本人訴訟を検証するブログ

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【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❸―1・・差戻審:国の答弁書

に対する反論書・・

 

*令和2年10月31日のレポ❶にてレポートした如く、

本件:289号(差戻審の基本事件)は、福岡高裁部が【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発する訴訟です。

〇令和2年3月30日、

“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、

〇小倉支部は、期日呼出状を送達して来ないので、

小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、

〇令和2年9月29日、

最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しました。

〇ところが、

小倉支部は、判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」

と連絡して来たので、判決書(令和2()289号)を受取りに行きましたが、

不当な訴訟判決でしたので、訴訟判決に対する控訴をしました。

 

*11月3日のレポ❷にて、控訴状を添付した上で、

準備的口頭弁論の開催要求をしたこと、九項目の控訴理由についてレポートしました。

 

*令和3年3月26日のレポ❷-1にてレポートした如く、

準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上で、第2回口頭弁論期日の連絡をお願いしたが、

福岡高裁は第2回期日につき連絡をしないので、期日指定の申立をしました。

 

*4月2日のレポ❷-2にてレポートした如く、

期日呼出状には、「準備的口頭弁論とするか否か」につき何の記載もされていないので、

4月1日、第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める書面を提出しました。

 

*4月4日のレポ❷-3にてレポートした如く、

その後、一審:植田智彦のⒶ・・原告の訴えの提起は、濫用的色彩が非常に濃いとの判断は、原告提起の各訴訟を実体的に検証・審理した事実認定に基づく判断ではなく、印象判断に基づく不当な判断であること〕を証明する準備書面(二)を、提出しました。

 ところが、

第2回口頭弁論期日を、令和3年5月18日と指定していたにも拘らず、

令和3年4月15日、被控訴人を国とする判決があり、

福岡高裁5民(裁判長:山内紀之)は、原判決を取り消し、小倉支部に差し戻しました。

 

 

 その後、令和3年7月28日、差戻審の第1回口頭弁論が開かれ、

〇原告の一審の訴訟が、改めて、陳述・・・となり、

〇控訴状が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた令和3年2月24日付け準備書面(一) が、改めて、陳述・・・となり、

控訴審に提出していた令和3年4月1日付け準備書面(二)は、控訴審にて陳述されていなかったので、次回期日(10月6日)に、証拠調べ・・・となり、

◎被告:国が差戻審に提出した答弁書が、陳述・・・となり、

裁判長は、➽原告に、国の答弁書への反論書面を9月27日までに提出せよと命じ、

第1回口頭弁論期日は閉じられました。

 

 被告:国の答弁書における主張は、

民訴法263条の解釈を誤る不当主張、同法243条および244条の解釈を誤る不当主張、

同法2条の解釈を誤る不当主張であり、「違法性の判断」を誤る主張でした。

 よって、

反論の準備書面(三)を提出しました。

 

 

       ・・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます・・・

**************************************

 

           令和3年(ワ)381号:差戻し事件

            準 備 書 面 (三)      令和3年9月27日

 

控 訴 人 後藤 信廣

 

被控訴人 国   代表者法務大臣:川上陽子    東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

 

提出証拠  甲7号平成31年(ネ)218号事件に提出した準備書面(五)

 

           記

 令和2年(ネ)620号(一審:289号)判決は、

〔 本件は、裁判の結果ではなく、裁判がされないことを理由として国家賠償を請求す 

 るものであり、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由の如何によっては

 国賠法上の違法性が認められる可能性がある事案であるから、

 訴権の濫用に当たるとして裁判権の行使自体を許さないのは相当でない。

  そして、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由は証拠をもって

 認定されるべきである。〕

と判示、原判決を取り消し、差し戻した。

 

 

一 被告:国は、差戻審の答弁書にて、

 {Ⓐ 第218号事件は、佐藤に対する関係では、

   第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の 

   申立てがなされなかったことにより、判決を待たずに当然に終了しているから、

   控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はなく、

 また、同事件の担当裁判長が、既に適法に事件が終了したことに関して、当事者に

  何らかの連絡・報告をしなければならない法的根拠はない。

  したがって、

  第218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしないこと、

  「“佐藤昭”分の裁判の要求書」「提訴予告通知書」に対し何らかの連絡・報告をし 

  ないことについて、何ら違法な点はない。

 と、主張するが、

 {Ⓐ}主張は、民訴法263条、243条および244条の解釈を誤る主張であり、

 {Ⓑ}主張は、民訴法2条の解釈を誤る主張であり、

 {Ⓒ}主張は、「違法性の判断」を誤る主張、民訴法2条の解釈を誤る主張である。

 

 

二 被告:国の{Ⓐ}主張は、民訴法263条の解釈を誤る主張である

1.民訴法263条は、

 当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって、一方当事者の訴訟追行意思

 が明確な場合には、適用され得ない規定である故、

 一方の当事者が事件の進行を欲する意思表示をしている場合、取下げ擬制は出来な

 い。

2.第218号事件の場合、

 控訴人たる原告は、

 ❶11ページの控訴状を提出、事件の進行を欲する意思を表示、

 ❷その上、

 平成31620日の第1回期日前の528日、準備書面()(甲7)を提出、

 〔 第四 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】につ

  いて書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である 

  故、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

   以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

 1.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件にて、平成26年2月10日、

  書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行

  為である故、

  最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを 

  求める。

  準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。

  旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、

  最初の口頭弁論を欠席したが、

  裁判所は何も連絡して来ないので第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたとこ

  ろ、

2.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、

 被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。

3.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、

 審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、

 口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属 

 するならば、延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこ 

 と。

 を記載した準備書面(四)を提出、第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の

 第1回口頭弁論の欠席を通知したところ、

4.福岡高裁第2民事部(高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、

 次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは

 出頭しても弁論をせずに退廷した場合には、

 民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされ

 ます

 と、告知してきた。

5.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、

 被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上 

 に、

 延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に

 至るも、何の反論書面を提出しないし、

 被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出し 

 ない。

  由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の

 訴訟追行状況を考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟して

 いることは明らかである。

  因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべき

 であって、

 控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条

 後段の規定を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を

 受ける権利を奪うものであり、憲法違反である。

 旨の上申書を提出、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。

6.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 ≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。

7.そこで、

 控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、

 控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、

 「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。

  被控訴人国は、平成26年2月7日付け答弁書を、陳述。

  被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」

 と述べただけで、

 延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。

9.したがって、

 平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、

 正当な欠席理由がある。

10.よって、

 書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

11.尚、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急にFAXにて連絡して下

 さい。

 と、第1回口頭弁論期日の正当な欠席理由を、記載している。・・甲7参照・・

3.然るに、

 「218号事件の被控訴人:佐藤明裁判官に対する判決が言い渡されていない理由

 について、

 被告:国は、

 {第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の

  申立てがなされなかったことにより、判決を待たずに当然に終了しているから、

  控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はない

 と主張する。

4.然し乍、218号事件の場合、

 当事者の一方の控訴人は、❶11ページの控訴状を提出、更に❷平成31620日の

 第1回期日前の528日に準備書面()(甲7)を提出して第1回口頭弁論期日の正当

 な欠席理由を申告しており

 控訴人の訴訟追行意思は明確であり、事件の進行を欲する意思表示は明確である。

5.したがって、

 当事者双方の不熱心訴訟追行に対する措置規定であって一方当事者の訴訟追行意思

 が明確な場合には適用され得ない規定である民訴法263条は、

 第218号事件には、適用され得ない。

6.故に、

 第218号事件の場合、控訴取下げ擬制の裁判手続きは、違法であり、無効である。

7.由って、

 {第1回口頭弁論期日に当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の申立

 てがなされなかったことは、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」とならないし、

 {判決を待たずに当然に終了している理由となり得ず、

 {控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はない理由となり得ない。

8.したがって、

 {第1回口頭弁論期日に当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の申立

 てがなされなかったことにより、判決を待たずに当然に終了しているから、

 との理由に基づく、

 {控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はないとの被告:国の主張は、

 民訴法263条の解釈を誤る違法な不当主張である。

9.由って、被告:国の{Ⓐ}主張は、成立する余地が無い不当主張であり、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」の証拠とならな 

 い。 

10・よって、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない第218号事件は、

 国賠法上の違法性がある事案である。

 

 

三 被告:国の{Ⓐ}主張は、民訴法243条および244条の解釈を誤る主張である

1.民訴法243条は、

 「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」

 と、規定し、

 民訴法244条は、

 「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷した

  場合、審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局

  判決できる。」

 と、規定している。

2.第218号事件の場合、

 当事者の一方の控訴人は、❶11ページの控訴状を提出、❷620日の第1回期日前の

 528日に準備書面()(甲7)を提出、第1回口頭弁論期日の正当な欠席理由を申告

 しており

 被控訴人:佐藤明も2ページの答弁書を、国も3ページの控訴状を提出している。

3.したがって、

 当事者の訴訟追行意思が明らかな第218号事件の場合、

 裁判所は、

 不熱心訴訟追行に対する規定である民訴法263条を適用することは出来ず、

 審理継続の必要が無いと判断した場合には、

 民訴法243条・244条を適用して、終局判決をしなければならない。

4.ところが、

 第218号事件を担当した福岡高裁第1民事部は、

 不熱心訴訟追行に対する規定の民訴法263条を準用する民訴法292条1項を適用、

 「控訴取下げ擬制(被控訴人佐藤関係)」の裁判手続きをした。

5.由って、

 福岡高裁第1民事部がなした「控訴取下げ擬制(被控訴人佐藤関係)」の裁判手続き 

 は、民訴法244条の規定に違反する裁判手続きであり、不当な裁判手続きである。

6.然るに、

 被告:国は、

 「218号事件の被控訴人:佐藤明裁判官に対する判決が言い渡されていない理由

 について、

 {第1回口頭弁論期日に、当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の

 申立てがなされなかったことにより、判決を待たずに当然に終了しているから、

 と主張する。

7.然し乍、

 第218号事件の場合、

 〇控訴人は、

 ❶11ページの控訴状を提出、

 ❷620日の第1回期日前の528日に準備書面()(甲7)を提出、第1回口頭弁論

 期日の正当な欠席理由を申告しており

 〇被控訴人:佐藤明も、2ページの答弁書を提出、

 〇被控訴人:国も、3ページの控訴状を提出しているのである。

8.したがって、

 当事者の不熱心訴訟追行に対する規定である民訴法263条は、

 当事者双方の訴訟追行意思が明らかな218号事件には適用され得ない。

9.故に、

 第218号事件における「控訴取下げ擬制の裁判手続き」は、違法である。

10.第218号事件の場合、

 訴訟記録上も、当事者双方に訴訟追行意思があることが明らかであるから、

 裁判所は、

 民訴法244条を適用して、“審理の現状”に基づき、終局判決をするべきである。

11.由って、

 {第1回口頭弁論期日に当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の申立

 てがなされなかったことは、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」とならないし、

 {判決を待たずに当然に終了している理由となり得ず、

 {控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はない理由となり得ない。

12.したがって、

 {第1回口頭弁論期日に当事者双方が出頭せず、その後1ヵ月以内に期日指定の申立

 てがなされなかったことにより、判決を待たずに当然に終了しているから、

 との理由に基づく、

 {控訴審の裁判所としては判決手続きをする余地はないとの被告:国の主張は、

 民訴法244条の解釈を誤る違法な不当主張である。

13.由って、

 被告:国の{Ⓐ}主張は、成立する余地が無い不当主張であり、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」の証拠とならな

 い。 

14・よって、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない第218号事件は、

 国賠法上の違法性がある事案である。

 

 

四 被告:国の{Ⓑ}主張は、民訴法2条の解釈を誤る主張である

1.被告:国は、

 {Ⓑ 同事件(第218号事件)の担当裁判長が、既に適法に事件が終了したことに 

   関して、当事者に何らかの連絡・報告をしなければならない法的根拠はない。

 と、主張する。

2.然し乍、

 民訴法2条「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければなら 

 ない」との規定に照らしたとき、

 裁判所には、

 〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

 義務」があり、

 〇正当欠席理由を申告している当事者に、期日にて行われた訴訟手続を通知し、

 当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

       ・・小倉支部は、そのような措置を採っている。・・

3.由って、

 第218号事件の担当裁判長:矢尾 渉には、

 「被控訴人:佐藤 明につき第1回口頭弁論を『休止』としたこと」、「佐藤明に対す

 る関係では、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」に関して、

 当事者に何らかの連絡・報告をしなければならない法的根拠がある。

4.ところが、

 第218号事件の担当裁判長:矢尾 渉は、

 「被控訴人:佐藤 明につき第1回口頭弁論を『休止』としたこと」、「佐藤明に対す

 る関係では、控訴取下げ擬制の裁判手続きで事件が終了したこと」に関して、

 控訴人に何の通知も連絡もしていない。

5.故に、

 第218号事件の担当裁判長:矢尾 渉の本件不通知:不連絡は、

 民訴法2条に違反するシカーネ行為:義務不履行であり、違法である。

6.したがって、

 {Ⓑ 同事件(第218号事件)の担当裁判長が、既に適法に事件が終了したことに

   関して、当事者に何らかの連絡・報告をしなければならない法的根拠はない。

 との被告:国の主張は、民訴法2条の解釈を誤る違法な不当主張である。

7.由って、被告:国の{Ⓑ}主張は、成立する余地が無い不当主張であり、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」の証拠とならな

 い。 

8.よって、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない第218号事件は、

 国賠法上の違法性がある事案である。

 

 

五 被告:国の{Ⓒ}主張は、「違法性の判断」を誤る主張である

1.被告:国は、

 {Ⓒ 第218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしないこと

   について、何ら違法な点はない。

 と、主張するが、

2.違法性の判断は、

 「侵害行為の態様」と「被侵害利益の性質」の相関関係によりなされるべきであり、

 絶対に保護されるべき法益の侵害は、直ちに違法と判断されるべきである。

3.不作為の違法性判断の場合、

 学説:判例ともに、作為義務違反を違法性判断の要件として認め、

 「予見可能性が在る場合の不作為」および「結果回避可能性が在る場合の不作為」

 は、作為義務違反に該当すると解し、違法と判断している。

4.したがって、

 絶対に保護されるべき法益の“不作為侵害”が、予見可能性・結果回避可能性が在る

 も拘らず行われた場合には、

 “不作為侵害者”が、絶対に保護されるべき法益侵害の危険性:蓋然性に対応して、

 如何なる行為をしたかにより、不作為の違法性を判断するべきである。

5.本件の場合、

 「侵害行為の態様」は、

 ❶第218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしない不作為、

 ❷第218号事件の担当裁判長が、「“佐藤昭”分の裁判の要求書」に対し、何の連絡

 もしない不作為であり、

 「被侵害利益の性質」は、

 控訴人が、被控訴人佐藤に対する関係での判決を受ける権利であり、憲法32条

 保障する基本的人権である。

6.そして、

 ❶218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしない不作為は、

 民訴法244条に違反する不作為・民訴法263条に違反する不作為であり、

 憲法32条が保障する基本的人権(裁判を受ける権利)を侵害する不作為である。

7.更に、

 ❷第218号事件の担当裁判長が、「“佐藤昭”分の裁判の要求書」に対し、何の連絡

 もしない不作為は、

 裁判所が当事者に対する関係で負う「公正な手続遂行義務」に違反する不作為、「正

 当な欠席理由を申告している当事者に期日にて行われた訴訟手続を通知し、当事者が

 民訴法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務」に違反する不作為であ

 り、民訴法2条に違反する悪質な不作為である。

8.したがって、

 {Ⓒ 第218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしないこと

   について、何ら違法な点はない。

 との被告:国の主張は、「違法性の判断」を誤る不当主張である。

9.由って、

 被告:国の{Ⓒ}主張は、成立する余地が無い不当主張であり、

 「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない理由」の証拠とならな 

 い。 

10.よって、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない第218号事件は、

 国賠法上の違法性がある事案である。

 

 

六 被告:国の{Ⓒ}主張は、民訴法2条の解釈を誤る主張である

1.被告:国は、

 {Ⓒ 第218号事件の担当裁判長が、「“佐藤昭”分の裁判の要求書」に対し何らか

   の連絡・報告をしないことについて、何ら違法な点はない。

 と主張する。

2.然し乍、

 民訴法2条「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努めなければなら

 ない」との規定に照らしたとき、

 裁判所には、

 〇当事者に対する関係で、憲法上の法治国原則から導き出される「公正な手続遂行

 義務」があり、

 〇正当欠席理由を申告している当事者に、期日にて行われた訴訟手続を通知し、

 当事者が民事訴訟法上の権利を行使できる可能性を与える措置を採る義務がある。

3.由って、

 第218号事件の担当裁判長が、「“佐藤昭”分の裁判の要求書に対して、何らかの

 連絡・報告をしないことは、民訴法2条に違反する違法行為である。

4.然も、

 控訴人は、第1回期日前の平成31528日提出した準備書面()の第四にて、

 〔第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について〕

 と、題した上で、

 〔書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

  第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。

   以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる。

 と、前書きし、

 1回口頭弁論期日の正当な欠席理由を、記載している。・・・甲1参照・・・

5.更に、

 第218号事件の担当裁判長が、佐藤に対する関係で判決手続きをしないことは、

 二項にて立証した如く、民訴法263条に違反する違法行為であり、

 三項にて立証した如く、民訴法244条に違反する違法行為である。

6.したがって、

 第218号事件は、国賠法上の違法性がある事案である。

7.よって、

 {Ⓒ 第218号事件の担当裁判長が、「“佐藤昭”分の裁判の要求書」に対し何らか

   の連絡・報告をしないことについて、何ら違法な点はない。

 との被告:国の主張は、民訴法2条の解釈を誤る主張である。

 

 

七 結論

 以上の如く、

1.被告:国の{Ⓐ}主張は、民訴法263条・同法244条の解釈を誤る不当主張であり、

 被告:国の{Ⓑ}主張は、民訴法2条の解釈を誤る主張であり、

 被告:国の{Ⓒ}主張は、「違法性の判断」を誤る不当主張、民訴法2条の解釈を

 誤る不当主張である。

2.被告:国の主張は、「佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない

 理由」の証拠とならない主張である。

3.由って、

 佐藤明裁判官を被控訴人とする判決が言い渡されていない事実は、国賠法上の違法に

 該当する事実である。

4.したがって、

 裁判がされないことを理由として国家賠償を請求する本件:289号を、訴権の濫用

 に当たるとして裁判権の行使自体を許さなかった植田智彦の訴訟判決は、不当判決

 ある。

 

 よって、

原告の本件:289号事件における

福岡高裁平成31年(ネ)218号事件・・佐藤明の違法な収入印紙補正命令に対する国家賠償等請求控訴事件・・担当第1民事部の「被控訴人“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠の不法行為」に対する国家賠償請求〕

は、認められるべきである。