本人訴訟を検証するブログ

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【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅱ:不当補正命令:レポ❶・・訴状・・

 

 本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の不当に関する訴訟です。

 

 私は、令和3年12月23日、

小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出しました。

 書記官:益満裕二は、

「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」と事務連絡して来たので、

私は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて

来た。

 然し乍、

民事訴訟法119条は「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力

を生じる。」と規定しており、

小倉支部は、命令書・決定書をFAX送付している実績がある。

 然も、

私が〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。

 由って、

私には、本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記官」か?・・etc不明であるし、

本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、

私が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

 その上、

福岡高等裁判所第4民事部は、

原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

何の連絡もせず回答もしないのである。

 斯かる事実よりして、

「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明白である。

 したがって、

私の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は、法的に正しい。

 抑々、

被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

裁判長:藤岡 淳は、

福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・算定しています】と事務連絡回答している

事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数料

は○○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

 由って、

本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為である。

 

        ・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・

**************************************

        藤岡 淳の【不当補正命令】を告発する訴訟

            訴   状        令和4年3月2日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  藤岡 淳   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久      東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

甲1号  令和3年10月6日付け「福岡高裁4民書記官からの事務連絡」

 

甲2号  令和3年12月27日付け「事務連絡に対する抗議&回答書面」

     *本件において、原告が提出した書面である。

 

甲3号  令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要求書」

     *原告が、福岡高裁4民に提出した書面である。

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、

 福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号

 訴訟を提出した。

2.ところが、書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、

 「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

 と、事務連絡して来た。

3.そこで、

 原告は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書:甲2」を提出した。

4.ところが、

 被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

 令和4年1月12日付け「補正命令」を、送り付けて来た。

5.然し乍、

 民事訴訟法119条は、

 「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」

 と、規定しており、

 御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。

6.然も、

 〔被告として、「福岡高等裁判所第4民事部裁判体」と記載した〕理由根拠は、

 福岡高裁の令和3年10月6日付け「事務連絡書:甲1」に、

 【裁判体の判断により、・・・算定しています。】と、記載されているからである。

7.即ち、

 事務連絡書を受けた原告には、

 本件裁判体が、「裁判長と書記官」か?「裁判長と右陪席」か?「裁判長と左陪席」

 か?「裁判長と右陪席と左陪席」か?「右陪席と左陪席」か?「裁判長と右陪席と書

 記官」か?「裁判長と左陪席と書記官」か?「右陪席と書記官」か?「左陪席と書記 

 官」か?・・etc不明であるし、

 本件裁判体が、「同裁判体を構成する裁判官」を指すのか否かも不明であり、

 原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である。

  尚、

 福岡高等裁判所第4民事部は、

 原告の令和4年1月13日付け「裁判体構成員氏名明示&回答要件:甲3」に対して、

 何の連絡もせず回答もしないのである。

  斯かる事実よりして、

 「原告が、本件裁判体の構成員を特定することは、不可能である」ことは明らかであ

 る。

8.したがって、

 原告の〔被告  福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定記載は法的に正しい。

9.抑々、

 被告の特定は、公益性の強い訴訟要件であり、職権調査事項である故、

 〔被告 福岡高等裁判所第4民事部裁判体〕との特定では不十分と言うのであれば、

 裁判長:藤岡 淳は、

 福岡高裁4民が【裁判体の判断により、・・・算定しています】と事務連絡回答して

 いる事実を鑑みた時、民事訴訟法186条の調査嘱託権を発動し、

 「民事訴訟費用等に関する法律に基づき、本件上告提起手数料及び上告受理申立手数

 料は〇○○円と判断した」裁判体の構成員の氏名を特定するべきである。

10.由って、

 本件補正命令は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為であり、

 原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。

11.よって、

 被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を

 求める。