本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷―2・・#渡部孝彦 裁判長の 否認理由記載書面提出要請を、被告:奥 俊彦は拒否、理由書不提出・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷―2・・#渡部孝彦 裁判長の 否認理由記載書面提出要請を、被告:奥 俊彦は拒否、理由書不提出・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟です。

 

令和5年4月3日付けブログ・・訴状・・にてレポした如く、

◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、

【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出

した。

◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」事実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた 

  め同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成さ

  れていないことは何ら違法ではない。>

と、主張した。

◎然し乍、令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

奥俊彦の<主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<主張は不当主張

であることが証明されます。

◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理された

 

令和5年4月28日付けブログ・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」の要求・・にてレポした如く、

被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、

<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。

 然し乍、民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する

事由ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

と、規定しており、

奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行

為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。

 由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

 

令和5年6月21日付けブログ・・渡部孝彦:裁判長、「次回期日までに、被告:奥俊彦

に対し、否認理由記載書面を提出するか否かの確認をする」と明言・・にてレポした如

く、

 渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、

「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示

書を、次回期日までに提出させる。」

と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。

 

 

 7月19日、口頭弁論が開かれたが、

「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は

理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

 由って、

私は、被告・奥俊彦の否認理由不明の状態で、8月30日までに、最終準備書面を提出す

ることとなりました‼