本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。
私は、令和3年12月23日、福岡地裁小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出したが、
書記官:益満裕二は「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」
と、事務連絡して来たので、
私は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
ところが、
書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け
取りに来るように」と、事務連絡して来た。
そこで、
私は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、
補正命令書のFAX送付を求めた。
ところが、
裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り
付けた。
然し乍、
民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」と、規定しており、
小倉支部は、決定書を、FAX送付している実績がある。
然も、
私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」書面にて、
本件補正命令書のFAX送付を求めている。
由って、
藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、
民訴法119条に違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為
です。
・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・
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藤岡 淳がなした【補正命令書特別送達】の違法を告発する訴訟
訴 状 令和4年3月2日
原告 後藤 信廣 住所
被告 藤岡 淳 北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部
被告 国 代表者法務大臣:古川禎久 東京都千代田区霞が関1-1-1
添 付 証 拠 方 法
甲1号 令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」
請 求 の 原 因
1.原告は、令和3年12月23日、
福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号
訴訟を提起した。
2.ところが、
書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、
「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」
と、事務連絡して来た。
3.そこで、
原告は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。
4.ところが、
書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、
「補正命令謄本を、令和4年1月21日までに受け取りに来るように」
と、事務連絡して来た。
5.そこで、
原告は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書・・甲1」を提出、
補正命令書のFAX送付を求めた。
6.ところが、
被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、
令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り付けた。
7.然し乍、
民事訴訟法119条は、
「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる。」
と、規定しており、
御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。
8.然も、
原告は、書面にて、本件補正命令書のFAX送付を求めている。
9.由って、
本件補正命令の特別送達は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為
であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。
10.よって、
被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を
求める。