最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟924号:レポ❷・・準備書面(二)・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不
許可」を告発する国賠訴訟です。
・・令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」参照・・
【開示請求文書不開示への #審査請求】に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
情報公開・個人情報保護審査委員会(以後、審査委員会と呼ぶ)は、
審査請求から7ヵ月以上経過した令和4年10月30日、答申書を送付してきました。
ところが、
審査委員会の「令和4年度(個)答申第9号」は、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申でした。
由って、
答申した審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子らを告発する訴訟(令和4年(ワ)834
号)を提起しました。
ところが、
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
令和4年12月8日、小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ
ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達
の手続きをとって下さい。>との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人情報保護審査委員会を置く」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、最高裁判所の<・・・上記特別送達郵便物・・・>の受付拒否:返送は、
不当行為です。
よって、
*令和4年12月20日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送の不法に対して、国家訴訟
を提起。
*令和5年2月1日付け「最高裁の受取り拒否を告発する国賠訴訟レポ❶-1・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・」においてレポートした如く、
令和5年2月1日、本件:924号事件の第1回口頭弁論が開かれましたが、
期日呼出状送達から第1回期日まで、1ヵ月日以上の「事実関係の調査期間」があり、
然も、本件で調査しなければならない「事実関係」は、
❶最高裁判所が、
<福岡地方裁判所小倉支部が、令和4年12月1日、 最高裁判所内の「情報公開・個人情
報保護審査委員会」委員の高橋 滋・門口正人・長門雅子の各人に対して特別送達した郵
便物>の受け取りを拒否した事実があるか❓無いか❓
❷最高裁判所が、
<・・・上記特別送達便物・・・>を、「あて所に尋ねあたりません」として、
の2点だけであるにも拘らず、
被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、追って準備書面により明らかに
する。」との答弁書を提出しました。
由って、被告:国の答弁は、徒に訴訟を遅延させる不当行為です。
よって、原告は、被告:国の本件答弁行為に対し、強く抗議しました。
前回の期日で、裁判官は、原告(私)に、6月12日までの反論書提出を命じ、
次回期日を6月21日と指定し、閉廷しました。
私は、提出期限の本日、被告:国の答弁書に対する反論の準備書面(二)を提出しま
した。
・・以下、準備書面(二)を掲載しておきます・・
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令和4年(ワ)924号:“最高裁の訴状不受理返却”告発訴訟
準 備 書 面 (二) 令和5年6月12日
原告 後藤信廣
提出証拠方法
甲1号の1 福岡地裁小倉支部が<情報公開個人情報保護審査委員である高橋 滋
の就業場所である「最高裁判所内の情報公開個人情報保護審査委員会」
に、高橋 滋宛ての特別送達郵便物>を送達したところ、
『宛て所に尋ねあたりません』との理由で返送された封筒のコピー
甲1号の2 郵便送達報告書のコピー
*福岡地裁小倉支部が、情報公開個人情報保護審査委員の高橋 滋宛て
に、訴状副本を発送した事実を証明する書証
甲2号の1 福岡地裁小倉支部が<情報公開個人情報保護審査委員である門口正人
の就業場所である「最高裁判所内の情報公開個人情報保護審査委員会」
に、門口正人宛ての特別送達郵便物>を送達したところ、
『宛て所に尋ねあたりません』との理由で返送された封筒のコピー
甲2号の2 郵便送達報告書のコピー
*福岡地裁小倉支部が、情報公開個人情報保護審査委員の門口正人宛て
に、訴状副本を発送した事実を証明する書証
甲3号の1 福岡地裁小倉支部が<情報公開個人情報保護審査委員である長門雅子
の就業場所である「最高裁判所内の情報公開個人情報保護審査委員会」
に、長門雅子宛ての特別送達郵便物>を送達したところ、
『宛て所に尋ねあたりません』との理由で返送された封筒のコピー
甲3号の2 郵便送達報告書のコピー
*福岡地裁小倉支部が、情報公開個人情報保護審査委員の長門雅子宛て
に、訴状副本を発送した事実を証明する書証
記
被告:国は、
<Ⓐ国賠法1条1項の「違法」とは、公権力行使に当る公務員が個々の国民に対して負
担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を与えることを言い、
当該公務員の行為が違法と言えるためには、
それによって権利・利益を侵害したというだけでは不十分であり、
当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務
を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなけれ
ばならない(職務行為基準説)。
Ⓑ具体的な判断においては、
当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をし
たと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきである(最高
裁平成5年3月11日判決、最高裁平成11年1月21日判決)。>
と主張し、
<〇訴状は被告に送達されなければならず、具体的には、その住所・居所・営業所又は
事務所(以下「住所等」という)においてする(民訴法103条1項本文)が、
これらの場所が知れないとき、又は、その場所において送達をするのに支障がある
ときは、送達を受けるべき者が雇用・委任その他の法律上の行為に基づき就業する
他人の住所等(以下「就業場所」という)においてすることができる(民訴法103
条2項)とされている。
Ⓒ「就業場所」は、「受送達者が現実に業務についている場所をいう」(最高裁昭和
60年9月17日判決)とされており、
Ⓓ本件各委員は、最高裁判所に設置された本件委員会を組織する委員として委嘱さた
外部の有識者であり、その執務室は最高裁判所の構内にはなく、諮問があり対面で
の会議が開催される場合にのみ不定期に最高裁判所に登庁するにすぎない。
そうすると、
最高裁判所は、本件各委員の「住所等」には該当しない上、本件各委員が現実に
業務についている場所とも言えないから、「就業場所」にも該当しない。>
と、主張、
<Ⓔ最高裁判所は本件各委員の「住所等」「就業場所」のいずれにも該当しない。
よって、最高裁判所が本件各委員宛の特別送達郵便の受領を拒否しても、職務上
の法的義務違反はなく、国賠法上の違法は認められない。>
と、主張する。
一 被告:国の<Ⓐ>主張に対する反論〔1〕
1.国賠法上の違法性の内容は、
加害行為の性質(行政・司法・立法)により、一律ではない。
2.司法の場合、
「裁判・起訴といった純粋司法行為」と「司法行政行為」とでは、国賠法上の違法性
の内容は全く異なる。
3.純粋司法行為の「国賠法上の違法性」はさておき、
司法行政行為の「国賠法上の違法性」は、
法治主義(民法不法行為)で言う違法性と同じであり、客観的法規範に対する違背を
意味し、裁量の範囲遺脱・濫用も含まれると解すべきである。
尚、
ここで言う「客観的法規範に対する違背」とは、
「憲法:法律その他の成文の法規範や条理などの不文の法規範に対する違背」の意味
である。
4.本件は、“#最高裁判所の特別送達郵便物受取り拒否”の不法を告発する国賠訴訟であ
るからして、司法行政行為の違法性を訴訟物(審理対象)とする訴訟である。
5.故に、
本件の場合、「客観的法規範に対する違背」と「裁量の範囲遺脱・濫用」の両方が、
国賠法上の違法性に含まれる。・・・と解すべきである。
6.由って、
本件国賠訴訟の場合、国賠法上の違法性の成立不成立を判断するに当たって、
特別送達郵便物受取りを拒否した最高裁職員が、損害賠償を求めている原告との関係
で個別具体的な職務上の法的義務を負担しているか否かは、不要判断事項である。
7.然るに、
被告:国は、
<当該公務員の行為が違法と言えるためには、
それによって権利・利益を侵害したというだけでは不十分であり、
当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務
を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなけれ
ばならない>
と主張する。
8.よって、
被告:国の<Ⓐ>主張は、間違いである。
二 被告:国の<Ⓐ>主張に対する反論〔2〕
1.職務行為基準説は、
結果的に違法があっても、職務上要求される義務が尽くされていれば国賠責任を否定
する考え方であり、
「当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務
を負担している」ことを、要求していない。
2.然るに、
被告:国は、
<当該公務員の行為が違法と言えるためには、
それによって権利・利益を侵害したというだけでは不十分であり、
当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務
を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなけれ
ばならない(職務行為基準説)。>
と主張する。
3.由って、被告:国の職務行為基準説解釈は、間違いである。
4.よって、被告:国の<Ⓐ>主張は、間違いである。
三 被告:国の<Ⓐ>主張に対する反論〔3〕
1.職務行為基準説は、
公務員が具体的状況下で職務上尽くすべき注意義務に違反したことを違法とする
考え方であり、
「当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければならない」こと
を、要求していない。
2.然るに、
被告:国は、
<当該公務員の行為が違法と言えるためには、
それによって権利・利益を侵害したというだけでは不十分であり、
当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務
を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなけれ
ばならない(職務行為基準説)。>
と主張する。
3.由って、被告:国の職務行為基準説解釈は、間違いである。
4.よって、被告:国の<Ⓐ>主張は、間違いである。
四 被告:国の<Ⓐ>主張に対する反論〔4〕
1.本件は、「原告には行為者不明の最高裁判所職員がなした行政行為」の違法性を
訴訟物とする国賠訴訟であり、
最高裁判所の行政部がなした「特別送達郵便物受取り不当拒否」を告発する国賠訴訟
である。
2.したがって、
本件は、行政行為の違法性を訴訟物:審理対象とする国賠訴訟である。
3.故に、
本件国賠訴訟の場合、
「客観的法規範(憲法:法律その他の成文の法規範や条理などの不文の法規範)に対
する違背」も「裁量の範囲遺脱・濫用」も、国賠法上の違法性に含まれると解すべき
である。
4.然るに、被告:国は、<Ⓐ>と主張する。
5.よって、被告:国の<Ⓐ>主張は、間違いである。
五 被告:国の<Ⓑ>主張は正しい判例解釈である故、<Ⓑ>主張には賛成する。
六 被告:国の<Ⓒ>主張に対する反論
1.被告:国は、
<Ⓒ「就業場所」は、「受送達者が現実に業務についている場所をいう」(最高裁昭
和0年9月17日判決)とされており、>
と、主張する。
2.然し乍、
最高裁昭和60年9月17日判決は、
「名目上会社の取締役に就任しているものの、給与・報酬等何らの金員の支払いを受
けたこともなく、事務所に出勤したことも無いのであるから、右事務所は就業場所
に当らない」と判示、
【名目上取締役に就任している会社事務所は、名目上取締役の就業場所に当らない】
と判決している。
3.然るに、被告:国は、<Ⓒ>と主張する。
4.よって、
被告:国の<Ⓒ>主張は、最高裁昭和60年9月17日判決の判示内容・判決理由と異な
る主張であり、間違いである。
七 被告:国の<Ⓓ>主張に対する反論〔1〕
・・「情報公開・個人情報保護審査委員会要綱:乙3」に基づく反論・・
1.被告:国は、
<Ⓓ本件各委員は、最高裁判所に設置された本件委員会を組織する委員として委嘱さ
れた外部の有識者であり、その執務室は最高裁判所の構内にはなく、諮問があり
対面での会議が開催される場合のみ不定期に最高裁判所に登庁するにすぎない。
そうすると、
最高裁判所は、本件各委員の「住所等」には該当しない上、本件各委員が現実に
業務についている場所とも言えないから、「就業場所」にも該当しない。>
と、主張する。
2.然し乍、
情報公開・個人情報保護審査委員会要綱:乙3は、
第1に、
〔「情報公開要綱:記第11の4による諮問、保有個人情報要綱:記第8の4による
諮問」に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・
個人情報保護審査委員会を置く。〕
と、規定し、
第5に、
〔委員会に対して第1に掲げる諮問があったときは、委員長は委員会を招集する。〕
と、規定し、
第9に、
〔委員会の庶務は、最高裁判所事務総局秘書課において処理する。〕
と、規定している。
3.したがって、
<本件各委員の執務室は最高裁判所の構内にはなく、>との主張は、失当であり、
猫ダマシの不当主張である。
4.そうすると、
最高裁判所は、本件各委員が現実に業務についている場所と言えるから、
「就業場所」に該当する。
5.然るに、
被告:国は、<最高裁判所は、「就業場所」に該当しない。>と主張する。
6.よって、
被告:国の<Ⓓ>主張は、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の規定と異なる
猫ダマシの不当主張であるのみならず、間違いである。
八 被告:国の<Ⓓ>主張に対する反論〔2〕
・・「判例:最高裁昭和60年9月17日判決」に基づく反論・・
1.被告:国は、<Ⓓ>と主張する。
2.然し乍、
「名目上会社の取締役に就任しているものの、給与・報酬等何らの金員の支払いを受
けたこともなく、事務所に出勤したことも無いのであるから、右事務所は就業場所
に当らない」と判示し、
【名目上取締役に就任している会社事務所は、名目上取締役の就業場所に当らない】
と判決している。
3.ところで、
情報公開・個人情報保護審査委員会要綱:乙3が証明する如く、
本件各委員は、苦情の申出について調査審議するために、最高裁判所が委嘱した委員
である。
4.したがって、本件各委員は、名目上委員に就任している者ではない。
5.然も、
本件各委員は、苦情の申出について調査審議するために最高裁判所に登庁し、
その際、高額な金員の支払いを受けている。
6.由って、
本件各委員は、名目上の委員ではなく、現実に業務についている者である。
7.よって、
最高裁判は、本件各委員の就業場所に当る。
8.然るに、
被告:国は、<Ⓓ>と主張する。
9.よって、
被告:国の<Ⓓ>主張は、最高裁昭和60年9月17日判決の判示内容・判決理由と異な
る猫ダマシの不当主張であるのみならず、間違いである。
九 被告:国の<Ⓔ>主張に対する反論
1.被告:国は、
<Ⓔ最高裁判所は本件各委員の「住所等」「就業場所」のいずれにも該当しない。
よって、最高裁判所が本件各委員宛の特別送達郵便の受領を拒否しても、
職務上の法的義務違反はなく、国賠法上の違法は認められない。>
と、主張する。
2.然し乍、
六項~八項にて証明した如く、最高裁判所は、本件各委員の「就業場所」に当たる。
3.由って、
「最高裁判所が本件各委員宛の特別送達郵便の受領を拒否した行為」には、
職務上の法的義務違反があり、国賠法上の違法がある。
4.然るに、
被告:国は、<Ⓔ>と主張する。
5.よって、
被告:国の<Ⓔ>主張は、情報公開・個人情報保護審査委員会要綱の規定と異なる
不当主張であり、最高裁昭和60年9月17日判決の判示内容・判決理由と異なる
不当主張である。
十 結論
以上の証明より明らかな如く、
被告:国は、国賠法1条1項に基づく国家賠償責任を免れない。