#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍-2・・第1回期日欠席の通知書・・
*令和2年3月17日の「本人訴訟を検証するブログ」にてレポートした如く、
本件審査請求に至る基本事件:令和2年(ワ)135号事件は、
福岡高裁の「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告
不許可」を告発する国賠訴訟です。
審査請求に至る経緯については、
*令和3年10月 4日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年11月30日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和3年12月20日の「本人訴訟を検証するブログ」
*令和4年 4月19日の「本人訴訟を検証するブログ」・・審査請求
*令和4年6月23日の「本人訴訟を検証するブログ」・・理由説明に対する反論
を、ご覧下さい。
*令和4年11月14日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟 レポ❶・・訴状・・」においてレポートした如く、
最高裁判所に置かれている情報公開・個人情報保護審査委員会(審査委員会)は、
10月30日、答申書「令和レポ4年度(個)答申第9号」を送付して来ましたが、
福岡高裁長官:後藤博の不当不開示を隠蔽し闇に葬る為の不正答申であった故、
審査員:高橋滋・門口正人・長門雅子を告発する訴訟(令和4年(ワ)834号)を提起。
*令和4年12月11日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―1・・公示送達申立書・・」においてレポートした如く、
小倉支部の佐竹裕子書記官より、
<被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等が、「あて所に尋ねあたりませ
ん」との理由で、本日当庁に返送されました。被告らの住所を明かにした上で、再送
達の手続きをとって下さい。>
との事務連絡がありました。
然し乍、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会要綱第1は、
「諮問に応じ、苦情の申出について調査審議するため、最高裁判所に、情報公開・個人
情報保護審査委員会を置く」
と、規定しており、
〇情報公開・個人情報保護審査委員会は、最高裁判所の名入り封筒に、審査委員氏名を
記名した答申書を入れ、原告に答申書を送付している事実があります。
由って、
最高裁判所の<・・上記特別送達郵便物・・>の受付拒否:返送は、不当行為です。
よって、
「被告らに対する訴状及び第1回口頭弁論期日呼出状等」は公示送達するべきであると
主張する公示送達申立書を提出しました。
*令和4年12月19日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❶―2・・訴状送達先の再特定書・・」においてレポートした如く、
小倉支部は、公示送達申立書を却下したので、
本件834号(高橋滋・門口正人・長門雅子の不当答申を告発する訴訟)を早く始める
為に独自調査、被告らの職務先を突き止め、「訴状送達先の再特定書」を提出した。
*令和5年2月6日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷・・準備書面(一)・・」においてレポートした如く、
訴状は被告らに送達され、令和5年1月11日、第1回口頭弁論が開かれ、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
「❶必要な資料を精査し、相被告と審議を尽くし、答申書の作成を行った。」
「❷答申行為は、国家賠償法1条及び最高裁判所判例(昭和30年4月19日民集9巻5
号534頁)の趣旨により、個人において責任を負うものでない。」
とのみ主張、上記❶❷以外の主張をしておらず、
誰一人、訴状「請求の原因」に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
然し乍、
〔被告らが、必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕は、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】から明らかです。
由って、
反論の準備書面(一)を提出、
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論1」にて、
【被告らの本件答申が、不正内容の答申であること】を証明することにより、
〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていないこと〕を証明し、
必要な資料を精査したとの主張が言いっ放しの虚偽主張であることを証明。
〇同書面の「被告らの答弁に対する反論2」にて、
〔答申行為は、個人において責任を負うものでない〕との主張が、審査会の無責任
体質を象徴する不当主張であり、国民を舐めた不当主張であることを証明しました。
*令和5年2月15日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❷―1・・上申書:被告らの「答申正当性の無証明」に対する釈明権行使要求・・」においてレポートした如く、
令和5年2月15日、第2回口頭弁論が開かれましたが、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、
私の準備書面(一)における〔必要な資料を精査していないこと、審議を尽くしていない
こと〕の証明に対する反論を、唯の一つもしませんでした。
被告らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、全くしないのです。
由って、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
よって、
裁判所に、<最高裁判所を守る為の「判断遺脱判決」を強行しない様に>警告しまし
た。
*令和5年2月16日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ❸・・口頭弁論再開申立書:釈明権行使の要求・・」においてレポートした如く、
裁判官:中川大夢は、口頭弁論終結を宣しましたが、
被告:高橋滋・門口正人・長門雅子らは、「答申が正当な答申であること」の証明を、
全くしていないのであり、
裁判所は、民訴法149条1項に基づく釈明権を行使し、被告らに、「答申正当性の証明」
を促すべきであり、本件の場合、釈明権不行使は違法訴訟指揮であり法令違反です。
由って、釈明権行使を求め、口頭弁論再開申立書を提出しました。
*令和5年3月30日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍・・ゴールポスト動かし判決に対する控訴・・」においてレポートした如く、
中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行しましたが、
請求原因(審理対象)の認定を誤る笑って仕舞う判決、判例の趣旨の解釈を誤る判決、
審理拒否のワワンガワン判決でしたので、控訴しました。
*令和5年6月1日付け「#審査委員会の不正答申を告発する訴訟834号 レポ➍-1・・控訴審:準備的口頭弁論の要求・・」においてレポートした如く、
一審は、「ゴールポスト(請求原因:審理対象)を動かす判決」をしたのであり、
請求原因に対する審理は行われていないのである故、
福岡高裁が二審として審理を強行係属するのであれば、第1回期日を争点:証拠整理を
行う準備的口頭弁論とすることを求めました。
福岡高裁は、(ネ)326号事件として、第1回期日を6月30日と指定しましたが、
〇被控訴人(高橋滋・門口正人・長門雅子)らは、いずれも、
「控訴状記載の控訴理由は、いずれも理由がない」とのみ主張、
〇6月1日付け上申書にて述べた如く、
被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため時間労力経費を使い
口頭弁論に出席することは全く無意味である故、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求めたが、
〇福岡高裁は、何の連絡も通知も回答もしないので、
〇私は、本日(令和5年6月19日)、
「第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について」記載し、
「第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は早急に連絡して下さい」と記載した
<第1回期日欠席の通知書>を提出しました。
・・以下、「第1回期日欠席の通知書を掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)326号:情報公開・個人情報保護審査委員(高橋 滋・門口正人・
長門雅子)の不正答申に対する損害賠償請求控訴事件
(一審 令和4年(ワ)834号:中川大夢・棄却判決)
第1回期日欠席の通知書 令和5年6月19日
控訴人 後藤信廣
福岡高等裁判所第4民事部 御中
記
第一 被控訴人らの答弁について
1.被控訴人らは、いずれも、
「控訴状記載の控訴理由は、いずれも理由がない。」とのみ主張する。
2.然し乍、
「本件が破棄され一審に差戻されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。
3.したがって、
被控訴人らの「・・・上記・・・」主張は、失当である。
第二 第1回口頭弁論は、準備的口頭弁論とすべきであること
令和5年6月1日付け上申書にて述べた如く、
被控訴人らの「実質的内容無意味な答弁書」の形式的陳述のため、時間労力経費を使
い御庁に出向き、口頭弁論に出席することは、全く無意味である。
故に、御庁が二審として審理を強行係属するならば、
第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを求める。
第三 第1回期日を準備的口頭弁論としない場合の【第1回期日欠席】について
1.書面の形式的陳述の為だけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
・・以下、第1回期日を欠席する理由を具体的に述べる・・
2.控訴人は、平成25年(ネ)1104号:控訴事件において、平成26年2月10日、
{書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
最初(平成26年2月21日)の口頭弁論を準備的口頭弁論とすることを求める。
準備的口頭弁論としないのであれば、最初の口頭弁論を欠席する。}
旨の準備書面(三)を提出、準備的口頭弁論としない場合の口頭弁論欠席を通知し、
最初の口頭弁論を欠席したが、
裁判所は何も連絡して来ない故、第1回口頭弁論調書の複写を取寄せてみたところ、
3.第1回口頭弁論調書には、延期とのみ記載されており、
被控訴人らは、第1回口頭弁論にて、何の弁論もしていないことが判明した。
4.そこで、控訴人は、平成26年3月14日、
{審理の現状・被控訴人等の訴訟追行状況を考慮したとき、
口頭弁論を終決させ審理の現状による判決をすべきこと、審理を係属するならば、
延期して開く第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とすべきこと。}
を記載した準備書面(四)を提出、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の第1回口頭弁論の欠席を通知した
ところ、
5.福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、FAXにて、
{次回期日(3月19日)に後藤さんが欠席し、被控訴人らが欠席もしくは出頭して
も弁論をせずに退廷した場合には、
民事訴訟法292条2項・263条後段の規定により控訴の取下げとみなされます。}
と、告知してきた。
6.そこで、控訴人は、平成26年3月17日、
{被控訴人:国は、第1回口頭弁論において何の弁論もせずに退席した上に、
延期期日(3月19日)指定がなされたにも拘らず、今日(3月17日)に至るも、何の
反論書面を提出しないし、
被控訴人:岡田健も、今日(3月17日)に至るも何の反論書面を提出しない。
由って、原審における審理の現状・控訴審における被控訴人等の訴訟追行状況を
考慮したとき、本件控訴審が既に裁判をなすに熟していることは明らかである。
因って、民訴法244条に基づく【審理の現状による判決】をなすべきであって、
控訴人が次回の最初の口頭弁論を欠席しても、民訴法292条2項・263条後段の規定
を適用して【控訴の取下げ】と看做すことは、一審裁判を受ける権利を奪うもので
あり、憲法違反である。}
旨の上申書を提出、≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とすること≫を求めた。
7.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
≪最初の口頭弁論を準備的口頭弁論とする≫との通知をして来なかった。
8.そこで、
控訴人は、平成26年3月19日の延期された第1回口頭弁論に、出席した。
9.ところが、
福岡高裁第2民事部(裁判官:高野裕・吉村美夏子・上田洋幸)は、
控訴人を小倉から福岡高等裁判所まで態々呼び出して開いた口頭弁論において、
「控訴人は、控訴状・準備書面(三)及び(四)を、陳述。
被控訴人岡田健は、平成26年1月10日付け答弁書を、陳述擬制。」
と述べただけで、
延期された第1回口頭弁論を、終結させたのである。
10.したがって、
平成25年(ネ)1104号:控訴事件における裁判経緯・訴訟手続よりして、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としない場合の「第1回口頭弁論欠席」には、
正当な欠席理由がある。
11.よって、
書面の形式的陳述のための口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論としないのであれば、第1回期日を欠席する。
12.尚、
第1回口頭弁論を準備的口頭弁論とする場合は、早急に連絡して下さい。
第四 書面の形式的陳述の為の口頭弁論は無意味不経済な手続であるとの理由にて、控訴人が第1回口頭弁論を欠席した場合の【第1回口頭弁論のあり方】
1.出頭した当事者に、
「答弁書を陳述せずしての退廷を命じたり、促したり」すべきではない。
・・平成24年(ネ)577号:控訴事件の第1回期日において、
裁判長:原敏雄は、被控訴人国に答弁書陳述をさせずに、退席させ、
口頭弁論を休止とした事実がある。・・
2.【当事者双方が、口頭弁論に出頭せずまたは弁論をしないで退廷したケース】を、
故意に創出すべきではない。
3.出頭した当事者に、答弁書を陳述させるべきである。
4.欠席した控訴人の控訴状を、陳述擬制とすべきである。
6.出頭した当事者が出頭しても弁論をせず自発的に退廷した場合にも、民事訴訟法
292条2項・263条後段の規定による「控訴の取下げ擬制」をすべきではない。
7.原判決が訴訟判決であること、控訴審における被控訴人の答弁内容を考慮したと
き、既に裁判をなすに熟していることは明らかである故、
第1回期日にて口頭弁論を終結させ、第2回期日にて審理の現状による判決をすべき
である。
8.御庁が二審裁判所として審理を強行係属するならば、
第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とし、「第2回口頭弁論を準備的口頭弁論とする旨
と指定期日」を、控訴人に連絡すべきである。
控訴人 後藤信廣