本件(188号)の基本事件は、
567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。
・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月25日付けレポ❷―1にてレポートした如く、
裁判官が琴岡佳美から奥 俊彦に変更、6月23日、口頭弁論が10か月振りに開かれ、
琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く法廷陳述となり、次回期日は8月27日と指定され、閉廷しました。
*8月23日付けレポ❷―2・・準備書面(二)・・にてレポートした如く、
被告:国の主張は、法令解釈を誤る主張、判例違反主張であり、全てが失当な不当主張または無意味主張です。
*8月27日付けレポ❷―3・・当事者尋問申出書・・にてレポートした如く、
8月27日、口頭弁論が開かれ、準備書面(二)が陳述となり、被告:国は反論不要と弁論。
裁判長:奥 俊彦は、私が本日提出した当事者尋問申立書を却下。
私の抗議に対し、却下理由は判決書に記載すると述べ、判決言渡し期日を指定。
*12月7日付けレポ❷―4・・控訴状・・にてレポートした如く、
奥 俊彦の判決は、判例の解釈:適用を誤る判例違反判決、法令の解釈:適用を誤る
法令違反判決でしたので、控訴しました。
被控訴人:矢尾 渉は、令和4年3月1日、国は令和4年3月2日、答弁書を提出して
来ました。
私は、3月7日、両被控訴人の答弁に反論する準備書面を提出しました。
・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます。・・
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令和3年(ネ)941号:国家賠償等請求控訴事件
準 備 書 面 (三) 令和4年3月7日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部チ係 御中
甲3号 令和1年9月28日付け「次回期日確認書」
*令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、第1回口頭弁論期日後に
提出した書面である。
甲4号 令和1年12月2日付け「次回期日確認書に対する回答要求書」
*令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、「次回期日確認書」提出後
に提出した書面である。
甲5号 令和2年1月22日付け「次回期日確認書に対する回答“再”要求書」
*令和2年(ネ)341号控訴事件において、原告が、「次回期日確認書に対する
回答要求書」提出後に提出した書面である。
第一 被控訴人:矢尾渉の答弁書について
1.矢尾渉は、「控訴人の被控訴人矢尾渉に対する請求を棄却した部分は正当であり、
控訴人の控訴は理由が無いから、棄却されるべきである」と、答弁する。
2.然し乍、
被控訴人:矢尾渉に対する請求を棄却した部分が、判例の解釈:運用を誤る判例違反
判決であることは、控訴理由一項に記載したとおりである。
3.よって、矢尾渉の答弁主張は、失当である。
第二 被控訴人:国の答弁書について
一 被控訴人:国の民訴法263条解釈は、誤りであること
1.被控訴人:国は、
「Ⓐ民訴法263条は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を
表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、
当事者の現実の意思や訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」
との民訴法263条解釈を示し、原判決は正当であると主張する。
2.然し乍、
民訴法263条は、
「 当事者双方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した場合、
1月以内に期日指定の申立をしないときは、訴えの取下げがあったものと看做す。
双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席したときも同様とする」
と、定めており、
当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である。
3.したがって、
当事者の一方が事件の進行意思を明示している場合、民訴法263条は適用できない。
4.由って、
当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合であっても、
「当事者の一方が、上申書を裁判所に提出し合理的不出頭理由を申し立て出頭せず、
控訴状の陳述擬制を求めている」という訴訟追行状況の場合には、
不出頭当事者が事件進行を欲していることは、明らかである故、
双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263条が
適用される余地は無い。
5.故に、
「民訴法263条は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を
表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨である」
との民訴法263条解釈は、誤りである。
6.本件:令和2年(ネ)341号控訴事件の場合、
(1) 控訴人は、第1回口頭弁論期日前に、「上申書:甲2」を提出、
合理的不出頭理由を申し立て、出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めており、
不出頭当事者が事件の進行を欲していることは、明らかである。
(2) 故に、
斯かる「当事者の訴訟追行状況」の場合には、
双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263条が
適用される余地は無い。
7.然も、
「双方が期日に出頭せず、又は弁論しないで退廷・退席した事実を認定する者」、
「双方が1月以内に期日指定の申立をしない事実を認定する者」、
「双方が連続2回、出頭せず、又は弁論しないで退廷退席した事実を認定する者」、
が居なければ、民訴法263条を適用することは不可能であり、
「訴えの取下げがあったものと看做す者」が居なければ、民訴法263条を適用する
ことは不可能であり、
裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。
8.即ち、
訴えの取下げ擬制は民訴法263条の規定により生じる効果であるが、
「・・・・事実を認定する裁判官」「・・・・と見做す裁判官」が居なければ、
民訴法263条を適用することは不可能であり、
裁判官の行為を要さずに、民訴法263条を適用することは不可能である。
9.由って、斯かる観点よりするも、
「民訴法263条は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を表明
しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨である」
との民訴法263条解釈は、誤りである。
10.よって、
「Ⓐ民訴法263条は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を
表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、
当事者の現実の意思や訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」
との民訴法263条誤解釈に基づく、
原判決は正当であるとの被控訴人:国の主張は、誤りである。
二 本件控訴事件:341号の「控訴取下げ擬制」は判例違反であること
1.最高裁昭和59年12月12日大法廷判決(最高裁昭和59年大法廷判決と呼ぶ)は、
「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない
基本的人権が不当に制限される結果を招くことが無い様に配慮すべき。」
と、判示している。
2.民訴法263条は「事前規制的な法律」であり、訴権は憲法32条が保障する基本的
人権である。
3.したがって、
民訴法263条は、憲法上絶対に制限が許されない基本的人権である訴権が不当に制限
される結果を招くことが無い様に適用運用しなければならず、
訴権を不当に制限する結果を招く民訴法263条適用は、最高裁昭和59年大法廷判決
違反であり、憲法違反である。
4.本件控訴事件(令和2年(ネ)341号)の場合、
控訴人は、第1回口頭弁論期日前に、「上申書:甲2」を提出、合理的不出頭理由を
申し立て、出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めており、
不出頭当事者が事件の進行を欲していることが明らかな訴訟追行状況である故、
双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263条が
適用される余地は無い。
5.然るに、本件控訴事件を担当した裁判体は、
民訴法263条を適用、「控訴取下げ擬制の裁判」をしたのである。
6.由って、本件控訴事件:341号の「控訴取下げ擬制」は、判例違反である。
7.よって、
「Ⓐ民訴法263条は、同条が定める場合には、当事者双方が訴訟を維持する意思を
表明しないものとして、訴訟整理上取下げとみなす趣旨であるから、
当事者の現実の意思や訴訟の進行状況に拘らず、取下げが擬制されるべきである」
との民訴法263条誤解釈に基づく、原判決は正当であるとの国の主張は誤りである。
三 国の「Ⓑ当事者双方が最初にすべき口頭弁論期日に出頭しない時は、民訴法263条
が適用され、民訴法158条が適用される余地もない」との主張は失当である
1.民訴法243条は、
「訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする」と、規定し、
民訴法244条は、
「当事者の双方又は一方が口頭弁論期日に出頭せず、又は弁論せず退廷した場合、
審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決
できる」
と、規定している。
2.由って、
裁判をするのに熟したと認めるときには、速やかに判決を言渡すべきである。
3.そして、
「上申書を裁判所に提出、合理的不出頭理由を申し立て出頭せず、控訴状の陳述擬制
を求めている」という「当事者の訴訟追行状況」の場合には、
不出頭当事者が事件の進行を欲していることは、明らかである故、
双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める規定である民訴法263条が
適用される余地は無い。
4.尚、
民訴法158条は、「当事者の一方が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合」について
の措置規定であり、
本件控訴事件の如く、「当事者が、上申書を裁判所に提出、合理的不出頭理由を申し
立て出頭せず、控訴状の陳述擬制を求めている」という訴訟追行状況の場合には、
民訴法243条・244条を適用して、
審理の現状及び当事者の訴訟追行状況を考慮して相当と認めるときは、速やかに判決
を言渡すべきである。
四 結論
以上に論証した如く、
国の「Ⓒ控訴人の主張は、民訴法263条の解釈の点においても、本件控訴事件を担当
した裁判体の認定・判断に誤りがあるとする点においても誤っており、これらを前提
に原判決の認定・判断に誤りがあるとする点においても失当である」との主張が失当
であることは、明らかである。
よって、
原判決は、当然に取り消され、差し戻されるべきである。