本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#違法な控訴取下げ擬制】告発訴訟Ⅱ:レポ❶・・訴状・・

 本件:258号は、

井川真志の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。

 

 652号事件一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状を提出した。

 

 控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、

第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。

 

 被控訴人:井川真志は、2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

 

 その結果、

第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

ことになった。

 

 そこで、控訴人(私)は、2月21日、準備書面を提出、

第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な

欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めた。

 

 ところが、福岡高裁第2民事部は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、控訴審を終了させ

た。

 

 然し乍、

民訴法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法263条が適用される余地はなく、

したがって、

◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

民訴法292条2項が適用される余地は有りません。

 

 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

民訴法292条2項が適用される余地は全く無い。

 

 よって、

本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る違法裁

判です。

 

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な控訴を闇に葬る為に、

職権を濫用、民事訴訟法違反の【控訴取下げ擬制裁判】をした

 裁判機構は、黑い虚塔! 伏魔殿

 

         ・・以下、訴状を掲載しておきます・・

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福岡高裁第2民事部の「控訴取下げ擬制裁判の違法」に対する国家賠償請求事件

 

             訴    状     令和3年4月 日

 

原 告  後藤信廣  住所

被 告  国  代表者法務大臣上川陽子     東京都千代田区霞が関1-1-1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

            請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年8月17日、

 御庁平成30年(ワ)565号事件において井川真志がなした「訴え却下判決」の違法不

 法を請求原因とする井川真志への損害賠償請求訴訟・・平成30年(ワ)652号・・

 を、提起した。

2.上記652号事件は、植田智彦が、令和1年12月16日、棄却判決をなした。

3.原告は、

 一審判決に不服である故、令和2年1月6日、控訴状(甲1)を提出した。

4.控訴審・・令和2年(ネ)48号・・は、

 福岡高裁第2民事部(岩木 宰・西尾洋介・北川幸代)が担当、

 第1回口頭弁論が、令和2年3月18日、開かれることとなった。

5.被控訴人:井川真志は、

 2月13日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。

6.その結果、

 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる

 可能性が大きくなった。

7.そこで、控訴人(本件原告)は、2月21日、準備書面(甲2)を提出、

 第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、

 準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、

 第2回口頭弁論期日のFAXによる連絡を求めました。

8.ところが、

 福岡高裁第2民事部の岩木 宰・西尾洋介は、控訴人に、第2回期日の連絡をせず、

 「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制」との裁判をなし、

 控訴審・・令和2年(ネ)48号・・を、終了させた。

 

9.然し乍、

 (1) 民事訴訟法292条2項が準用する同法263条(訴えの取下げの擬制)は、

  「当事者双方が事件の進行を欲しないことに対する措置を定める」規定であり、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法263条が適用される余地はない。

 (2) したがって、

  ◎当事者の一方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合や、

  ◎当事者の双方が事件の進行を欲していることが、明らかな場合には、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (3) 本件令和2年(ネ)48号事件の場合、

  控訴人は、控訴状を提出している上に、準備書面(二)を提出している事実より、

  当事者の一方(控訴人)事件の進行を欲していることは明らかであり、

  民事訴訟法292条2項が適用される余地はない。

 (4) よって、

  本件「令和2年4月20日の経過により控訴取下げ擬制との裁判」は、

  職権濫用の控訴取下げ擬制であり、民訴法263条・292条2項の解釈・運用を誤る

  違法裁判である。

 

10.原告は、

 福岡高裁第2民事部の本件「控訴取下げ擬制」により、極めて大きな精神的苦痛を

 与えられた。

11.よって、

 被告:国に対して、国家賠償法1条1項に基づく国家賠償請求をする。