本人訴訟を検証するブログ

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司法行政文書不開示への審査請求 ➽不正答申告発訴訟 ➽最高裁の受取り拒否告発国賠

司法行政文書不開示への審査請求 不正答申告発訴訟 最高裁の受取り拒否告発国賠

 

 最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❸・・控訴状・・

 

開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・

訴状・・」においてレポートした如く、

情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、

審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。

 ところが、

審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。

 由って、

答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834

号)を提起しました。

 

 ところが、

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、

<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ

ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達

の手続きをとって下さい。>との事務連絡がありました。

 然し乍、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、「諮問に応じ、苦情の申出について

調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」と、規

定しており、

〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を

記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

 由って、最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行

為です。

 

 よって、

令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、国家訴訟

を提起。

 

令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、

 令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、

期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、

然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、

最高裁判所が、

福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情

報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵

便物>の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓

最高裁判所が、

<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、

福岡地裁小倉支部へ返送した事実があるか❓無いか❓

の2点だけであるにも拘らず、

被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに

する。」との答弁書を提出しました。

 由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。

 よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。

 

令和5年6月12日付け最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❷・・準備書面()・・においてレポートした如く、

前回の期日で、私は、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。

裁判官は、私に、6月12日までの反論書提出を命じ、次回期日を6月21日と指定し閉廷。

 私は、提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出。

 

 私は、6月12日に準備書面(二)を提出、6月21日、口頭弁論が開かれましたが、

裁判官:渡部孝彦は、準備書面(二)の陳述扱い後、口頭弁論を終結させ、次回期日を

判決言渡し期日とし、7月7日と指定し閉廷。

 裁判官:渡部孝彦は、7月7日、判決を言い渡しましたが、

民訴法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈に基づく誤判

決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、原告主張

を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決でした。

 よって、控訴しました。

 

 

        ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟:令和4年(ワ)924号事件における渡部孝彦

判決は、民事訴訟法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年最判)の誤解釈

に基づく誤判決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であ

り、原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決である。

 よって、控訴する。

 

            控  訴  状     令和5年7月19日

 

控 訴 人  後藤 信廣    住所

 

被控訴人  国  代表者法務大臣:斎藤 健  東京都千代田霞が関1-1-1

 

  原判決の表示  原告の請求を棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 最高裁判所は簡易書留にて決定正本を送達するのであり、日本郵便を徒に利するだけ

の特別送達は、当事者に無用な経済負担を強いるものである故、被控訴人らへの「控訴

状・期日呼出状」の送達は簡易書留で行なうべきであるが、簡易書留料金と特別送達料

金との差額分に対する請求権を留保した上で、特別送達分切手を予納しておく。

 福岡地裁小倉支部は、原告への期日呼出状送達を、期日呼出状のFAX送信と期日請

書のFAX返信で行なっている現状を鑑みたとき、送達方法に文明の利器使用を取り入

れるべき時期である。よって、控訴人への期日呼出状送達を「FAX送信と期日請書F

AX返信の方式」にて行うことを求め、控訴人への郵便物送達切手は納付しない。

 

 

       控 訴 理 由

原判決は、

送達は、これらの場所(民訴法103条1項本文が言う「住所等」)が知れない時、又は・・・は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所(「就業場所」)においてすることができる(同法103条2項)」

と、民事訴訟103条の条文を記載し、

就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所を言うと解される(最高裁

所昭和60年9月17日判決(以下、「昭和60年最判」と言う)」

との判例解釈を示した上で、

本件各委員は、最高裁判所から委嘱された外部の有識者であり、最高裁判所常勤 

  していないことが明らかである。

   そして、一件記録上、本件各委員の執務室が最高裁判所の構内にあるとか、諮問 

  があり対面での会議が開催される場合以外にも最高裁判所に登庁しているといった

  事実を認めることはできない。

   そうすると、最高裁判所は、本件各委員が現実に業務についている場所とは言え

  ないから、本件各委員の就業場所に当らない。

   よって、最高裁判所は本件各委員の送達場所に当らないから、最高裁判所が本件

  各委員宛の特別送達郵便を受け取らなかったことは、何ら違法ではない。>

との判断を述べ、

原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務につ

  いている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、

  昭和60年最判は「就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所をいう

  と解するのが相当である」と明確に判示しているのであるから、

  原告の主張は当を得ない。>

原告は、本件委員会要綱の第1及び第5の1並びに第9の規定の存在を指摘して、

  本件各委員の執務室最高裁判所構内には無いと解するのは失当である旨を主張す 

  るが、

  前記各規定の存在と同主張の間には論理の飛躍があり、同主張は採用出来ない。>

と、判示、請求を棄却した。

 

 然し乍、

との判断は、民事訴訟法103条の解釈・適用を誤る判断、

との判示は、判例(昭和60年最判)の趣旨の解釈を誤る判示、

との判示は、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の解釈を誤る判示である。

 

一 原判決は、民訴法103条の誤適用に基づく誤判決であり、判例(昭和60年最判)の

 誤解釈に基づく誤判決である

1.原判決:渡部孝彦は、

 <本件各委員は、最高裁判所から委嘱された外部の有識者であり、最高裁判所

   常勤していないことが明らかである。

    そして、一件記録上、本件各委員の執務室が最高裁判所の構内にあるとか、

   諮問があり対面での会議が開催される場合以外にも最高裁判所に登庁していると

   いった事実を認めることはできない。

    そうすると、最高裁判所は、本件各委員が現実に業務についている場所とは

   言えないから、本件各委員の就業場所に当らない。

    よって、最高裁判所は本件各委員の送達場所に当らないから、最高裁判所

   本件各委員宛の特別送達郵便を受け取らなかったことは、何ら違法ではない。>

 との判断を述べ、請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法103条は、

 「送達は送達を受けるべき者が委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人

  の住所(「就業場所」)においてすることができる

 と規定しており、

 「送達を受けるべき者が常勤している」ことを、要求(条件)としていない。

3.然も、

 判例(昭和60年最判)は、

 「就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所をいう」と判示しており、

 「就業場所につき、受送達者が常勤している」ことを、要求(条件)としていない。

4.したがって、

 <常勤していない>ことは、就業場所であることを否定する理由とならないし、

 <本件各委員の執務室が最高裁判所構内にあるとか、諮問があり対面での会議が開催

  される場合以外にも最高裁判所に登庁しているといった事実を認めることはできな 

  い>ことは、

 就業場所であることを否定する理由とならない。

5.そうすると、

 <そうすると、最高裁判所は、本件各委員が現実に業務についている場所と言えない

  から、本件各委員の就業場所に当らない。>

 との判断は、間違いである。

6.由って、

 <よって、最高裁判所は本件各委員の送達場所に当らないから、最高裁判所が本件

  各委員宛の特別送達郵便を受け取らなかったことは、何ら違法ではない。>

 との判断は、間違いである。

7.よって、

 原判決は、民訴法103条の誤適用に基づく誤判決であり、判例(昭和60年最判)の

 誤解釈に基づく誤判決である。

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 

二 原判決は、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決である

1.原判決:渡部孝彦は、

 <原告は、本件委員会要綱の第1及び第5の1並びに第9の規定の存在を指摘し

   て、本件各委員の執務室最高裁判所構内には無いと解するのは失当である旨を  

   主張するが、前記各規定の存在と同主張の間には論理の飛躍がある。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 情報公開・個人情報保護審査委員会要綱:乙3は、

 第1に、

 〔調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く。〕

 と、規定し、

 第5に、

 〔委員会に対して第1に掲げる諮問があったときは、委員長は委員会を招集する。〕

 と、規定し、

 第9に、

 〔委員会の庶務は、最高裁判所事務総局秘書課において処理する。〕

 と、規定している。

3.したがって、

 最高裁判所は、判例:昭和60年最判が判示する「就業場所」に該当し、本件各委員が

 現実に業務についている場所に当たる。

4.由って、

 最高裁判所は、本件各委員の「就業場所」に該当する。

5.然るに、

 原判決:渡部孝彦は、

 <「本件委員会要綱の第1及び第5の1並びに第9の規定の存在」と「本件各委員の

  執務室最高裁判所構内には無いと解するのは失当である旨の主張」の間には論理

  の飛躍がある>

 と判断する理由を、全く示さず、

 <・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>と判示、請求を棄却した。

6.よって、

 原判決は、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決である。

7.尚、

 渡部孝彦が言い渡した原判決には、

 <「本件委員会要綱の第1及び第5の1並びに第9の規定の存在」と「本件各委員の

  執務室最高裁判所構内には無いと解するのは失当である旨の主張」の間には論理

  の飛躍がある>

 と判断する理由につき、判断遺脱の違法がある。

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

三 原判決は、原告主張を歪曲引用しての誤判決である

1.原判決:渡部孝彦は、

 <原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務に

   ついている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、

   昭和60年最判は「就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所をいう

   と解するのが相当である」と明確に判示しているのであるから、

   原告の主張は当を得ない。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 原告:控訴人は、一審における令和5年6月12日付け準備書面(二)の六項にて、

 「六 被告:国の<>主張に対する反論」と題し、

   {1.被告:国は、

     <就業場所」は、「受送達者が現実に業務についている場所をいう」 

       (最高裁昭和60年9月17日判決)とされており、>

     と、主張する。

    2.然し乍、

     最高裁昭和60年9月17日判決は、

     「名目上会社の取締役に就任しているものの、給与・報酬等何らの金員の

      支払いを受けたこともなく事務所に出勤したことも無いのであるから、 

      右事務所は就業場所に当らない

    と判示、

    【名目上取締役に就任している会社事務所は、名目上取締役の就業場所に当ら

    ない】と判決している。

  3.然るに、被告:国は、<>と主張する。

  4.よって、

   被告:国の<主張は、最高裁昭和60年9月17日判決の判示内容・判決理由

   異なる主張であり、間違いである。}

 と、主張している。

3.したがって、

 〇原告が、

 <昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務についている

  場所」と解するのは誤りである旨>

 を、主張しておらず、

 〇原告が、

 <最高裁昭和60年9月17日判決は、【名目上取締役に就任している会社事務所は、

  名目上取締役の就業場所に当らない】と判決している>

 と、主張していることは、裁判記録上、明らかである。

4.ところが、

 原判決:渡部孝彦は、

 <原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務につ

  いている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、>

 と、認定したのである。

5.由って、

 原判決の<原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に

 業務についている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、>との認定は、

 明らかな誤認定である。・・原告主張の歪曲認定である・・

6.故に、

 <原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務につ

  いている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、>

 との明らかな誤認定・歪曲認定に基づく、

 <昭和60年最判は「就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所をいう

  解するのが相当である」と明確に判示しているのであるから、原告の主張は当を得

  ない。>

 との判示は、明らかに間違いである。

7.よって、
 原判決は、原告主張を歪曲引用しての誤判決である。

8.尚、

 然るに、原判決:渡部孝彦は、

 <原告は、昭和60年最判を引用して、就業場所の意義を「受送達者が現実に業務に

   ついている場所」と解するのは誤りである旨を主張するが、

   昭和60年最判は「就業場所とは、受送達者が現実に業務についている場所をいう

   と解するのが相当である」と明確に判示しているのであるから、

   原告の主張は当を得ない。>

 と、判示、請求を棄却したのであり、

 原判決の違法性・不法性は、極めて悪質である。

 

四 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある〔1〕

 原判決には、

 「司法行政行為の国賠法上の違法性は、民法不法行為で言う違法性と同じであり、

 客観的法規範に対する違背を意味し、裁量の範囲遺脱・濫用も含まれる」か否か❓

 につき、判断遺脱がある。

      ・・令和5年6月12日付け準備書面(二)一項参照・・  

 

 

五 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある〔2〕

 原判決には、

「職務行為基準説は、結果的に違法があっても職務上要求される義務が尽くされていれ

 ば国賠責任を否定する考え方であり、当該公務員が損害賠償を求めている国民との関

 係で個別具体的な職務上の法的義務を負担していることを要求している」か否か?「職務行為基準説は、公務員が具体的状況下で職務上尽くすべき注意義務に違反したこ

 とを違法とする考え方であり、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合

 でなければならないことを要求しているか否か?」につき、

判断遺脱がある。

       ・・令和5年6月12日付け準備書面(二)二項および三項参照・・

 

六 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある〔3〕

 原判決には、

「本件国賠訴訟の場合、『客観的法規範に対する違背』も『裁量の範囲遺脱・濫用』

 も、国賠法上の違法性に含まれると解すべきか否か?」につき、

判断遺脱がある。

       ・・令和5年6月12日付け準備書面(二)四項参照・・

 

七 原判決には、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある〔4〕

 原判決には、

最高裁昭和60年9月17日判決は、『名目上会社の取締役に就任しているものの、

 給与・報酬等何らの金員の支払いを受けたこともなく事務所に出勤したことも無い

 のであるから、右事務所は就業場所に当らない』と判示している」か否か?、

最高裁昭和60年9月17日判決は、【名目上取締役に就任している会社事務所は、名目

 上取締役の就業場所に当らない】と判決している」か否か?につき、

判断遺脱がある。

       ・・令和5年6月12日付け準備書面(二)六項および八項参照・・

 

八 結論

 以上の如く、原判決は、

 民事訴訟法103条の誤適用に基づく誤判決、判例(昭和60年 最判)の誤解釈に基づ

 く誤判決、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の誤解釈に基づく誤判決であり、

 原告主張を歪曲引用しての誤判決、判断遺脱がある判決である。

  よって、渡部孝彦が言い渡した原判決は、取消され差し戻されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 渡部孝彦さんよ! この様な「ブザマな判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 お前さんは、

最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書け

ないクソ裁判官である。

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官・・・と、言っているのであるよ

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官とはない、と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ちしている。