【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―1・・奥俊彦の虚偽答弁を
証明する証拠の提出・・
本件:令和5年(ワ)36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、
980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判」を告発する国償訴訟です。
#令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・」にてレポートした如く、
私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟
を提起。
令和3年(ワ)980号として受理され、
令和4年2月9日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。
#令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、
私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。
〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務
連絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。
〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、
【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明。
〇裁判官:奥俊彦は、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せ
ず、令和4年11月25日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下していたの
です。
#令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・
訴状・・にてレポした如く、
令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回口頭弁論が開かれ、
私は訴状を陳述、
裁判官:渡部孝彦は、被告:奥俊彦の答弁書を陳述扱いとし、閉廷させました。
#令和5年5月1日付け【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❷・・準備書面(一):奥俊彦の虚偽主張粉砕・・にてレポした如く、
私は、
「奥俊彦の<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが
なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>主張は、虚偽事実の主張である」こ
と、「奥俊彦の<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁
論調書が作成されていないことは何ら違法ではない>主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく虚偽主張である」こと、
を、証明する準備書面(一)を提出しました。
令和5年5月17日、第2回口頭弁論が開かれ、
渡部孝彦:裁判長は、
「本件の基本事件:980号の口頭弁論の具体的内容、奥俊彦裁判官忌避申立ての具体
的状況、忌避申立書提出の具体的状況」について、詳しく質問した後、
私が980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠と主張
する【民事事件記録簿・謄写票】のコピーの提出、準備書面の提出を命じ、次回期日を
指定し、閉廷。
私は、先日、
【民事事件記録簿・謄写票】の他に、980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を法的に証明する証拠を添え、準備書面(二)を提出しました。
・・以下、準備書面(二)を、掲載しておきます・・
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令和5年(ワ)36号
準備書面(二) 令和5年6月 日
原告 後藤信廣
提出証拠方法
甲9号 別件訴訟(令和4年(ワ)874号:令和3年(ワ)980号における奥俊彦の“裁
判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する訴訟)において、
被告:国が、「本件期日の約40分前に原告から裁判官忌避の申立書が提出さ
れたこと」を立証するとして提出した『令和4年2月9日付け忌避申立書の受
付書』のコピー
*『令和4年2月9日付け忌避申立書の受付書』には、受付け時刻が記載され
ていない事実を証明する書証である。
甲10号 令和4年5月31日付け「民事事件記録簿閲覧・謄写票」のコピー
*原告が、令和4年5月31日、980号事件の口頭弁論調書の謄写申請をした
事実を証明する書証である。
*原告が、令和4年5月31日、令和4年2月9日開かれた「980号事件の第1回
期日の口頭弁論調書」の謄写申請をした事実を証明する書証であり、
◎980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する
書証である。
◎980号事件の第1回期日が令和4年11月25日に開かれたとして作成され
ている「令和4年11月25日付け第1回口頭弁論調書:甲3」が内容虚偽の
公文書である事実を証明する書証である。
甲11号 事務の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日総三第
*「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に
受付の日付を表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。」
と規定されていることを証明する書証である。
*令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書の受付書:甲9には 受付け時刻が
記載されていない・・・と言う事実は、
令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書が、期日前(期日の口頭弁論前)に
提出された書面ではなく、期日後(期日の口頭弁論後)に提出された書面で
ある事実を証明する書証である。
甲12号 平成30年(ワ)446号事件の「期日(平成31年1月7日午前10時10分)指定命令
書」のコピー
甲13号 平成30年(ワ)446号事件において「平成31年1月7日午前9時20分に提出され
受付けた忌避申立書の受付書」のコピー
*甲12の「期日指定命令書」と照らし合わせたとき、
期日の口頭弁論前50分に提出され受付けた忌避申立書の受付書である事実
を証明する書証である。
*期日前(期日の口頭弁論前)に提出された忌避申立書には、受付け時刻が
記載されている事実を証明する書証である。
*980号事件にて提出された「令和4年2月9日付け裁判官忌避申立書」が、
期日前(期日の口頭弁論前)に提出された書面ではなく、期日後(期日の口
頭弁論後)に提出された書面である事実を証明する書証である。
甲14号 平成30年(ワ)446号事件の「期日(平成31年1月7日午前10時10分)取消し
書」のコピー
*980号事件の第1回期日が令和4年11月25日に開かれたとして作成されて
いる「令和4年11月25日付け第1回口頭弁論調書」が内容虚偽の公文書であ
る事実を証明する書証である。
記
被告:奥俊彦は、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた
め、同日に口頭弁論は開かれていない。
Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成さ
れていないことは何ら違法ではない。>
と、主張、
<Ⓒ福岡地方裁判所小倉支部令和4年(ワ)759号事件につき、担当裁判官である被告
が判決したことに何ら違法な点はない。よって、原告の請求は理由がない。>
と、主張する。
然し乍、下記にて証明する如く、
<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
<Ⓑ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づく虚偽主張である。
<Ⓒ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実<Ⓑ>との虚偽主張に基づく不当主張である。
一 <Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である証明〔1〕
1.被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた
ため、同日に口頭弁論は開かれていない。>
と、主張する。
2.然し乍、
〇期日呼出状:甲1・甲2より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され、
〇期日取消しがなされていない事実より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明されるのみならず
〇令和4年5月31日付け民事事件記録簿閲覧・謄写票:甲10より、
【980号事件の第1回期日が令和4年11月25日に開かれた如く偽装して作成
された「令和4年11月25日付け第1回口頭弁論調書:甲3」が作成される以前の
令和4年5月31日、令和4年2月9日開かれた「980号事件の第1回期日の口頭弁論
調書」の謄写申請がされている】事実が証明されるところ、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
3.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
二 <Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である証明〔2〕
1.被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ>と、主張する。
2.然し乍、
期日の開廷50分前に、原告から忌避申立てがなされた平成30年(ワ)446号事件に
おいては、
期日の開廷前に、「期日取消しをしている事実」・・甲14参照・・より、
令和4年2月9日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される。
3.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
三 <Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である証明〔3〕
1.被告:奥俊彦は、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓐ>と、主張する。
2.然し乍、
〇事務の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日総三第
26号 高等裁判所長官、地方、家庭裁判所長あて事務総長通達):甲11は、
「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に受付の
日付を表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。」
と規定しており、
〇期日前(期日の口頭弁論50分前)に提出され受付けた忌避申立書の受付書:甲13に
は、受付け時刻が記載されている。
3.由って、
被告:奥俊彦が<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に、原告から裁判官忌避申
立てがなされた>と主張する忌避申立書が提出され受付けた際の忌避申立書の受付書
:甲9には、受付け時刻が記載されていなければならない。
尚、
期日前に提出され受付けた忌避申立書の受付書に受付け時刻を記載しなければなら
ない理由は、
裁判所は、忌避申立てに対し、「期日を開き『休止』とする」対処と「期日を開かず
期日を取消す」対処が出来るが、
〇「期日を開かず期日を取り消す」のは、期日を開く前でなければならないのであ
り、忌避申立書受付け時刻確定が必要不可欠の事項であるからである。
〇期日が開かれ口頭にて忌避申立てがなされた場合には、『休止』するか『簡易却
下』するしか無く、期日取消は不可能となるからである。
4.ところが、
令和4年2月9日付け忌避申立書の受付書:甲9には、受付け時刻が記載されて
いない。
5.よって、
『令和4年2月9日付け忌避申立書の受付書』に受付け時刻が記載されていない
事実より、
令和4年2月9日付け忌避申立書が、期日前(期日の口頭弁論前)に提出された
書面ではなく、期日後(期日の口頭弁論後)に提出された書面である事実が証明
される。
4.由って、
被告:奥俊彦の<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
四 <Ⓑ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づく虚偽主張である
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓐ>主張が正しいことを証明する証拠を、何一つ証拠を提出せず、
<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調書が作成
されていないことは何ら違法ではない。>
と、主張する。
2,然し乍、
準備書面(一)の一項~五項における証明に加え、本書面一項~三項において証明した
如く、
<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張である。
3.然るに、
被告:奥俊彦は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づき、<Ⓑ>と主張する。
4.由って、
<Ⓑ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づく虚偽主張である。
五 <Ⓒ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実<Ⓑ>との虚偽主張に基づく不当主張である。
1.被告:奥俊彦は、
<Ⓒ福岡地方裁判所小倉支部令和4年(ワ)759号事件につき、担当裁判官である
被告が判決したことに何ら違法な点はない。よって、原告の請求は理由がない>
と、主張する。
2.然し乍、
〇準備書面(一)の一項~五項に加え、本書面一項~三項にて証明した如く、
<Ⓐ>主張は、虚偽事実の主張であり、
〇本書面四項にて証明した如く、
<Ⓑ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実に基づく虚偽主張である。
3.然るに、
被告:奥俊彦は<Ⓐ>との虚偽事実<Ⓑ>との虚偽主張に基づき<Ⓒ>と主張する。
4.由って、
<Ⓒ>主張は、<Ⓐ>との虚偽事実<Ⓑ>との虚偽主張に基づく不当主張である。