本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―5・・証人尋問申出の不当却下・・

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―5・・証人尋問申出の不当却下・・

 

 本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件

に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

令和4年12月1日付けブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

令和4年12月7日付けブログ・・訴状・・にてレポートした如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判であ

って、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

令和5年1月27日付けレポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポした如く、

1月25日の第1回口頭弁論にて、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかにする」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」があり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和53

10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面を提出

する

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

令和5年3月20日付けレポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・にてレポートした如く、

国は、乙1号~4号を証拠提出したが、乙4号は、誰が作成した書類なのか不明な書類でした。

 由って、私は、作成者を明確にすることを求めました。

 ところが、国は、アネコネと逃げ回り、

結局、裁判官の仲裁案に従い、私が「乙4号証の原本提出要求書」を提出することにな

りました。

 

令和5年5月15日付けレポ❷―3・・原本提出拒否が不当であること・・にてレポ

した如く、

国は、乙4号証の原本提出を拒否したので、

私は、原本提出拒否が不当であることを立証する準備書面(二)を提出しました。

 

令和5年6月19日付けレポ❷―4・・準備書面(三)・・にてレポした如く、

 裁判官:中川大夢は、

私に、「被告国が原本を提出しないことを前提として、追加主張を記載した準備書面

を、6月19日までに提出せよ」と命じ、閉廷したので、

 私は、提出期限の6月19日、

「〇被告:奥俊彦の答弁は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の主張であり最高裁判決 

  の誤解釈に基づく不当主張であること、

 〇被告:国の答弁は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張、証拠価値

  ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張であり、虚偽事実に基づく不当主張であること」

を証明する準備書面(三)、

「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を

提出しました。

 

 本日:6月26日、口頭弁論が開かれ、

裁判官:中川大夢は、

私が提出していた「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇本件の原因事件である980号事件を担当した書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を却下し、

口頭弁論終結を宣しました。

 然し乍、

裁判官の不法行為を告発する損害賠償請求訴訟において、不法行為当事者である裁判官の尋問を許さないことは、不当訴訟指揮です。

 本件の口頭弁論終結宣言は、審理拒否の不当な口頭弁論終結宣言ですので、

来週、口頭弁論再開申立てをします。

 口頭弁論再開申立書を提出した後、口頭弁論再開申立理由についてレポートします。