本件(135号)は、
「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」
を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・
*令和3年6月6日付けレポ❺・・10カ月ぶりに口頭弁論・・にてレポした如く、
令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、口頭弁論が紛糾しました。
*6月27日付けレポ❺―1・・準備書面を提出できない理由・・にてレポした如く、
上記の状況の下、担当裁判官は、琴岡佳美から、奥俊彦に替わり、
令和3年6月23日、10ヵ月振りに、口頭弁論が開廷され、
私は、
「提出期限が令和2年7月31日の準備書面を提出できない理由」を記載した準備書面を
提出、
口頭弁論調書に裁判長の〔Ⓔ発言〕と原告の『Ⓕ弁論』が記載されていない件につき、
奥俊彦:裁判長の見解を訊ねましたが、
裁判長は、言を左右にして逃げ回り見解を示さず、口頭弁論が前に進みませんでした。
ところが、何と、被告:国が、
「乙1は、A4サイズをB5サイズに縮小コピー」したものであることを認め、
乙1の証拠力についての言い訳弁論を始めたのですが、
被告:国の言い訳弁論は、解り難いグチャグチャ弁論であったので、
裁判長は、被告:国に、1ヵ月以内に準備書面にして提出することを命じ、
原告に、国の準備書面を踏まえ、10月6日までに反論の書面を提出することを命じ、
次回期日を、令和3年10月13日と指定して、口頭弁論を閉じました。
*7月30日付けレポ❺―2・・被告:国への当事者照会・・にてレポした如く、
被告:国が7月21日提出した準備書面は意味不明のもじゃもじゃ書面弁論でしたので、
私は提出期限10月9日の反論準備書面を書くことが出来ません。
そこで、
乙1の証拠力を確定させる為に必要な事項について、国指定代理人:宮原隆浩に対し、
7月30日、10日の回答期限を切って、当事者照会書を送付しました。
*8月8日付けレポ❺―3・・上申書:当事者照会への早期回答命令要求・・にて
レポした如く、
当事者照会事項は、訴訟当事者は、答弁書を書く前に調査し把握しておかねばならない基本的な事実関係事項であるにも拘らず、
被告:国は、回答は9月10日頃になると言って来ました。
由って、
裁判長に、「被告:国に、今週末(14日)までの回答命令」をして頂くように、上申書を提出しました。
*9月17日付けレポ❺―4・・当事者照会への不回答に対する文書提出命令申立・・にてレポした如く、
被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、
私は、裁判所に、当事者照会した事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。
奥 俊彦:裁判長は、
文書提出命令申立書を受け入れ、国に文書提出命令。
国は、
文書提出命令に対する態度表明は、11月10日頃になると回答。
その結果、
10月13日の口頭弁論期日が取り消され、改めて期日指定されることになりました。