本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#藤岡淳のパワハラ裁判】告発訴訟Ⅰ:補正命令告知問題:レポ❶・・訴状・・

 

 本件は、#藤岡淳のパワハラ裁判 を告発する訴訟の内、補正命令の告知に関する訴訟です。

 

 私は、令和3年12月23日、福岡地裁小倉支部に、福岡高等裁判所第4民事部裁判体を被告とする訴状を提出したが、

書記官:益満裕二は「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

と、事務連絡して来たので、

私は、令和3年12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

 ところが、

書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、「補正命令謄本を令和4年1月21日までに受け

取りに来るように」と、事務連絡して来た。

 そこで、

私は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書」を提出、

補正命令書のFAX送付を求めた。

 ところが、

裁判官:藤岡 淳は、2月26日、令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り

付けた。

 然し乍、

民訴法119条は、「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる」と、規定しており、

小倉支部は、決定書を、FAX送付している実績がある。

 然も、

私は、令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」書面にて、

本件補正命令書のFAX送付を求めている。

 由って、

藤岡 淳が強行した本件補正命令の告知方法(特別送達)は、

民訴法119条に違背する告知方法であり、裁判官の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為

です。

 

        ・・以下、「訴状」を添付しておきます。・・

***************************************

 

    藤岡 淳がなした【補正命令書特別送達】の違法を告発する訴訟

             訴   状        令和4年3月2日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  藤岡 淳   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

被告  国  代表者法務大臣古川禎久      東京都千代田区霞が関1-1-1

 

 福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

添 付 証 拠 方 法

甲1号  令和4年1月14日付け「事務連絡に対する回答&要求書」

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、令和3年12月23日、

 福岡高等裁判所第4民事部裁判体・竹下 文・国を被告とする令和3年(ワ)982号

 訴訟を提起した。

2.ところが、

 書記官:益満裕二は、令和3年12月24日、

 「福岡高等裁判所第4民事部裁判体を構成する裁判官を特定せよ」

 と、事務連絡して来た。

3.そこで、

 原告は、12月27日、「事務連絡に対する抗議&回答書」を提出した。

4.ところが、

 書記官:西田香保理は、令和4年1月12日、

 「補正命令謄本を、令和4年1月21日までに受け取りに来るように」

 と、事務連絡して来た。

5.そこで、

 原告は、1月14日、「事務連絡に対する回答&要求書・・甲1」を提出、

 補正命令書のFAX送付を求めた。

6.ところが、

 被告:藤岡 淳は、令和4年2月26日、

 令和4年1月12日付け補正命令を、特別送達郵便にて送り付けた。

7.然し乍、

 民事訴訟法119条は、

 「命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生じる。」

 と、規定しており、

 御庁は、決定書をFAX送付している実績がある。

8.然も、

 原告は、書面にて、本件補正命令書のFAX送付を求めている。

9.由って、

 本件補正命令の特別送達は、裁判官:藤岡 淳の権力的嫌がらせ行為・パワハラ行為

 であり、原告に大きな精神的苦痛を与える不当行為である。

10.よって、

 被告:藤岡 淳に民法に基づく損害賠償、被告:国に国家賠償法に基づく損害賠償を

 求める。