本人訴訟を検証するブログ

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【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―4・・準備書面(三)・・

【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❷―4・・準備書面(三)・・

 

 本件:874号事件の基本事件は、令和3年(ワ)980号・国賠訴訟ですが、

980号事件は、福岡高裁令和1年(ラ許)123号事件における阿部正幸の「不存在事件

に対する補正命令・抗告不許可決定」を告発する国家賠償等請求事件です。

         ・・令和3年12月23日付け「本人訴訟を検証するブログ」参照・・

 

 980号事件は、奥俊彦が担当しましたが、

*令和4年12月1日付けブログ・・口頭弁論調書への異議申立書・・にてレポした如く、

奥俊彦は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、

令和4年2月9日開いた第1回期日の口頭弁論調書を作成しませんでした。

 

*令和4年12月7日付け【#奥俊彦の暗黒裁判】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポ

した如く、

裁判官が開いた口頭弁論期日の口頭弁論調書を作成しない悪質性は、極めて大きい故、

奥俊彦の口頭弁論調書不作成の不法を告発する訴訟を、提起しました。

 

*令和5年1月11日付け「法廷への録音機材持込許可申請書」にてレポした如く、

奥俊彦が、令和4年2月9日開いた「980号事件の第1回期日の口頭弁論調書」を作成

していれば、本件:874号事件は無かったのであり、

裁判所が、法廷への録音機材持込を許可していれば、この様なブザマな裁判は無かった

のです。

 憲法82条は、「裁判は、公開法廷でこれを行う」と、定めており、

法廷への録音機材持込を禁止しての裁判は、法廷在廷者に限る公開の実質密室裁判で

あって、公開原則に反する裁判であり、憲法違反です。

 由って、「法廷への録音機材持込許可申請書」を提出しました。

 

*令和5年1月27日付けレポ❷・・被告:国の事実認否遅延への抗議書・・にてレポ

した如く、

1月25日の第1回口頭弁論にて、被告:国は、「認否及び主張は、事実関係を調査の上、

追って準備書面により明らかにする」と答弁しました。

 然し乍、期日呼出状送達から第1回期日まで40日以上の「事実関係の調査期間」が

あり、調査するべき「事実関係」は<令和4年2月9日に令和4年(ワ)980号事件の第1

回口頭弁論が開かれたか❓否か❓>の1点だけです。

 したがって、被告:国の答弁は、訴訟を遅延させる不当答弁です。

 にも拘らず、

裁判官:中川大夢は、被告:国の訴訟遅延答弁を容認、次回期日を指定しようとした。

 由って、

私は、被告:国の訴訟遅延答弁に抗議、遅延理由の説明を求めました。

 すると、

被告:国は、

行政庁裁判所からの調査回答書を待って準備書面を起案するので、令和53

 月10日までに、請求の原因に対する認否および被告国の主張を記載した準備書面

 提出する

と、答弁。

 裁判官:中川大夢は、次回期日を、令和5年3月20日と指定しました。

 

*令和5年3月20日付けレポ❷―2・・提出証拠の原本提出要求・・にてレポした如く、

国は、乙1号~4号を証拠提出したが、乙4号は、誰が作成した書類なのか不明な書類

でした。

 由って、私は、作成者を明確にすることを求めました。

 ところが、国は、アネコネと逃げ回り、

結局、裁判官の仲裁案に従い、私が「乙4号証の原本提出要求書」を提出することに

なりました。

 

 裁判官:中川大夢は、

私に、「被告国が原本を提出しないことを前提として、追加主張を記載した準備書面

を、6月19日までに提出せよ」と命じ、閉廷したので、

 私は、提出期限の本日:6月19日、

「〇被告:奥俊彦の答弁は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の主張であり最高裁判決の誤解釈に基づく不当主張であること、

 〇被告:国の答弁は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張、証拠価値ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張であり、虚偽事実に基づく不当主張であること」

を証明する準備書面(三)、

「〇被告:奥俊彦の当事者尋問申出書、 〇書記官:福田恵美子の証人尋問申出書」を提出しました。

 さて、裁判官:中川大夢は、どうする⁉・・・対応が見もの‼

 

       ・・以下、準備書面(三)を掲載しておきます・・

***************************************

 

   令和4年(ワ)874号:奥俊彦の“裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”告発訴訟

             準 備 書 面 (三)    令和5年6月19日

                                原告 後藤信廣

福岡地裁小倉支部第3民事部I係 御中

 

   提出証拠方法

甲1号 令和3年12月24日付け「期日呼出状」のコピー

    *令和3年(ワ)980号事件の第1回口頭弁論が令和4年2月9日に開かれたこと  

     を証明する書証である。

甲2号 令和3年12月24日付け「期日呼出状」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論開廷時間が令和4年2月9日午後1時30分から➽ 

     午前11時40分に変更されたことを証明する書証であり、

甲3号 令和3年12月24日付け「期日請書」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論開廷時間が令和4年2月9日11時40分に開かれ

     たことを証明する書証であり、

    *原告が、980号事件の令和4年2月9日に開かれた第1回口頭弁論期日に

     出頭したことを証明する書証である。

甲4号 令和4年12月1日付け「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書」のコピー

    *980号事件の第1回口頭弁論が、令和4年2月9日に開かれたことを証明す

     る書証である。

甲5号 令和4年5月31日付け「民事事件記録簿閲覧・謄写票」のコピー

    *原告が、令和4年5月31日、980号事件の口頭弁論調書の謄写申請をした

     事実を証明する書証である。

    *原告が、令和4531令和429日開かれた「980号事件の第1回

     期日の口頭弁論調書」の謄写申請をした事実を証明する書証であり、

     ◎980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する

      書証であると同時に、

     ◎980号事件の第1回期日が令和4年11月25日に開かれたとして作成され

      ている「令和4年11月25日付け第1回口頭弁論調書」が内容虚偽の公文書

      である事実を証明する書証である。

    *被告提出の乙ロ3号証:電話聴取書が、虚偽事実を捏造して作成した「記載

     内容虚偽の公文書」である事実を証明する書証である。

 

甲6号 事務の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日総三第26

    号高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達)

    *「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に

      受付の日付を表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。」

     と規定されていることを証明する書証である。

    *被告提出乙ロ4号証:令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書の受付書には

     受付け時刻が記載されていない・・・と言う事実は、

     令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書が、期日前(期日の口頭弁論前)に

     提出された書面ではなく、期日後(期日の口頭弁論後)に提出された書面で

     ある事実を証明する書証である。

 

甲7号 平成30年(ワ)446号事件の「期日(平成31年1月7日午前10時10分)指定命令

    書」のコピー

甲8号 平成30年(ワ)446号事件において「平成31年1月7日午前9時20分提出された  

    忌避申立書」のコピー

    *甲7の「期日指定命令書」と照らし合わせたとき、

     甲8の「忌避申立書」が、期日前(期日の口頭弁論前)に提出された書面で

     ある事実を証明する書証である。

    *期日前(期日の口頭弁論前)に提出された忌避申立書には受付け時刻が記載

     されている事実を証明する書証である。

    *980号事件にて提出された「令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書」が、

     期日前(期日の口頭弁論前)に提出された書面ではなく、期日後(期日の口

     頭弁論後)に提出された書面で事実を証明する書証である。

甲9号 平成30年(ワ)446号事件の「期日(平成31年1月7日午前10時10分)取消し

    書」のコピー

    *980号事件の第1回期日が令和4年11月25日に開かれたとして作成されて

     いる「令和4年11月25日付け第1回口頭弁論調書」が内容虚偽の公文書であ 

     る事実を証明する書証である。

    *被告提出の乙ロ3号証:電話聴取書が、虚偽事実を捏造して作成した「記載

     内容虚偽の公文書」である事実を証明する書証である。

 

 

第一 被告:奥俊彦の答弁に対する反論

一 被告:奥俊彦は、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた 

   ため同日に口頭弁論は開かれていない。>

  Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

   されていないことは何ら違法ではなく、原告の請求は理由がない。>

 と、主張

 <公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ

   て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる 

   のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁昭和30年4月19日判決、最

   高裁昭和47年3月21日判決、最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、3つの判

   例を纏め、最高裁判決と呼ぶ・・・)から、原告の請求は理由がない。>

 と、主張する

  然し乍、下記の如く、

 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない事実主張であり、虚偽事実の主張である。

 Ⓒ主張は、最高裁判決の誤解釈に基づく不当主張である。

 

 

二 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である〔1〕

1.被告:奥俊彦は、<ⒶⒷと主張する

2.ところが、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。

3.一方、

 「期日呼出状(甲1甲2)期日請書(甲3)」より、

 令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が、証明される。

4.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<ⒶⒷと主張する。

5.由って、

 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である。

 

 

三 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である〔2〕

1.被告:奥俊彦は、<ⒶⒷと主張する。

2.ところが、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。

3.一方、

 「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)」より、

 {令和4年2月9日に、第1回口頭弁論が開かれた事実}は、明らかである。

4.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<ⒶⒷと主張する。

5.由って、

 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である。

 

 

四 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である〔3〕

1.被告:奥俊彦は、<ⒶⒷと主張する。

2.ところが、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。

3.然し乍、

 被告:奥俊彦は、令和4年2月9日と指定した期日呼出状を、2度も送達している(

 1甲2)にも拘らず、

 令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

 令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。

4.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<ⒶⒷと主張する。

5.由って、

 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である。

 

 

五 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である〔4〕

1.被告:奥俊彦は、<ⒶⒷと主張する。

2.ところが、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなさ

 れた」事実を証明する証拠を、何一つ提出していない。

3.然し乍、

 「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書の

 謄写申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

 「令和429日に口頭弁論が開かれている」事実が証明される。

4.然るに、

 被告:奥俊彦は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を何一つ提出せずに、<ⒶⒷと主張する。

5.由って、

 ⒶⒷ主張は、証拠を何一つ提出しない主張であり、虚偽主張である。

 

 

六 Ⓑ主張は、ヤクザ顔負けの不当主張である

1.被告:奥俊彦は、

 <令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成

   されていないことは何ら違法ではなく、原告の請求は理由がない。>

 と、主張する。

2.被告:奥が主張する如く、「口頭弁論期日が開かれていない以上口頭弁論調書が

 作成されていないことは何ら違法ではない」。

3.然し乍、

 口頭弁論期日を開かない場合は、指定した期日の取消しをしなければならない。

      ・・民事訴訟法93条、甲8「期日取消し書」参照・・

4.ところが、

 被告:奥俊彦奥は、令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開く旨の期日呼出状(甲1甲 

 2)を送達しているにも拘らず、期日の取消しをしていないのである。

5.したがって、

 被告:奥の主張によると、「期日呼出状を送達したが、期日を取消さずに、口頭弁論

 期日を開かなった」のであるから、

 被告:奥俊彦が令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日を開かなかった訴訟指揮は、違法

 訴訟指揮である。

6.由って、

 <との主張は、ヤクザ顔負けの不当主張である。

 

 

七 Ⓑ主張は、との虚偽主張に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である

1.被告:奥俊彦は、<と主張する。

2.然し乍、

 二項~五項において詳論証明した如く、

 <主張は、証拠を何一つ提出しない虚偽主張である。

3.然るに、

 被告:奥俊彦は、<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避

 申立てがなされたため同日に口頭弁論は開かれていないとの主張が正しいことを

 証明する証拠を全く提出せずに、<と主張する

4.由って、

 <主張は、との虚偽主張に基づく主張であり、言いっ放しの虚偽主張である。

 

 

八 Ⓒ主張は、最高裁判決を誤解釈しての不当主張である

1.被告:奥俊彦は、

 <公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によっ

   て違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずる 

   のであって、公務員個人はその責を負わない(最高裁昭和30年4月19日判決、最

   高裁昭和47年3月21日判決、最高裁昭和53年10月20日判決・・・以下、3つの判

   例を纏め、最高裁判決と呼ぶ・・・)から、原告の請求は理由がない。」

 と、主張する

2.然し乍、

 最高裁判決は、「故意又は過失によって違法に損害を与えた場合」との条件を付け、

 公務員の個人責任を否定している。

3.由って、

 職務上の行為であっても、公務員が「悪意を持って違法に損害を与えた場合」には、

 最高裁判決は、判例として適用され得ない。

4.したがって、

 「令和4年2月9日と指定した期日呼出状を2度も送達しているにも拘らず、

  令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていない事実より、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実」

 が証明され、

 「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書の

  謄写申請をしている事実より、令和429日に口頭弁論が開かれている事実」

 が証明される本件の場合、

 最高裁判決が、判例として適用される余地は、全く無い。

5.最高裁判決は、公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

6.よって、

 被告:奥俊彦のⒸ主張は、最高裁判決を誤解釈しての不当主張である。

 

 

 

 

第二 被告:国の答弁に対する反論

一 被告:国は、

 <原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、

   書面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた(乙ロ3乙ロ4)。>

 <この忌避申立てにより、別件訴訟(註。令和3年(ワ)980号)の訴訟手続きは停

   止したため、本件期日は開かれず、同期日に係る調書も作成されなかった。>

 と、主張

 <国賠法1条1項の違法とは、公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負

   担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を与えることをいい(最高裁

   昭和60年11月21日判決、最高裁平成17年9月14日判決、最高裁平成27年12月16日

   判決、最高裁令和4年5月25日判決)、>

 との判例解釈を述べ

 Ⓓ当該公務員の行為が違法と言えるためには、

  当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務 

  を負担し、かつ、当該行為が職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければ

  ならない(職務行為基準説)。

 Ⓔ具体的な判断においては、

  当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をし

  たと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けると解すべきである 

  (最高裁平成5年3月11日判決、最高裁平成11年1月21日判決)。

 と、主張

 <本件期日は開かれていないから、別件訴訟を担当する裁判所書記官は、その口頭

   弁論調書を作成する義務を負わない。

    よって、同書記官が同調書を作成しなかったことについて、職務上の法的義務 

   はなく、国賠法上の違法は認められない。

    そうである以上、本件裁判官に国賠法上の違法が認められる余地もない>

 と、主張、「原告の被告国に対する請求には理由がない」と主張する。

  然し乍、

 Ⓐ主張は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張である。

 Ⓑ主張は、証拠価値ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張である。

 Ⓕ主張は、虚偽事実に基づく不当主張である。

  尚、

 ⒸⒹⒺ主張については、異論はない。

 

 

二 Ⓐ主張は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張である

1.被告:国は、

 <原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、

   書面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた。>

 と主張、「原告の被告国に対する請求には理由がない」と主張する。

2.然し乍、

 第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)が証明する如く、

 原告は、

 本件期日の口頭弁論にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論、退廷後、

 民事訟廷係に、忌避申立書を提出している。

3.由って、

 被告:国が「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書

 面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた」ことを証明すると言い証拠提出した

 ロ第3号証は、内容虚偽の事実捏造公文書である。

4.よって、

 Ⓐ主張は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張である。

5.よって、

 Ⓐ主張に基づく「原告の被告国に対する請求には理由がない」との主張は、不当主張

 である。

 

 

三 Ⓑ主張は、証拠価値ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張である

1.被告:国は、

 <この忌避申立てにより、別件訴訟(註。令和3年(ワ)980号)の訴訟手続きは停 

   止したため、本件期日は開かれず、同期日に係る調書も作成されなかった。>

 と主張、「原告の被告国に対する請求には理由がない」と主張する。

2.然し乍、

 第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)が証明する如く、

 原告は、令和3年(ワ)980号の第1回期日(令和4年2月9日)の口頭弁論にて、「裁

 判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論、退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書を提

 出している。

3.然も、

 令和4年5月31日付け民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)が証明する如く、

 原告は、

 令和429日に開かれた第1回期日の後同年53129日に開かれた

 第1回期日の口頭弁論調書の謄写申請をしている

4.更に、

 被告:国が「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書 

 面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた」ことを証明すると言い証拠提出した

 ロ第4号証は、

 ❶忌避申立書を受付けた時刻を記入しておらず、忌避申立書が提出された時刻を証明

 できない証拠価値ゼロ書証である。

 ❷忌避申立書を受付けた職員の押印が不鮮明で、誰が忌避申立書を受付けたかを証明

 できない証拠価値ゼロ書証である。

5.にも拘らず、

 被告:国は、忌避申立書提出時刻を証明できない書証であり、誰が忌避申立書を受付

 けたか証明できない書証の原本提出を拒否したのである。

6.したがって、

 乙ロ第4号証は、証拠価値ゼロの書証である。

7.よって、

 Ⓑ主張は、証拠価値ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張である。

8.よって、

 Ⓑ主張に基づく「原告の被告国に対する請求には理由がない」との主張は、不当主張

 である。

 

 

四 Ⓕ主張は、虚偽事実に基づく不当主張である

1.被告:国は、

 <本件期日は開かれていないから、別件訴訟を担当する裁判所書記官は、その口頭

   弁論調書を作成する義務を負わない。

    よって、同書記官が同調書を作成しなかったことについて、職務上の法的義務 

   はなく、国賠法上の違法は認められない。

    そうである以上本件裁判官に国賠法上の違法が認められる余地もない

 と主張、「原告の被告国に対する請求には理由がない」と主張する。

2.然し乍、

 被告:国は、

 「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた

 事実を証明する証拠を、何一つ提出しておらず、

 一方、

 〇「期日呼出状(甲1甲2)期日請書(甲3)」より、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、

 〇「第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)」より、

  {令和4年2月9日に、第1回口頭弁論が開かれた事実}は明らかであり、

 〇令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されている(甲1甲2

  にも拘らず、期日指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、

 〇「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書

  の謄写申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

  「令和429日に口頭弁論が開かれている」事実が証明される。

3.由って、

 被告:国の「本件期日は開かれていない」との主張は、虚偽主張である。

4.したがって、

 〇「本件期日は開かれていない」との前提に基づく主張である<よって、同書記官が 

  同調書を作成しなかったことについて、職務上の法的義務はなく、国賠法上の違法 

  は認められない>との主張は、虚偽事実に基づく不当主張であり、

〇「本件期日は開かれていない」との前提に基づく主張である<そうである以上本件

 裁判官について国賠法上の違法が認められる余地もない>との主張は、虚偽事実に基

 づく不当主張である。

5.よって、

 Ⓕ主張は、虚偽事実に基づく不当主張である

6.尚、

 民事訴訟法160条1項は「裁判官書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書

 を作成しなければならない」と規定しているところ、

 令和429日に口頭弁論が開かれているから、別件訴訟を担当する裁判所書記

 官は、その口頭弁論調書を作成する義務を負う。

  よって、

 同書記官が同調書を作成しなかったことは、職務上の法的義務違反であり、国賠法上

 の違法がある。

  そうである以上、本件裁判官について国賠法上の違法がある。

  由って、

 被告:国の「原告の被告国に対する請求には理由がない」との主張は、失当である。

 

五 国が証拠提出する乙ロ3号証(電話聴取書)は、虚偽事実デッチアゲの“虚偽事実

 捏造公文書”である

1.被告:国は、

 「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、

 本件裁判官に対する忌避を申し立てた」ことを証明すると言い、

 乙ロ第3号証(電話聴取書)を証拠提出している。

2.然し乍、

 第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書(甲4)が証明する如く、

 原告は、本件期日の口頭弁論にて、「裁判官の忌避を申立て、退廷します」と弁論、 

 退廷後、民事訟廷係に、忌避申立書を提出している。

3.したがって、

 「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、

 本件裁判官に対する忌避を申し立てた」事実は無い。

4.由って、

 「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、本件

 裁判官に対する忌避を申し立てた」との主張は、虚偽主張であり、

 乙ロ3号証(電話聴取書)は、虚偽事実デッチアゲの“虚偽事実捏造公文書”である

5.然も、

 〇令和4年2月9日と指定した期日呼出状が2度も送達されている(甲1甲2

  にも拘らず、期日指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

  令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、

 〇「令和4531令和429日に開かれた第1回期日の口頭弁論調書

  の謄写申請をしている事実・・民事事件記録簿閲覧・謄写票(甲5)・・」より、

  「令和429日に口頭弁論が開かれている」事実が証明されることより、

  「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、

  本件裁判官に対する忌避を申し立てた」事実は無いことが、証明される。

6.由って、

 被告:国の「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書

 面で、本件裁判官に対する忌避を申し立てた」との主張は、虚偽主張である。

7.由って、

 乙ロ3号証(電話聴取書)は、

 「原告は、本件期日の約40分前である令和4年2月9日午前10時58分頃、書面で、本件 

 裁判官に対する忌避を申し立てた」との虚偽事実をデッチ上げる為の書証、

 「令和429日に口頭弁論が開かれていない」との虚偽事実をデッチ上げる為の書

 証であり、虚偽事実デッチアゲの“虚偽事実捏造公文書”である。

8.抑々、

 期日の前に裁判官忌避申立書が提出された場合には、裁判手続き上、

 担当裁判長は、「期日を開き、『停止(休止)』とする」か、「期日を開く前に、

 期日を取り消す」かの対応をしなければならず、

 〇「期日を開き、『停止(休止)』とした」場合には、

  ➥当該期日の口頭弁論調書を作成しなければならない。

〇「期日を開く前に、期日を取り消した」場合には、

 ➥期日を開く前に、当事者へ、期日取消しを告知しなければならない。・・9の期

  日取消し書参照・・口頭弁論を開いていない故、口頭弁論調書作成は不要

9.そして、

 {事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:平成4年8月21日総三第26

  号高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達}第2の3(1)には、

  「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に受付の

  日付を表示し、必用があるものについては、時刻を記載する。」

 と規定されているところ、

 期日の前に忌避申立書が提出された場合、裁判所は、受付日付印を用いて忌避申立書

 に受付の日付を表示し、時刻を記載しなければならない。・・甲8の忌避申立書参照

  何故、時刻の記載が必要であるかと言えば、

 基本事件担当裁判所は、「期日を開き『休止』とする」対処と、「期日を開かず期日

 を取り消す」対処ができるからであり、

 「期日を開かず期日を取り消す」場合には、忌避申立書受付け時刻確定が必要不可欠

 の事項であるからである。

  即ち、

 期日が開かれ、口頭にて忌避申立がなされた後に忌避申立書が提出された場合には、

 最早、『休止』するしか無く、期日取消は不可能となるからである。

 

 

第三 結論

  被告:奥俊彦の答弁は、証拠を何一つ提出しない虚偽事実の主張であり、最高裁

 決の誤解釈に基づく不当主張である。

  被告:国の答弁は、内容虚偽の事実捏造公文書に基づく虚偽事実の主張、証拠価値

 ゼロ書証に基づく虚偽事実の主張であり、虚偽事実に基づく不当主張である。

  由って、

 被告らの棄却請求には、全く正当性が無い。

  よって、原告の訴えは、認められるべきである。