適法でその不備を補正できない」として訴えを却下した
訴訟判決に対する控訴である故、
「本件訴えは、不適法でその不備を補正できないか?補正できるか?」のみ審理すべ
きである。
3.御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、
控訴人は、
被控訴人:国の第1準備書面に対する反論書を提出しなければならなくなる。
4.然し乍、
11ページに及ぶ準備書面に対する反論書の作成には、相当の時間が必要です。
5.由って、
御庁が、被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理するのであれば、
控訴人は、
反論書面作成の期間を確保する必要期間として、7月8日に指定されている口頭弁論期
日を、3ヵ月延期するようにお願いします。
(延期期日については、第4民事部担当の別件:73号事件の口頭弁論期日と擦り
合わせ、同一期日にして頂きたく、宜しく願いします。)
6.尚、
控訴人は、
「被控訴人:国の第1準備書面の全部を、2審として審理する」ことは、控訴人が
一審の審理を受ける権利を侵奪するものであることを、
主張しておきます。
五 口頭弁論期日を延期しない場合の「欠席」について
1.被控訴人:国の第1準備書面に対する反論も出来ない状況で、僅か5秒で終わる
「被控訴人:国の第1準備書面陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向く
のは、不経済過ぎる。
2.由って、
御庁が7月8日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」します。
3.尚、
「被控訴人:国の第1準備書面に対する反論の準備書面」提出後の口頭弁論には、
出席します
六 期日を延期せず判決言渡し期日を指定した場合の「審理の現状による判決要求」に
ついて
1.控訴人は、控訴状に、
「一審訴訟判決は、“裁判所無答責の暗黒判決:違法なパワハラ判決”であり、裁判を
受ける権利を奪う訴権蹂躙の違憲判決である故、取り消され差戻されるべきこと」
を、記載した。
2.したがって、期日を延期せず判決言渡しを強行するのであれば、
一審判決は裁判拒否の訴訟判決であることを考慮したとき、審理の現状による判決を
すべきである。
3.よって、控訴人は、審理の現状による判決を要求しておく。
4.尚、控訴人は、
「本件は、一審に差戻されるべきであり、一審に差戻さないことは、一審裁判を受け
る権利・審級の利益を奪うものであって、憲法違反である。」
ことを、主張しておく。