本人訴訟を検証するブログ

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【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷―1・・“口頭弁論の不当終結”について・・

【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❷―1・・“口頭弁論の不当終結”について・・

 

 私は、令和4年10月19日、令和4年(ネ)333号事件における【控訴取下げ擬制裁判違法を告発する国賠訴訟を提起しました。

訴状提出後40日以上過ぎても期日呼出しがない故、小倉支部長に質問書を提出したが、

連絡も回答もしないので、12月21日、小倉支部長:溝國禎久に、提訴予告通知書を送付

した。

 すると、小倉支部は、12月23日、事件番号:令和4年(ワ)759号事件❓と題し、

「本件❓の判決正本を交付するので、来庁して下さい」との事務連絡をして来たので、

12月26日、「「本件❓の判決正本」の交付を受けに出向いた。

 交付された判決書は、

事件番号:令和4年(ワ)759号、判決言渡し日:令和4年12月23日となっており、

令和4年10月19日した訴訟に対する判決書であり、判決した裁判官は奥俊彦であった

 然し乍、

759号事件の判決をした奥俊彦は、

私から、令和4年12月1日、<令和4年2月9日開いた令和3年(ワ)980号事件の口頭弁論

調書を作成しなかった不法行為を告発する訴訟:令和4年(ワ)第874号事件を提起さ

れている裁判官であり、

奥俊彦が759号事件の判決をした令和4年12月23日、874号は小倉支部に係属中で

した。

 したがって、事件担当の公正を保障する観点よりして、

奥俊彦の759号事件担当には、<除斥すべき理由がある

 然るに、小倉支部は、裁判官:奥俊彦を令和4年(ワ)759号事件担当から除斥せず、

奥俊彦は、令和4年(ワ)759号事件の判決を強行した。

 由って、

小倉支部長:溝國禎久の「奥俊彦の令和4年(ワ)759号事件の判決行為の容認」は、

司法行政監督責任違反の不作為です。

 

令和5年3月3日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ

❶・・訴状・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」を告発する訴訟を提起しました。

 

令和5年5月8日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ❷・・チンピラの如き“言い掛かり答弁”を粉砕・・にてレポした如く、

「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟は、令和5年(ワ)37号事件

として、令和5年3月6日、第1回期日が開かれ、

〇被告:溝國禎久は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁書”>を、擬制陳述、

〇裁判官:中川大夢は、

私に、5月8日までの準備書面提出を命じ、次回期日を5月15日と指定、閉廷。

 

 私は、提出期限前の5月1日、準備書面(一)を提出。

 5月15日、第2回口頭弁論が開かれ、

私は、<チンピラの如き“言い掛かり答弁”>の謝罪を求める準備書面(一)を陳述、

裁判官:中川大夢は、

私に、6月19日までの準備書面提出を命じ、次回期日を6月26日と指定、閉廷。

 その後、

私は、提出期限の6月19日、準備書面(二)を提出。

 昨日:6月26日、口頭弁論が開かれたが、

被告:溝國は、謝罪せず、原告の請求理由に対する否認理由も全く陳述しなかった。

 ところが、

裁判官:中川大夢は、準備書面(二)を陳述させたのみで、口頭弁論終結を宣した。

 然し乍、裁判官:中川大夢の口頭弁論終結宣言は、

審理未了の終結宣言に止まらず、審理拒否の終結宣言です。

 

 由って、来週、口頭弁論再開申立書を提出します。

 口頭弁論再開申立書を提出した後、口頭弁論再開申立理由についてレポートします。

 

 

      ・・以下、念の為、準備書面(二)を、掲載しておきます・・

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              令和5年(ワ)37号

        溝國禎久の司法行政監督責任違反を告発する訴訟

 

       準 備 書 面 (二)   令和5年6月19日

                                原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部I係 御中

                  

1.被告:溝國禎久は、

 令和5年2月27日付け答弁書にて、

 <原告の主張は、司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ることを

   前提にしているというほかない>

 と、主張する。

2.然し乍、

 原告が「被告:溝國禎久が犯した司法行政監督責任違反の事実」に対して損害賠償

 請求訴訟を提起していることは、訴状より明らかである。

3.したがって、

 被告:溝國禎久の<>主張は、

 チンピラの如き“言い掛かり主張”、ヤクザの如き“脅し主張”であり、

 裁判官にあるまじき不当主張である。

4.由って、

 原告は、令和5年5月1日付け準備書面(一)にて、

 「原告が『司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること』を前提 

 に、何らかの主張をした事実」は、全く無いことを、立証した。

5.然るに、

 被告:溝國禎久は、本日に至るも、原告の準備書面(一)に対する反論を全くしない。

6.と言う事は、

 <被告は、原告が主張する「被告:溝國禎久が犯した司法行政監督責任違反の事実

 を争う意思はない>と看做す外ない。

 

 尚、準備書面(一)にて詳論証明した如く、

原告が、「司法行政の監督権が、裁判官の裁判権に影響を及ぼし得ること」を前提に、

主張した事実は、全く無い故、

被告の<原告の請求は司法(裁判官)の独立の見地から、到底認められない。>との

主張は、失当である。