本件:864号は、裁判官:井川真志の“故意的事実認定間違い”を告発する訴訟です。
*令和3年6月10日付けレポ❷-1にてレポートした如く、
昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、昨日(6月23日)開かれました。
担当裁判官が変更となり、
琴岡佳美が審理を放り出し放置していた「令和2年7月30日付け準備書面(二)」が、
漸く、法廷陳述となりました。
被告:井川真志は欠席、
判決期日を令和年9月1日と指定され、結審しました。
尚、
琴岡佳美が、審理を放り出し、「令和2年7月30日付け準備書面(二)」の陳述をさせずに、逃げ出した理由は、
「令和2年7月30日付け準備書面(二)」をお読みになれば解ります。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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令和1年(ワ)864号:井川真志に対する損害賠償請求事件
準 備 書 面 (二) 令和2年7月30日
原告 後藤信廣
記
一 当事者尋問申出書の却下について
1.被告:井川真志は、
答弁書において、
「 被告が作成した当庁令和1年(モ)第40号事件の決定書の中に、
『 申立人は、
その(第1回口頭弁論期日:令和元年7月4日午前10時15分の)直前に、
申立人が本件裁判官につき分限裁判を申し立てていることを理由として、
基本事件の審理につき本件裁判官の忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出し
た(本件申立て)。』
との記載があることは認める。」
と、認否した。
2.そこで、
原告は、甲1号・・令和元年7月4日の第1回口頭弁論調書・・を、証拠提出、
〔原告が、第1回口頭弁論期日の令和元年7月4日午前10時15分の直前に、
忌避を申し立てる旨を記載した書面を提出した事実は、無い。〕
事実を、証明し、
〔原告は、第1回口頭弁論期日にて、【裁判官の忌避を申し立て、退廷します】と、
口頭にて忌避を申し立て、退廷したその足で、御庁に、忌避申立書を提出した。〕
事実を、証明した。
3.したがって、
被告:井川の『申立人は、・・云々・・』との認否は、嘘であり、虚偽認否である。
4.由って、
被告:井川の『・云々・』との認否は、裁判官として許されない虚偽認否であり、
著しく正義に反する虚偽認否である。
5.然るに、
被告:井川真志は、原告の証明に対し、何の弁論もしない。
6.然し乍、
被告:井川は、裁判官として許されない虚偽認否をしたままで認否訂正もしない故、
「虚偽認否をした」理由:心情が全く不明である。
7.本件は、「井川真志の事実認定の故意間違い」の不法に対する損害賠償請求訴訟
であるから、
本件の場合、「被告:井川が事実認定の故意間違いをした」理由:心情、「被告:井
川が虚偽認否をした」理由:心情は、必要不可欠な審理事項である。
8.ところが、
裁判長は、被告:井川真志に対する当事者尋問申出書を却下した。
9.よって、
本件「当事者尋問申出書の却下」は、審理義務放棄:審理拒否の不法却下である。
二 本件「当事者尋問申出書」は、受理されるべきであること
1.前記の如く、
本件は、「井川真志の事実認定の故意間違い」の不法に対する損害賠償訴訟である
故、
本件の場合、
「被告:井川が事実認定の故意間違いをした」理由:心情、「被告:井川が虚偽認否
をした」理由:心情は、必要不可欠な審理事項である。
2.故に、
裁判長は、当事者尋問申出書を受理し、被告:井川に対する当事者尋問を行うべき
である。