*令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、
本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」を告発する国賠訴訟です。
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、
令和4年10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりません」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送達
の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人
情報保護審査委員会を置く」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、
最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を記名した答申書を入れ、原告に答申書を送
付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると
主張する公示送達申立書を提出しました。
*令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、
小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、
本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める
為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出した。
*令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準備書面(一)・・」においてレポートした如く、
訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」
「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5
号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、
誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
然し乍、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。
由って、
反論の準備書面(一)を提出、
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、
〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、
必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任
体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。
*令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷―1・・上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポートした如く、
令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていな
いこと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。
由って、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
よって、
裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし
た。
ところが、裁判官:中川夢は、口頭弁論終結を宣しました。
然し乍、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、
全くしていないのであり、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
由って、
釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。
・・以下、口頭弁論再開申立書を掲載しておきます・・
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令和4年(ワ)834号
最高裁判所に置かれた情報公開・個人情報保護審査委員会の委員:高橋滋・門口正人・
長門雅子らに対する損害賠償請求訴訟
口頭弁論再開申立書
(被告らの「答申正当性の無証明」に対する抗議、並びに、判断遺脱判決への警告)
令和5年2月16日
原告 後藤信廣
記
1.被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」と答弁
主張したのみで、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしておらず、
私の令和5年2月1日付け準備書面(一)に対する反論書面も提出しない。
2.即ち、
被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのである。
3.然るに、
貴官は、昨日(令和5年2月15日)の第2回期日にて、口頭弁論終結を宣した。
4.然し乍、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証
明」を促すべきであり、
本件の場合、裁判所の「釈明権不行使」は、違法訴訟指揮であり法令違反である。
5.由って、
貴官の釈明権行使を求め、口頭弁論再開の申立てをする。
最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に!