本件:258号は、
井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。
652号事件一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出した。
控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、
福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、
第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。
被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。
その結果、
第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる
ことになった。
そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、
第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な
欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。
ところが、福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、
「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を終了させ
た。
然し乍、
民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民訴法263条が適用される余地はなく、
したがって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民訴法292条2項が適用される余地は有りません。
本件令和2年(ネ)48号事件の場合、
控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。
よって、
本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁
判です。
福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、
裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿!
・・以下、訴状を掲載しておきます・・
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福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件
訴 状 令和3年4月 日
原 告 後藤信廣 住所
被 告 国 代表者法務大臣:上川陽子 東京都千代田区霞が関1-1-1
請 求 の 原 因
1.原告は、平成30年8月17日、
御庁平成30年(ワ)565号事件において井川真志がなした「訴え却下判決」の違法不
法を請求原因とする井川真志への損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・
を、提起した。
2.上記652号事件は、植田智彦が、令和1年12月16日、棄却判決をなした。
3.原告は、
一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状(甲1)を提出した。
4.控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、
福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、
第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。
5.被控訴人:井川真志は、
6.その結果、
第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる
可能性が大きくなった。
7.そこで、控訴人(本件原告)は、2月21日、準備書面(甲2)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、
準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、
第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。
8.ところが、
福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、
「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、
控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた。
9.然し乍、
(1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、
「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法263条が適用される余地はない。
(2) したがって、
◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、
◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、
控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、
当事者の一方(控訴人)が事件の進行を欲していることは明らかであり、
民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。
(4) よって、
本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、
職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る
違法裁判である。
10.原告は、
福岡高裁第2民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を
与えられた。
11.よって、
被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。