本件:令和3年(ワ)256号事件は、
裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟です。
*令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、
本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。
*令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、
福本晶奈は訴えを却下したが、#福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟
判決”、【裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。
*令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にて、
第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、
被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、
被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書を提出、
その結果、第1回口頭弁論が実質内容無意味の答弁書を陳述する形式的口頭弁論に終わるしかないこととなり、
僅か5秒で終わる「被控訴人らの答弁書陳述」を聞く為に、時間と経費を使い小倉から出向くのは、不経済過ぎるので、
{裁判所が8月20日の口頭弁論期日を延期しない場合、控訴人は「欠席」する理由}
を記載した準備書面(一)を提出しました。
*8月22日のレポ❷―2・・控訴審:準備的口頭弁論要求&期日指定申立書・・にてレポした如く、
私は、正当な欠席理由を申告した上で、8月20日の第1回口頭弁論を欠席しました。
これまでの福岡高裁は、
「欠席」する正当理由を記載した書面を提出した上で、口頭弁論を欠席しても、
出席している国の指定代理人を退席させ、双方欠席の法廷状態を、創り出し、
“控訴取下げ擬制”を強行していましたが、
被控訴人:国につき、・・・期日呼出状を送達して来ましたし、
被控訴人:佐田崇雄につき、{第1回口頭弁論期日について、双方不出頭により「休止」となりました}と記載した連絡書を送付して来ました。
そこで、
私は、民事訴訟法の規定に従い、
〇被控訴人:佐田崇雄につき、期日指定を申し立て、
〇一審判決は訴えを却下した訴訟判決であり実質審理を全くしていないのであるから、
二審裁判所として訴訟を係属する以上、争点整理の為の準備的口頭弁論を開くべきこと
を主張しました。
*9月10日のレポ❷―3・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、
第2回口頭弁論期日が9月16日と指定されましたが、
❶被控訴人:国は、「事実認否主張は、追って準備書面によりする」との答弁書を提出した後、準備書面を提出しないので、
再度、「被控訴人 国」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
❷被控訴人:佐田崇雄は、答弁書を提出した後、控訴人の8月2日付け準備書面(一)に何
ら反論せず、争点論点が食い違ったままですので、
「被控訴人 佐田崇雄」につき、争点整理の為の準備的口頭弁論の開催を求めました。
その後、
被控訴人:国は、答弁主張を記載した準備書面を提出して来ましたが、
その内容たるや、何とも惨めなズダボロ不当主張でした。
・・以下、国の答弁に対する反論書を掲載しておきます・・
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令和3年(ネ)451号:国家賠償請求控訴事件
原審 令和3年(ワ)256号 小倉支部裁判官:佐田崇雄の「訴え取下げ擬制裁判」
に対する国家賠償等請求事件 ・・・福本晶奈:訴訟判決・・・
準 備 書 面 (二) 令和3年10月1日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
一 本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきであること
1.本件は、口頭弁論を開かずに、
「本件訴えは、違法なものであり、その違法性は、不備を補正できない」として、
訴えを却下した訴訟判決に対する控訴事件であり、
本件の場合、一審において、実質審理は全くなされていないのである。
2.したがって、
控訴審は、「本件訴えは、不備を補正できないか?補正できるか?」のみを、審理す
べきである。
3.不適法却下問題につき、
最高裁平成8年5月28日判決は、
「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を
開始し得ることもあるから、その様な可能性のある場合に、
当事者にその機会を与えず直ちに訴えを却下することは相当ではない。」
と、判示している。
4.そして、控訴人は、控訴状において、
「本件訴えの場合、仮に、本件訴えが不適法であるとしても、訴えを適法として審理
を開始し得る」ことを証明し、
「福本訴訟判決は、裁判官として許されない最低かつ愚劣な判例違反の訴訟判決であ
り、訴権を蹂躙する違憲判決である」ことを証明している。
5.よって、
本件は、原判決を取り消し、差戻されるべきである。
二 被控訴人:国の「本件訴えが不適法であり、その不備は補正できるものではない」
主張に対する反論〔1〕
1.第2の1前半の「㋐控訴人が、第603号事件において、・・・訴権の濫用として
許されない違法なものであるというほかない」との主張は、
原判決の判決理由の丸写しである。
2.そして、
〇原判決の「㋐」との判決理由が{“請求原因の悪意的誤認定に基づく判決理由”}で
あることは、控訴理由二項において証明、
〇原判決の「㋐」との判決理由が{判決に決定的影響を与える重要事実の内容につい
ての認定を故意に遺脱させた認定に基づく判決理由}であることは、三項~六項にお
いて証明、
〇原判決の「㋐」との判決理由が{訴権を蹂躙する違憲理由}であることは、七項~
九項において証明している。
3.よって、
被控訴人国の「㋐」との主張は、“請求原因の悪意的誤認定に基づく主張”であり、
判決に決定的影響を与える重要事実の内容についての認定を故意に遺脱させた主張
であり、訴権を蹂躙する違憲主張である。
三 被控訴人:国の「本件訴えが不適法であり、その不備は補正できるものではない」
主張に対する反論〔2〕
1.被控訴人:国は、第2の1の後半において、
「Ⓐなお、控訴人は、これまで、地裁小倉支部を第一審として多数の国家賠償請求訴
訟を提起しており、
これらの事件は、判決確定後、地裁小倉支部にて裁判書原本及び記録の保存がされ
ていることから、それらの経緯及び内容は、原審裁判所に顕著な事実であり、
原審裁判所は、それらを踏まえて、『上記のとおり』判示したものである。」
と、主張する。
2.然し乍、
原審裁判所は、
「㋐控訴人が、第603号事件において、・・・・訴権の濫用として許されない違法
なものであるというほかない。」
との判断を述べるのみで、
「控訴人が、これまで、地裁小倉支部を第一審として多数の国家賠償請求訴訟を提起
した事件の裁判書原本及び記録を踏まえて(検証・審理をして)」の具体的な判示を
全くしていない。
3.然も、控訴理由において証明している如く、
原判決の「㋐」との判決理由は、
〇請求原因の悪意的誤認定に基づく判決理由、〇判決に決定的影響を与える重要事実
の内容についての認定を故意に遺脱させた認定に基づく判決理由、〇訴権を蹂躙する
違憲理由である。
4.由って、被控訴人:国の「Ⓐ」との主張は、失当主張である。
四 被控訴人:国の「本件訴えが不適法であり、その不備は補正できるものではない」
主張に対する反論〔3〕
1.被控訴人:国は、第2の2において、
「Ⓑ控訴人の主張は、いずれも独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、
これらの主張に理由がないことは明らかである。」
と、主張する。
2.然し乍、
控訴人が、法令:判例に基づき原判決の取り消しを求めていることは、
控訴理由より明らかである。
3.由って、被控訴人:国の「Ⓑ」との主張は、不当主張である。
五 被控訴人:国の「本件訴えが不適法であり、その不備は補正できるものではない」
主張に対する反論〔4〕
「第2の3」の主張が失当不当であることは、これまでの証明より明らかである。
六 被控訴人:国の「仮に本件訴えが不適法とまでは言えないと判断される場合で
あっても、控訴棄却の判断がされるべきである」主張に対する反論〔1〕
1.被控訴人:国は、第3の1において、
最高裁昭和30年4月12日判決(以下、最高裁昭和30年判決と呼ぶ)を引用、
「Ⓒ訴え却下の判決に対する控訴審において、
控訴裁判所が、訴えは適法であるが、請求自体に理由がないことが明らかであると
判断するときは、
差し戻さずに自判しても、原告(控訴人)の審級の利益を害することにはならない
し、訴訟経済の観点からも許される。」
と、主張する。
2.被控訴人:国の主張によると、
「訴えが適法で、請求自体に理由がある」場合、
訴え却下の判決に対する控訴審裁判所は、事件を一審裁判所に差し戻さねばならな
い。
3.したがって、
本件は、「訴えが適法で、請求自体に理由がある」訴えを却下した判決に対する控訴
である故、控訴審裁判所は、事件を一審裁判所に差し戻さねばならない。
4.ところで、
最高裁昭和30年判決は、地方自治法における「市町村の廃置分合」と「住民投票」の
関係についての判決であり、
「 住民投票によって市町村の廃置分合が決定するものではないから、
住民はその投票どおりに知事が分離を決定することを請求する権利を有するもので
はなく、
従って、都道府県議会が分離を否決し、知事が分離しないことを決定しても、
住民は、その取消を請求する権利を有するものではない。
右の権利がない以上、本訴請求が是認されないのは当然であって、憲法32条の
問題ではない。」
と、判示した判決である。
5.由って、
控訴人が国家賠償を請求する権利を有する本件に、最高裁昭和30年判決を引用する
ことは失当である。
6.よって、
被控訴人:国の「Ⓒ」との主張は、失当主張であり、不当主張である。
七 被控訴人:国の「仮に本件訴えが不適法とまでは言えないと判断される場合で
あっても、控訴棄却の判断がされるべきである」主張に対する反論〔2〕
1.被控訴人:国は、第3の2(3)アにおいて、
〔Ⓓその後(註。簡易却下後)に提出された本件疎明資料は、本件忌避申立ての理由
を述べたり、忌避の原因を疎明する資料として提出されたものにすぎないから、
担当裁判官において、かかる資料について改めて忌避に関する裁判を負わない。
Ⓔそうすると、
本件疎明資料に対して改めて忌避に関する裁判が行われなければならないことを
前提に、民訴法26条による訴訟手続の停止がされるべきであるのに、
民訴法263条の期日申立期間が経過したとして、訴えの取下げがあったと見做す
こと(取下げ擬制)が違法であるとする控訴人の主張についても、理由が無い。〕
と、主張する。
2.然し乍、
(1) 被控訴人:国が本件疎明資料と呼ぶ本件忌避申立書(甲1)は、
民訴規則10条3項「忌避の原因は、申し立てをした日から、3日以内に疎明しな
ければならない」との規定に従い提出した書面である故、
「本件疎明資料は、本件忌避申立ての理由を述べたり、忌避の原因を疎明する資料
として提出されたものにすぎない」との主張は、失当であり、
(2) 民訴規則10条1項は、「忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属
する裁判所にしなければならない」と規定している故、
「担当裁判官において、かかる資料について改めて忌避に関する裁判を負わない」
との主張は、失当である。
3.由って、
〔Ⓓその後(註。簡易却下後)に提出された本件疎明資料は、本件忌避申立ての理由
を述べたり、忌避の原因を疎明する資料として提出されたものにすぎないから、
担当裁判官において、かかる資料について改めて忌避に関する裁判を負わない。〕
との主張は、失当である。
4.尚、
(1) 民訴法24条2項は、「当事者は、裁判官の面前において弁論をしたときは、
その裁判官を忌避できない」と規定しており、
私(控訴人)は、口頭にて「裁判長の忌避を申し立て、退廷します」と弁論した
後、民訴法24条2項の規定を考慮して退廷、退廷したその足で忌避申立書を提出
しているのである。
(2) 故に、口頭での忌避申立てについての決定が確定するまで(私の退廷後に発せら
れた簡易却下への即時抗告に対する決定が確定するまで)、裁判所は、訴訟手続き
を停止しなければならない。
5.更に、
被控訴人:国は、〔Ⓓ〕主張を前提に、〔Ⓔ〕と主張するが、
〔Ⓓ〕主張が失当であることは、証明したとおりであり、
失当な〔Ⓓ〕主張を前提にする〔Ⓔ〕主張は、失当であるに止まらず、不当である。
6.以下、〔Ⓔ〕主張は不当主張であることを、法的に証明しておく
(1) 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) 本件256号事件の場合、
当事者の一方(原告)が事件の進行を欲していることは明らかである故、
民訴法263条が適用される余地はない。
(3) したがって、
「民訴法263条の期日申立期間が経過したとして、訴えの取下げがあったと見做す
こと(取下げ擬制)が違法であるとする控訴人の主張についても、理由が無い」
との主張は、失当主張に止まらず、不当主張である。
(4) 尚、
控訴人(原告)は、
「本件疎明資料に対して改めて忌避に関する裁判が行われなければならないこと
を前提に、民訴法26条による訴訟手続の停止がされるべきであるのに、
民訴法263条の期日申立期間が経過したとして、訴えの取下げがあったと見做す
こと(取下げ擬制)が違法である」
ことを理由に、本件訴訟を提起しているのではなく、
「裁判官:佐田崇雄がなした取下げ擬制が、民訴法263条違反の違法裁判である」
ことを理由に、本件訴訟を提起しているのである。
(5) 被控訴人:国の「控訴人(原告)の主張の捩じ曲げ」主張に、強く抗議する。
7.由って、
〔Ⓔそうすると、
本件疎明資料に対して改めて忌避に関する裁判が行われなければならないことを
前提に、民訴法26条による訴訟手続の停止がされるべきであるのに、
民訴法263条の期日申立期間が経過したとして、訴えの取下げがあったと見做す
こと(取下げ擬制)が違法であるとする控訴人の主張についても、理由が無い。〕
との主張は、不当失当である。
8.よって、
被控訴人:国の「第3の2(3)ア」における
〔Ⓓその後(註。簡易却下後)に提出された本件疎明資料は、本件忌避申立ての理由
を述べたり、忌避の原因を疎明する資料として提出されたものにすぎないから、
担当裁判官において、かかる資料について改めて忌避に関する裁判を負わない。
Ⓔそうすると、
本件疎明資料に対して改めて忌避に関する裁判が行われなければならないことを
前提に、民訴法26条による訴訟手続の停止がされるべきであるのに、
民訴法263条の期日申立期間が経過したとして、訴えの取下げがあったと見做す
こと(取下げ擬制)が違法であるとする控訴人の主張についても、理由が無い。〕
との主張は、
失当主張であり、不当主張である。
八 被控訴人:国の「仮に本件訴えが不適法とまでは言えないと判断される場合で
あっても、控訴棄却の判断がされるべきである」主張に対する反論〔3〕
1.被控訴人:国は、第3の2(3)イにおいて、
〔Ⓕ控訴人は、法律上当然に発生する取下げ擬制の効果とは区別される、第603号
事件の担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、当該裁判官がそ
の付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる様な特別
の事情を何ら主張しておらず、立証もしていない。〕
と、主張する。
2.然し乍、控訴人は、
訴状の5、6に、
忌避申立書2に対する裁判をせず、603号事件の口頭弁論を開かない。
6.これは、
考えられない裁判懈怠であり、許容範囲を超える不法な裁判懈怠行為である。」
と、記載し、
訴状の13に、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) 603号事件の場合、
原告は、訴状を提出している上に、忌避申立書を提出している事実より、
当事者の一方(原告)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。」
と、記載し、
訴状の14に、
「 よって、
{603号事件は、令和2年4月7日に、訴え取下げの擬制により終了している}
との訴え取下げ擬制は、
職権濫用の訴え取下げ擬制であり、民訴法263条の解釈・運用を誤る違法裁判で
ある。」
と、記載している。
3.由って、
控訴人(原告)が、{603号事件担当裁判官の訴え取下げ擬制には、その付与され
た権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる様な特別の事情があ
る}ことを、主張し、立証していることは明らかである。
4.したがって、
「控訴人は、第603号事件の担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をした
など、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したも
のと認めうる様な特別の事情を何ら主張しておらず、立証もしていない。〕
との主張は、失当である。
5.尚、
被控訴人:国の「法律上当然に発生する取下げ擬制」との主張が失当であることは、
七項の6において、法的に証明している。
6.よって、
被控訴人:国の「第3の2(3)イ」における
〔Ⓕ控訴人は、法律上当然に発生する取下げ擬制の効果とは区別される、第603号
事件の担当裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、当該裁判官がそ
の付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうる様な特別
の事情を何ら主張しておらず、立証もしていない。〕
との主張は、
失当主張であり、不当主張である。
7.御庁が、被控訴人国の〔Ⓕ〕主張を認めるのであれば、
本件は、一審が訴えを却下する訴訟判決であり、実質審理が全くなされていないこと
を鑑みたとき、御庁は、原判決(一審の訴訟判決)を取り消し、差し戻すべきであ
る。
九 現状判決要求について
1.本件は、一審が訴えを却下する訴訟判決であり、実質審理が全くされていないこと
を鑑みたとき、御庁は、原判決を取り消し、差し戻すべきである。
2.被控訴人:国は、答弁書に追加、失当不当な準備書面を提出してきたのである故、
御庁は、10月8日の口頭弁論を、争点整理の為の準備的口頭弁論とするべきである。
3.御庁が、10月8日の口頭弁論を、準備的口頭弁論としないのであれば、
控訴人は、準備書面(二)の陳述擬制を求め、10月8日の口頭弁論を欠席し、
被控訴人:国との関係において、現状判決を求める。
4.尚、
被控訴人:佐田崇雄は、答弁書を提出した後、控訴人の準備書面(一)に対し何の反論
もして来ないのである故、
御庁は、10月8日の口頭弁論を、争点整理の為の準備的口頭弁論とするべきであり、
御庁が、10月8日の口頭弁論を、準備的口頭弁論としないのであれば、
控訴人は、10月8日の口頭弁論を欠席し、被控訴人:佐田崇雄国との関係において、
現状判決を求める。