*令和3年3月30日付けレポ❶にてレポした如く、
本件142号事件は、
「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。
控訴審(321号)の内容は、
*4月14日付けレポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・、
*7月6日付けレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にてレポしています。
*7月21日付けレポ❷―2にてレポした如く、
私は、準備書面(一)にて、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回期日のFAX連絡を、お願いしましたが、
福岡高裁は、第2回期日につき何の連絡も通知もして来ませんので、
福岡高裁の姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを、防止するために、
判例(大審院判決・昭和8年7月11日)に基づき、期日指定の申立をしました。
*8月6日付けレポ❷―3にてレポした如く、
期日指定申立ての効果があり、期日呼出状が送達され、連絡事項によると、
被控訴人:国関係は、
第1回期日にて弁論終結、判決言渡しは9月16日とのことで、現状判決が決定。
被控訴人:岩木 宰関係は、第2回期日を9月16日と指定して来ました。
と言う事は、岩木 宰関係につき、更に弁論をする必要があると言う事です。
にも拘らず、
岩木 宰は、控訴人の7月4日付け準備書面(一)に対し、反論の書面を提出しないので、
現状のままで、通常の口頭弁論を開いても、全く無意味です。
由って、令和3年9月16日の口頭弁論を、準備的口頭弁論とすることを求めました。
9月16日、被控訴人:国関係の判決がありましたが、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある故、上告し、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立をしました。
・・以下、上告状:上告受理申立書を掲載しておきます・・
***************************************
福岡高裁令和3年(ネ)321号事件判決(森冨義明・佐藤拓海・伊賀和幸)には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある故、上告し、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある故、上告受理申立てをする。
上告状及び上告受理申立書 令和3年10月1日
上告人兼上告受理申立人 後藤 信廣
最高裁判所 御中
原判決の表示 本件控訴を棄却する。
上告の趣旨 原判決を、破棄する。
上告受理申立の趣旨 上告受理申立てを受理する
・・・・・・・・・・上 告 理 由・・・・・・・・・・
原判決は、
「第3 当裁判所の判断」の1にて、
〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない。〕
との判断を示した上で、
「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓐ裁判官がした裁判に国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の損害
賠償責任が肯定される為には、
当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された
権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があること
が必要と解されるところ(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決)、〕
との判断を示し、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしないので、控訴人の主張はそれ自体失当と言わざるを得ないし、〕
との判断を示し、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断を示し、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
と、判示、控訴を棄却した。
然し乍、
「第3 当裁判所の判断」の1の
〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない。〕
との判断は正しいが、
「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓑ〕判断、〔Ⓒ〕判断、〔Ⓓ〕判示には、
以下の如く、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。
よって、
原判決は、破棄されるべきである。
一 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓐ〕判断について
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓐ裁判官がした裁判に国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の
損害賠償責任が肯定される為には、
当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与され
た権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情がある
ことが必要と解される〕
との判断を示す。
2.したがって、
裁判官が違法目的をもって裁判をした場合、不当目的をもって裁判をした場合には、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るよう
な特別の事情があることとなり、
裁判官がした当該裁判に、国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の
損害賠償責任が肯定されることとなる。
3.ところで、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した」場合には、
「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、
「裁判官による誠実裁判とは到底認められない著しく不合理な裁判をした」場合も
含まれると解すべきである。・・宇賀克也:国家補償法P121(有斐閣)参照・・
4.したがって、
【補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じる】
裁判は、
「裁判官による誠実裁判とは到底認められない著しく不合理な裁判」に該当する。
5.由って、
【補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じる】
裁判は、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るよう
な特別の事情がある裁判である。
二 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓑ〕判断には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしないので、控訴人の主張はそれ自体失当と言わざるを得ない〕
との判断を示す。
2.然し乍、
上告人(控訴人・原告)は、
訴状の「請求の原因」4項に、
「 被告:岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のままで、
上告受理申立書却下を命じた。」
と、記載している。
3.由って、
控訴人(上告人)が、上記「特別の事情」につき主張していることは明らかである。
4.したがって、
原判決の〔控訴人は、上記「特別の事情」につき何ら主張をしない〕との認定は、
明らかな誤認定であり、民訴法247条違反の職権乱用認定である。
5.然も、
【補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じる】
裁判は、
「裁判官による誠実裁判とは到底認められない著しく不合理・不当な裁判」であり、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得る
ような特別の事情がある裁判」である。
6.よって、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしない〕との判断には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。
三 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓒ〕判断には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断を示す。
2.然し乍、
抑々、「補正命令の対象事件の事件番号・事件名の記載が無い補正命令」は、
補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない
非補正命令であって、違法、無効である。
3.また、
複数の上告事件控訴事件を抱えている「補正を命じられた者」にとっては、
「補正命令の対象事件の事件番号・事件名の記載が無い補正命令」を命じられても、
どの上告受理申立事件に対する補正命令か不明である。
4.然も、
上告人(控訴人・原告)は、
補正命令取消し請求書(甲2)を、岩木 宰に送付したにも拘らず、
被告:岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じたのである。
5.よって、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。
四 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓓ〕判示には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
と、判示、控訴を棄却した。
2.然し乍、
二項および三項において証明した如く、原判決の〔Ⓑ〕判断〔Ⓒ〕判断には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。
3.よって、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある〔Ⓑ〕判断
〔Ⓒ〕判断に基づく、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
との判示には、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(審理不尽の違法)がある。
・・・・・・・上 告 受 理 申 立 て 理 由・・・・・・・
原判決は、
「第3 当裁判所の判断」の1にて、
〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない。〕
との判断を示した上で、
「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓐ裁判官がした裁判に国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の損害
賠償責任が肯定される為には、
当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された
権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があること
が必要と解されるところ(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決)、〕
との判断を示し、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしないので、控訴人の主張はそれ自体失当と言わざるを得ないし、〕
との判断を示し、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断を示し、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
と、判示、控訴を棄却した。
然し乍、
「第3 当裁判所の判断」の1の
〔本件訴えの提起が、訴権を濫用するもので不適法であると断ずることは出来ない。〕
との判断は正しいが、
「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓑ〕判断、〔Ⓒ〕判断、〔Ⓓ〕判示には、
以下の如く、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。
よって、
反判決は、破棄されるべきである。
一 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓐ〕判断について
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓐ裁判官がした裁判に国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の
損害賠償責任が肯定される為には、
当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与され
た権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情がある
ことが必要と解される〕
との判断を示す。
2.したがって、
裁判官が違法目的をもって裁判をした場合、不当目的をもって裁判をした場合には、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るよう
な特別の事情があることとなり、
裁判官がした当該裁判に、国賠法1条1項にいう違法な行為があったものとして国の
損害賠償責任が肯定されることとなる。
3.ところで、
「裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した」場合には、
「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした」場合のみならず、
「裁判官による誠実裁判とは到底認められない著しく不合理な裁判をした」場合も
含まれると解すべきである。・・宇賀克也:国家補償法P121(有斐閣)参照・・
4.したがって、
【補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じる】
裁判は、
「裁判官による誠実裁判とは到底認められない著しく不合理な裁判」に該当する。
5.由って、
【補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じる】
裁判は、
裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るよう
な特別の事情がある裁判である。
二 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓑ〕判断には、法令の解釈に関する
重要事項が含まれる法令違反があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしないので、控訴人の主張はそれ自体失当と言わざるを得ない〕
との判断を示す。
2.然し乍、
上告人(控訴人・原告)は、
訴状の「請求の原因」4項に、
「 被告:岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のままで、
上告受理申立書却下を命じた。」
と、記載している。
3.由って、
控訴人(上告人)が、上記「特別の事情」につき主張していることは明らかである。
4.したがって、
原判決の〔控訴人は、上記「特別の事情」につき何ら主張をしない〕との判断は、
明らかな誤判断であり、
民事訴訟法149条1項に違反する釈明義務違反判断、民事訴訟法247条に違反する職権
乱用判断である。
5.然るに、
原判決は、〔控訴人は、上記「特別の事情」につき何ら主張をしない〕と判断した。
6.由って、
原判決には、〔控訴人は、上記「特別の事情」につき主張しているか?していない
か?〕についての事実関係の解明が不十分な判断がある。
7.故に、
原判決には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反(民訴法149条1項違
反、民訴法247条違反)がある。
8.よって、
〔Ⓑ控訴人は、本件補正命令の違法・違憲を主張するのみで、上記「特別の事情」に
つき何ら主張をしない〕との判断には、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。
三 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓑ〕判断には、法令の解釈に関する
重要事項が含まれる法令違反があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断を示す。
2.然し乍、
抑々、「補正命令の対象事件の事件番号・事件名の記載が無い補正命令」は、
補正命令としての基本的要素を欠く為に補正命令としての存在意義が認められない
非補正命令であり、重大な瑕疵があるため効力を有しない無効命令である。
3.また、
複数の上告事件控訴事件を抱えている「補正を命じられた者」にとっては、
「補正命令の対象事件の事件番号・事件名の記載が無い補正命令」を命じられても、
どの上告受理申立事件に対する補正命令か不明である。
4.然も、
上告人(控訴人)が、補正命令取消し請求書(甲2)を、送付したにも拘らず、
被告:岩木 宰は、
補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名」不記載の補正命令を取消さず、
修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、
補正命令の対象事件不明な状態のままで、上告受理申立書却下を命じたのである。
5.然るに、
原判決は、〔本件補正命令を違法、無効と言う事は到底できない〕と判断した。
6.由って、
原判決には、〔本件補正命令が正当命令か?非補正命令か?無効命令か?〕の解明が
不十分な判断がある。
7.よって、
〔Ⓒこの点を措くとしても、
本件補正命令書には、本件上告受理申立事件の事件番号及び事件名の記載があり、
本件控訴事件の事件番号及び事件名の記載が無くとも、
本件補正命令の対象事件の特定に欠けることはないのであって、本件補正命令を
違法、無効と言う事は到底できない。〕
との判断には、法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。
四 原判決の「第3 当裁判所の判断」の2の〔Ⓓ〕判示には、法令の解釈に関する
重要事項が含まれる法令違反があること
1.原判決は、「第3 当裁判所の判断」の2にて、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
と、判示、控訴を棄却した。
2.然し乍、
二項および三項において証明した如く、原判決の〔Ⓑ〕判断〔Ⓒ〕判断には、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。
3.よって、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある〔Ⓑ〕〔Ⓒ〕判断に基づく、
〔Ⓓ以上のとおり、控訴人の請求に理由の無いことは明らかであり、更に弁論をする
までもなく、これを棄却するべきである。〕
との判示には、
法令の解釈に関する重要事項が含まれる法令違反がある。