本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。
私は、令和3年12月23日、
小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。
書記官:益満裕二は、
「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡して来たので、
私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
ところが、
裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて
来た。
然し乍、
民事訴訟法119条は「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力
を生じる。」と規定しており、
小倉支部は、命令書・決定書をFAX送付している実績がある。
然も、
私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、
【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。
由って、
私には、本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記官」か?・・etc不明であるし、
本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、
私が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。
その上、
福岡高等裁判所第4民事部は、
原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、
何の連絡もせず回答もしないのである。
斯かる事実よりして、
「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明白である。
したがって、
私の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。
抑々、
被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、
〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、
裁判長:藤岡 淳は、
福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している
事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、
「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料
は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。
由って、
本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。
・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・
**************************************
藤岡 淳の【不当補正命令】を告発する訴訟
訴 状 令和4年3月2日
原告 後藤 信廣 住所
被告 藤岡 淳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被告 国 代表者法務大臣:古川禎久 東京都千代田区霞が関1-1-1
甲1号 令和3年10月6日付け「福岡高裁4民書記官からの事務連絡」
甲2号 令和3年12月27日付け「事務連絡に対する抗議&回答書面」
*本件において、原告が提出した書面である。
甲3号 令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」
*原告が、福岡高裁4民に提出した書面である。
請 求 の 原 因
1.原告は、令和3年12月23日、
福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号
訴訟を提出した。
2.ところが、書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、
「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」
と、事務連絡して来た。
3.そこで、
原告は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書:甲2」を提出した。
4.ところが、
被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて来た。
5.然し乍、
民事訴訟法119条は、
「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」
と、規定しており、
御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。
6.然も、
〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、
福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、
【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。
7.即ち、
事務連絡書を受けた原告には、
本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」
か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書
記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記
官」か?・・etc不明であるし、
本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、
原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。
尚、
福岡高等裁判所第4民事部は、
原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、
何の連絡もせず回答もしないのである。
斯かる事実よりして、
「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明らかであ
る。
8.したがって、
原告の〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は法的に正しい。
9.抑々、
被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、
〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、
裁判長:藤岡 淳は、
福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・・算定しています】と事務連絡回答して
いる事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、
「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数
料は〇○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。
10.由って、
本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為であり、
原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。
11.よって、
被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を
求める。