本人訴訟を検証するブログ

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【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷―3・・否認理由書不提出は、自白である・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟:レポ❷―3・・否認理由書不提出は、自白である・・

 

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

 

令和5年4月3日付けブログ・・訴状・・にてレポした如く、

◎私は、令和4年2月9日に開かれた980号事件の第1回期日の法廷にて、口頭で、

【裁判官忌避を申立て、退廷します】と述べ、退廷後、忌避申立書を民事訟廷係へ提出

した。

◎ところが、874号事件の被告:奥俊彦は、答弁書にて、

「令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた」事

実を証明する証拠を、何一つ提出せず、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた

  め同日に口頭弁論は開かれていない

 Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上口頭弁論調書が作成さ

  れていないことは何ら違法ではない。>

と、主張した。

◎然し乍、令和4年2月9日と指定した1回口頭弁論期日の取消をしていないことより、

令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

奥俊彦の<主張は虚偽事実の主張であり、虚偽主張に基づく<主張は不当主張

であることが証明されます。

◎私は、「奥俊彦の虚偽答弁」告発訴訟を提起、令和5年(ワ)211号として受理されま

した。

 

令和5年4月28日付けブログ・・否認理由不記載に対する「訴訟指揮:釈明権行使」の要求・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦は、「否認理由・争う理由」を全く記載せずに、

<原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>との答弁書を提出。

 然し乍、

民事訴訟規則80条(答弁書)1項は、

訴状記載事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由

 ごとに、関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」

と、規定しており、

奥俊彦の答弁は、民事訴訟規則違反であり、事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行

為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為です。

 由って、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めました。

 

令和5年6月21日付けブログ・・渡部孝彦:裁判長、「次回期日までに、被告:奥俊彦に対し、否認理由記載書面を提出するか否かの確認をする」と明言・・にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、6月21日の口頭弁論にて、

「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示

 書を、次回期日までに提出させる。」

と、仰り、次回期日を7月19日と指定し、閉廷。

 

7月20日付けブログにてレポした如く、

7月19日、口頭弁論が開かれたが、

「渡部孝彦裁判長は、被告・奥俊彦に、否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は

理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

 由って、私は、被告・奥俊彦の否認理由不明の状態で、8月末日までに、最終準備書

面を提出することとなりました‼

 

 8月31日、準備書面(二)を提出、

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず、理由書を提出しない以上、

被告:奥俊彦の理由書不提出は、

民訴規80条1項の規定より、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」

ことを、主張しました。

 

         以下、準備書面(二)を掲載しておきます

***************************************

 

    令和5年(ワ)211号:奥俊彦の虚偽主張を告発する損害賠償請求訴訟

       準 備 書 面 (二)    令和5年8月31日

                               原告 後藤信廣

福岡地方裁判所小倉支部第3民事部 御中

 

   提出証拠方法

甲7号 令和4年5月31日付け「民事事件記録簿閲覧・謄写票」のコピー

    *「原告が、令和4年5月31日、令和4年2月9日開かれた980号事件の第1回 

     期日の口頭弁論調書の謄写申請をした事実」を証明する書証である。

    *980号事件の第1回口頭弁論が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する

     書証である。

 

            

一 論述前の確認事項

1.被告:奥俊彦は、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と、答弁するが、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様に争うのか❓を全く記載していない。

2.したがって、

 被告:奥俊彦の答弁は、民訴規80条1項の規定に違反する答弁であり、

 事実関係明確化を遅延させる不当訴訟行為、訴訟を遅延させる不当訴訟行為である。

3.そこで、

 原告は、裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を求めた。

4.ところが、

 令和5年7月19日の口頭弁論にて、裁判長に確認したところ、

 「裁判長は、否認理由書提出を慫慂したが、被告は否認理由書を提出しない」との

 ことである。

5.由って、

 「被告:奥俊彦には、否認理由について弁論する意思は無い」と看做す外ない。

6.よって、

 「被告:奥俊彦には、否認理由について弁論する意思は無い」との訴訟事実の下に、

 論を進める。

 

 

二 被告:奥俊彦は原告主張事実の全てを自白しており、原告の請求は認められるべき

 であること

1.被告:奥俊彦は、

 <原告主張事実は全て不知ないし否認であり、法的主張は争う>と答弁、

 原告主張事実の内の“どの項目の事実”が不知なのか❓を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様な理由”で否認するのか❓否認理由を全く記載していないし、

 “どの項目を、どの様に争う”のか❓を全く記載していないし、

 然も、裁判長の否認理由書提出慫慂にも応じず、否認理由書を提出しない。

2.然し乍、

 民事訴訟規則80条1項は、

 「答弁書には、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載する 

 こと」と規定し、

 民事訴訟規則79条3項は、

 「準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しな

 ければならない」と規定している。

3.由って、

 民事訴訟法2条の規定よりして、

 原告が請求原因事実を具体的に陳述した場合には、被告も反対事実を具体的に陳述

 すべきであり、

 これを怠るときは、原告の主張事実を自白したと看做されるべきである。

  尚、

 不知の陳述が許されるのは、自己の行為:自己の知覚の対象でなかった事実に限られ

 ると解すべきであり、

 自己の行為:自己の知覚対象事実について、被告が原告の主張に対して沈黙する場合 

 には、原告の主張事実を自白したと看做されるべきである。

4.したがって、

 原告が請求原因事実を具体的に陳述しており、裁判長が否認理由書の提出を慫慂して

 いるにも拘らず、被告が否認理由を全く陳述しない本件の場合、

 被告:奥俊彦は、原告の主張事実を自白したと看做されるべきである。

5.よって、

 被告:奥俊彦は、原告主張事実の全てを自白しており、原告の請求は認められるべき

 である。

 

 

三 被告:奥俊彦の判例引用主張は、失当であり、公務員無答責の暗黒主張である

1.被告:奥俊彦は、

 「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって

   違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるの 

   であって、公務員個人はその責を負わない最高裁昭和30年4月19日判決・昭和

   47年3月21日判決・昭和53年10月20日判決)。」

  との判例解釈を示し、原告の請求は理由が無いと主張する。

2.然し乍、

 被告:奥俊彦が列挙する最高裁判決は、

 無条件:無限定:無原則に公務員個人責任を否定した判決ではなく、

 裁判官を含む公務員の個人責任を全否定する“免罪符判決”ではない。

3.由って、

 「との判例解釈は、判例解釈を誤る解釈である。

4.よって、

 被告:奥俊彦の判例引用主張は、失当であり、公務員無答責の暗黒主張である。