本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・

#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・

 

令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、

本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、

福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不

許可」を告発する国賠訴訟です。

 審査請求に至る経緯については、

令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」

令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求

令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論

を、ご覧下さい。

 

令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、

最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、

令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、

福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、

審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。

 

令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、

 小倉支部の佐竹裕子書記官より、

 <被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりま 

  せん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、

  再送達の手続きをとって下さい。>

 との事務連絡がありました。

  然し乍、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、

  「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・

   個人情報保護審査委員会を置く」

  と、規定しており、

 〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名

  を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。

  由って、

 最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。

  よって、

 「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきである

 と主張する公示送達申立書を提出しました。

 

令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ―2・・

訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、

小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、

本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める

為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出しました。

 

令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準

備書面()・・」においてレポートした如く、

 訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」

「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5

号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」

とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、

誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 然し乍、

〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、

【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。

 由って、

反論の準備書面(一)を提出、

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、

 【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、

 〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、

 必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。

〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、

 〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任

 体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。

 

令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷-1・・

上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポ

ートした如く、

 令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていない

こと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。

 被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。

 由って、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 よって、

裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし

た。

 

令和5年2月16日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❸・・

口頭弁論再開申立書:釈明権行使の要求・・」においてレポートした如く、

 裁判官:中川大夢は、口頭弁論終結を宣しましたが、

被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、

全くしていないのであり、

裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」

を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。

 由って、釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。

 

 中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しましたが、

請求原因(審理対象)の認定を誤る笑って仕舞う判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、

審理拒否のワワンガワン判決でしたので、控訴しました。

 

 

       ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

 最高裁判所に設置されている情報公開・個人情報保護審査委員会の審査員:高橋滋・

門口正人・長門雅子がなした「令和4年度(個)答申第9号」の不正答申に対する損害

賠償請求訴訟:令和4年(ワ)834号における中川大夢の判決は、

請求原因(審理対象)の認定を誤る判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、審理拒否判決

である。由って、原判決は取り消されるべきである。

 よって、控訴する。

 

            控  訴  状     令和5年3月29日

 

控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

被控訴人  高橋 滋   東京都千代田区富士見2-17-1 法政大学内 法学部

 

被控訴人  長門 雅子  東京都千代田区大手町1-7-2 産経新聞内 論説委員

 

被控訴人  門口 正人  東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所

 

 

  原判決の表示  原告の請求をいずれも棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

原判決は、

原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護

 審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張する

 ものと解される。>

と、請求原因を認定

公権力の行使に当たる公務員がその職務を行った場合に公務員個人は損害賠償責任

 を負わないとする判例最高裁昭和53年10月20日判決)の趣旨を踏まえれば、

 情報公開・個人情報保護審査委員会を構成する委員である被告らも、その職務を行っ

 た行為について損害賠償責任を負わないと解すべきである。

 Ⓒそうすると、その余の点を判断するまでもなく、

 原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

と、判示、請求を棄却した。

 然し乍、

との請求原因の認定は、請求原因(審理対象)の認定を誤る認定であり、

との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示であり、

との判示は、審理拒否の不当判示である。

 由って、

原判決は取り消されるべきである。

 

 

一 <との請求原因認定は、請求原因(審理対象)の認定を誤る認定である

1.原判決(中川大夢)は、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張 

  するものと解される。>

 と、請求原因を認定した。

2.然し乍、

 訴状の頭書きには、

 {審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子の情報公開・個人情報保護審査委員会がなし

  た「令和4年度(個)答申第9号」は不正答申である故、答申した高橋滋・門口正

  人・長門雅子に対し、損害賠償請求をする}

 と、明記している。

3.然も、

 「請求の原因」の一には、

 {11.ところが、

   「令和4年度(個)答申第9号」の答申・・・以下、本件答申と呼ぶ・・・は、

   不正な内容の答申であった。

  12.よって、

   本件答申をなした審査委員会の審査委員:高橋滋・門口正人・長門雅子らに対し

   て、損害賠償請求訴訟を提起した。}

 と、請求原因(審理対象)を明記している。

4.由って、

 ◎控訴人(原告)が、

  【被告らが委員として行った答申が不正な内容であることに対し、損害賠償請求し

  いる】ことは、明らかであり、

 ◎控訴人(原告)が、

  【被告らが職務として行った行為“自体”を不法行為と主張して、損害賠償請求して

  いない】ことは、明らかである。

5.よって、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張

  するものと解される。>

 との請求原因認定は、誤りである

6.したがって、

 抑々、請求原因(審理対象)を間違えている原判決は、取り消されるべきである。

 

二 <との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示である

1.原判決(中川大夢)は、

 <公権力の行使に当たる公務員がその職務を行った場合に公務員個人は損害賠償責

  任を負わないとする判例最高裁昭和53年10月20日判決)の趣旨を踏まえれば、

  情報公開・個人情報保護審査委員会を構成する委員である被告らも、その職務を行

  った行為について損害賠償責任を負わないと解すべきである。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 判例最高裁昭和53年10月20日判決・・以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)は、

 【故意又は過失によって】損害を与えたとの条件の下に、公務員の個人責任を否定し

 ており、無条件:無限定:無原則に、公務員の個人責任を否定していない。

3.由って、

 公務員が職務を行う際の行為であっても、【悪意を持って】損害を与えた場合には、

 最高裁昭和53年判決は適用されない判例である。

4.本件の場合、

 「請求の原因」の二項~七項・・・・・6頁~16頁・・・・・において、

 【本件答申が不正内容の答申である】ことが、証明されている。

5.由って、

 本件は、最高裁昭和53年判決は適用され得ない事案である。

6.よって、

 <との判示は、判例の趣旨の解釈を誤る判示である。

7.抑々、

 (1) 本件は、

  〔最高裁に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護審査委員会を構成す

  る委員である被告らが、【悪意を持って】、不正な内容の答申をしたか否か❓〕

  につき、審理し、判断を示し、判決しなければならない事案である。

 (2) 然るに、

  原判決(中川大夢)は、

  <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報

   保護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として

   主張するものと解される。>

  と、悪意を持って、請求原因(審理対象)の誤認定をなし、

  悪意的誤認定に基づき、悪意的に最高裁昭和53年判決を適用、判決したのである。  (3) よって、

 斯かる観点よりするも、原判決は、取り消されるべき代物である。

 

三 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔1〕

1.原判決(中川大夢)は、

 <そうすると、その余の点を判断するまでもなく、

  原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、一項にて証明した如く、

 原判決は、請求原因(審理対象)を、

 【被告らが委員として行った答申が不正な内容であることに対する損害賠償請求

 から、

 【被告らが職務として行った行為“自体”を不法行為と主張する、損害賠償請求

 へ、動かしたのである。

3.流行語で言うと、

 裁判官:中川大夢は、ゴールポストを、動かしたのである。

4.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

5.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

四 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔2〕

1.原判決(中川大夢)は、

 <そうすると、その余の点を判断するまでもなく、

  原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。>

 と、判示、請求を棄却した。

2.然し乍、

 「請求の原因」の二項~七項・・・・・6頁~16頁・・・・・において、

 【本件答申が不正内容の答申である】ことが、証明されている。

3.然も、

 本件は、〔最高裁に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保護審査委員会を

 構成する委員である被告らが、【悪意を持って】不正な内容の答申をしたか否か❓〕

 を、審理し判断を示し判決しなければならない事案である。

4.然るに、

 原判決(中川大夢)は、

 <・・・・・>と、悪意を持って、請求原因(審理対象)の誤認定をなし、

 悪意的誤認定に基づき、悪意的に最高裁昭和53年判決を適用、判決したのである。

5.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

6.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

五 <との判示は、審理拒否の不当判示である〔3〕

1.被控訴人:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、

 【必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った】と答弁主

 張、訴状「請求の原因」に対する反論を唯の一つもしないのみならず、

 控訴人の準備書面(一)における【被控訴人らが、必要な資料を精査していないこと、

 審議を尽くしていないことの証明】に対しても全く反論せず、

 答申の内容が正当であることの証明を全くしていない。

2.斯かる訴訟状況の下、

 一審(中川大夢)は、第2回期日にて、口頭弁論終結を宣した。

3.然し乍、

 訴訟状況を鑑みたとき、

 裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証

 明」を促すべきであり、

 本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反である。

4.由って、

 控訴人は、口頭弁論の再開を申し立て、最高裁を守る為の「判断遺脱判決」を強行し 

 ない様に求めた。

5.然るに、

 一審(中川大夢)は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行した。

6.然も、

 <原告は、被告らが最高裁判所に設置された諮問機関である情報公開・個人情報保

  護審査委員会を構成する委員としての職務として行った行為を不法行為として主張

  するものと解される。>

 と、請求原因(審理対象)を悪意で間違える請求原因誤認定をなし、

 判決言渡しを強行したのである。

  ・・中川大夢は、最高裁を守る為に、「判断遺脱判決」ではなく、

    「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をしたのである。・・

7.分かり易く言うなら、

 〇控訴人は、

  「箱(職務として行った答申行為“自体”)が、不法」と主張しているのではなく、

  「箱の中身(委員として行った答申の内容)が、不正」と主張しているが、

 〇一審(中川大夢)は、

  「控訴人は、箱(職務として行った答申行為“自体”)が、不法と主張している」と

  認定し、判決したのである。

8.由って、

 <との判示は、審理拒否の不当判示である。

9.請求原因(審理対象)を動かしている原判決は、取り消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ! この様な「ブザマな判決」を書いて、恥ずかしくないかね

 お前さんは、

最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官、裁判機構に不都合な判決は書け

ないクソ裁判官である。

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんはヒラメ裁判官クソ裁判官・・・と、言っているのであるよ

 お前さんは、

自分はヒラメ裁判官クソ裁判官とはない、と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。