本人訴訟を検証するブログ

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【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・渡部孝彦の違法違憲な暗黒判決に対する控訴・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・渡部孝彦の違法違憲な暗黒判決に対する控訴・・

 

 本件:令和5()36号の基本事件は、令和3年(ワ)980号ですが、

980号事件は、福岡高裁の「控訴取下げ擬制裁判を告発する国償訴訟です。

 

令和3年12月23日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶・・【#不存在事件デッチ上

げ、補正命令・抗告不許可裁判した阿部正幸】告発訴訟:訴状・・」にてレポした如

く、

私は、令和3年12月23日、「不存在事件に対する補正命令・抗告不許可決定」告発訴訟

を提起。

 令和3年(ワ)980号として受理され、

令和429日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は、奥俊彦でした。

 

令和4年2月10日付け「“判断遺脱判決”告発レポⅤ―❶―1にてレポした如く、

私は、令和4年2月9日の第1回口頭弁論にて、裁判官:奥俊彦の忌避を申立てた。

〇令和4年11月25日、「本件の判決正本を交付するので、来庁するように」との事務連絡が来たので、交付を受けに出向き、その際、980号事件の裁判記録を閲覧した。

〇ところが、980号事件の裁判記録(第1回口頭弁論調書)では、

【第1回口頭弁論は、令和4年11月25日に開かれたことになっている】ことが判明。

裁判官:奥俊彦は、

令和429日に第1回口頭弁論を開いたにも拘らず、開いた口頭弁論の調書を作成せず、令和41125日に第1回口頭弁論を開いたように偽装し、訴えを却下していた

 

令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❶・・

訴状・・にてレポした如く、

「奥俊彦の不法行為不当判決行為」を告発する訴訟を提起、

令和5年(ワ)36号として、令和5年3月1日、第1回口頭弁論が開かれ、

私は、訴状を陳述、

裁判官:渡部孝彦は、被告:奥俊彦の答弁書を陳述扱いとし、閉廷させた。

 

令和5年5月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❷・・準備

書面(一):奥俊彦の虚偽主張粉砕・・にてレポした如く、

私は、

「奥俊彦の<Ⓐ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てが

 なされたため、同日に口頭弁論は開かれていない>主張は、虚偽事実の主張である」こと、

「奥俊彦の<Ⓑ令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日は開かれていない以上、口頭弁論調

 書が作成されていないことは何ら違法ではない>主張は、Ⓐとの虚偽事実に基づく虚

 偽主張である」

ことを証明する準備書面(一)を提出しました。

 

令和5年6月23日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―

1・・奥俊彦の虚偽答弁を証明する証拠の提出・・にてレポした如く、

 令和5年5月17日、第2回口頭弁論が開かれ、

渡部孝彦:裁判長は、

「本件の基本事件:980号の口頭弁論の具体的内容、奥俊彦裁判官忌避申立ての具体

的状況、忌避申立書提出の具体的状況」について、詳しく質問した後、

980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に指定された事実、980号事件の第1回

期日が取消されていない事実の他に、

私が980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠と主張

する【民事事件記録簿・謄写票】のコピーの提出、準備書面(二)の提出を命じ、

次回期日を6月28日と指定、閉廷しました。

 

令和5年6月28日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❷―

2・・渡部孝彦:裁判長の訴訟指揮について・・にてレポした如く、

 6月28日開かれた法廷にて、私は、準備書面(二)を陳述し、

980号事件の第1回期日が令和4年2月9日に開かれた事実を証明する証拠として、

【民事事件記録簿・謄写票】のコピーに加え、「事務の受付及び分配に関する事務の取

扱いについて:事務総長通達」等、合計6点を追加提出。

 裁判長は、奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申出書を却下、口頭弁

論を終結させようとしたが、

私は、被告:奥俊彦の主張は証拠を一つも提出しない言いっ放し虚偽主張であるから、

当事者尋問申出書:証人尋問申出書を却下しての口頭弁論終結は不当訴訟指揮であるこ

とを主張、訴訟係属を申立てた結果、

裁判長は、私に7月28日までの準備書面提出を命じ、次回期日を8月9日と指定、閉廷。

 

令和5年7月27日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❸・・

準備書面(三)・・にてレポした如く、

 裁判長:渡部孝彦 の訴訟指揮(奥俊彦:当事者尋問申出書、福田恵美子:証人尋問申

出書の却下)は、本件審理上不当です。

 

令和5年9月4日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ➍・・

準備書面(四)・・にてレポした如く、

 奥俊彦の759号事件における令和41223訴訟判決行為は、

判例違反の不当判決行為、原告の裁判官忌避申立権を奪う悪質な不当判決行為です。

 

令和5年9月11日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❺・・

口頭弁論再開申立書・・にてレポした如く、

 被告:奥俊彦は、

令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされた事実を

証明する証拠を何一つ提出せず、

<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申立てがなされたた

同日に口頭弁論は開かれていない。>

と、主張しています。

 由って、

980号事件の第1回口頭弁論が、令和429日に、開かれたのか?開かれなか

ったのか?を確定させる為に、

奥俊彦の当事者尋問、事件担当書記官:福田恵美子の証人尋問は、必要不可欠です。

 にも拘らず、

裁判長:渡部孝彦は「奥俊彦の当事者尋問申出、福田恵美子の証人尋問申出」を却下、

口頭弁論を終結させた。

 現状の口頭弁論終結は、判決に決定的影響を与える重要事実につき審理不尽がある

不当終結ですので、

「奥俊彦の当事者尋問、福田恵美子の証人尋問」を求め、口頭弁論再開申立書を提出。

 

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立書を却下、判決を強行した。

 ところが、

その判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でした。

 由って、控訴しました。

 

            ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和5年(ワ)36号事件(奥俊彦の不法行為不当判決行為を告発する訴訟)における

渡部孝彦の判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決、審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の

違憲判決である。

            控  訴  状     令和5年11月9日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  奥 俊彦    北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを棄却する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

        控 訴 理 由

 裁判官:渡部孝彦は、「当裁判所の判断」において、代名詞を多用しており、

その結果、極めて分かり難い判決書になっている。

 由って、

判断のキーとなる代名詞には、括弧書きにて、その代名詞が何を指すのかの註を付け、

一般人が読んでも分かり易くなるように工夫しました。

 

 原判決は、

**「当裁判所の判断1」の「①事件の口頭弁論調書について」にて、

〔Ⓐ原告は、令和4年2月9日に①事件(令和3年(ワ)980号)の第1回口頭弁論期日が

 開かれた旨を主張し、

 その根拠として、①事件の口頭弁論期日が同日午前11時40分に指定されていたこと、

 同期日を取り消す旨の決定がなされていないことを指摘するが、

と前振りし、

原告が同日(令和4年2月9日)本件忌避申立書を提出していること及び前段落で  

 述べたところ(民訴法26条が規定する訴訟手続停止は、忌避申立てがあったことを受

 けて当該事件の口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否かによって

 左右されない)に鑑みれば

との認定を述べ、

〔Ⓒ前記指摘(①事件の口頭弁論期日が同日午前11時40分に指定されていたこと、

 同期日を取り消す旨の決定がなされていないこと)を踏まえても

 同日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない

との判断を示した上で、

〔Ⓓ原告は、

 「裁判所内部の通達上、書類の受付日付の表示に当たって必要があるものについては

  時刻を記載するものとされていること」、

 「本件忌避申立書に受付時刻が記載されていないこと」、

 「口頭弁論期日の当日(期日開始前)に原告が忌避申立書を提出した事件において

  は、同申立書に受付時刻が記載され、開廷前に期日が取り消されていること」

 を指摘して、

 本件忌避申立書は①事件の口頭弁論期日後に提出された書面である旨を主張するが、

 前記の指摘と主張の間には論理の飛躍があり、直ちに採用できない。

 原告は、令和4年5月31日の時点で、①事件の記録全部を閲覧しているが、

 この頃に原告が令和4年2月9日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたにも拘らず

 同期日の調書が作成されていない旨の指摘をしている形跡はない。

との理由で、原告の請求を棄却。

 

**「当裁判所の判断2」の「被告が②事件の判決を言い渡したことについて」にて、

〔Ⓕ原告は、原告・被告間に③事件(令和4年(ワ)874号)の訴訟が係属していたにも拘

 らず、被告が②事件(令和4年(ワ)759号)について回避することなく判決を言い渡

 し、原告の裁判官忌避申立権を悪意で奪った旨を主張する。

〔Ⓖしかしながら、被告が同判決を言い渡したことについて、何ら違法を見出すことは

 できない。

との判断を示し、原告の請求を棄却、

〔Ⓗ原告は、判決の言渡しは急速を要する行為ではない旨を指摘するが、

 ②事件における被告の除斥理由は見当たらず、②事件において被告が忌避を申し

 立てられた形跡もないから、

との認定を述べ、

〔Ⓘ同指摘は前記の判断(被告が同判決を言い渡したことについて、何ら違法を見出す

 ことはできない)を何ら左右しない。

との判断を示し、原告の請求を棄却した。

 

 

一 〔原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕との認定は、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての認定遺脱がある虚偽認定である

1.民事訴訟法26条が規定する訴訟手続停止は、

 〇裁判官の忌避が申立てられた時点から始まるのであって、

 〇停止が始まる時点は、口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否か

 により左右されるものではなく、

 〇忌避申立てが口頭にてなされた時刻、又は、忌避申立書が提出された時刻から始ま

 る。

2.したがって、

 「忌避申立てが口頭にてなされた時刻、忌避申立書が提出された時刻」は、

 民訴法26条が規定する訴訟手続停止の始期の確定に、極めて重要な時刻であり、

 本件忌避申立てが口頭にてなされたか否か❓本件忌避申立書が提出された時刻は、

 本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

3.特に、

 被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判

 官忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作

 成されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、

 本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.故に、

 被告:奥俊彦の「・上記主張・」が虚偽主張か否かが重要争点である本件の場合、

 裁判所は、<本件忌避申立書が提出された時刻>の特定をしなければならない。

5.然るに、

 原判決は、「原告が本件忌避申立書を提出した時刻開廷前に提出したか❓、期日の

 口頭にて忌避を申立て退廷した後に提出したか❓)」について、認定していない。

6.由って、

 〔原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕との認定は、

 判決に決定的影響を与える重要事項についての認定遺脱がある虚偽認定である

7.よって、原判決は取り消されるべきである。

 

二 証拠調べを拒否しての虚偽認定である〔原告が同日に本件忌避申立書を提出して

 いる〕との認定は、極めて悪質な虚偽認定である

1.民事訴訟法26条が規定する訴訟手続停止は、

 〇裁判官の忌避が申立てられた時点から始まるのであって、

 〇停止が始まる時点は、口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否か

 により左右されるものではなく、

 〇忌避申立てが口頭にてなされた時刻、又は、忌避申立書が提出された時刻から始ま 

 る。

2.したがって、

 「忌避申立てが口頭にてなされた時刻、忌避申立書が提出された時刻」は、

 民訴法26条が規定する訴訟手続停止の始期の確定に、極めて重要な時刻である。

3.よって、

 本件忌避申立てが口頭にてなされたか否か❓本件忌避申立書が提出された時刻は、

 本件の判決に決定的影響を与える重要事項である。

4.被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判

 官忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作

 成されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、

 本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

5.然るに、

 一審裁判官:渡部孝彦は、

 〇「原告が、令和4年2月9日、①事件の口頭弁論にて、忌避申立てをした事実が

 あるか否か」を確定するための証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美

 子の証人尋問)を拒否し、

 〇「原告が本件忌避申立書を提出した時刻・・忌避申立書が開廷前に提出されたか

 期日の口頭にて忌避を申立て退廷した後に提出されたか❓・・」を確定するための

 証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美子の証人尋問)を拒否し、

 〇判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての認定を遺脱させ

 〇原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕と認定

 判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての認定を悪意で遺脱させた原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕と 

 の認定に基づき、原告の請求を棄却した。

6.由って、

 証拠調べを拒否しての虚偽認定である〔原告が同日に本件忌避申立書を提出して

 いる〕との認定は、極めて悪質な虚偽認定である

7.よって、原判決は、取り消されるべきである。

 

三 証拠調べを拒否しての認定遺脱がある原判決は、裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙

 の違憲判決である

1.前記の如く、

 〔原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕との認定は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定であり、暗黒認定である。

2.したがって、

 証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定〔原告が同日に本件忌避申立書を提

 出している〕との認定に基づく令和429日に①事件の第1回口頭弁論期日

 が開かれたとは認められない〕との認定は、

 証拠調べを拒否しての認定遺脱がある暗黒認定である。

3.然るに、

 一審裁判官:渡部孝彦は、

 〇判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての証拠調べを拒否原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕と認定

 〇証拠調べを拒否しての認定遺脱がある虚偽認定〔原告が同日に本件忌避申立書を

 提出している〕との認定に基づき、

 〔令和429日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない〕と認 

 定、原告の請求を棄却した。

4.由って、

 証拠調べを拒否しての認定遺脱がある原判決は、裁判拒否の違憲判決訴権蹂躙

 の違憲判決である

5.よって、原判決は、取り消されるべきである。

 

四 Ⓑ認定中の前段落で述べたところは、本件請求を棄却する理由にならない

1.何故ならば、

 「民訴法26条が規定する訴訟手続停止は、忌避申立てがあったことを受けて当該

 事件の口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否かによって左右され

 ない」ことは、民事訴訟法上、当たり前のことであり、

 原告は、「口頭にて忌避を申立てた事件の口頭弁論期日を取り消す明示的な決定がな

 されていないことを理由に本件を提起していない」からである。

2.由って、

 〔前段落で述べたところ(民訴法26条が規定する訴訟手続停止は、忌避申立てがあっ

 たことを受けて当該事件の口頭弁論期日を取り消す旨の明示的な決定がなされたか否

 かによって左右されない)は、

 本件請求を棄却する理由にならない。

 

五 〔Ⓒ〕との判断は、審理拒否の不当判断である

1.原判決は、

 〔Ⓒ前記指摘(①事件の口頭弁論期日が同日午前11時40分に指定されていたこ

  と、同期日を取り消す旨の決定がなされていないこと)を踏まえても

  同日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたとは認められない

 との判断を示す。

2.然し乍、

 〇甲1号甲2号(期日呼出状)より、

 被告:奥俊彦が、令和4年2月9日と指定した期日呼出状を2度も送達している

 事実は明らかであるところ、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

 〇甲4号(第1回口頭弁論調書記載内容への異議申立書)より、

 原告が「令和429日の第1回期日の口頭弁論にて、裁判官忌避申立てをし

 た」事実は明らかであるところ、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明され

 〇令和4年2月9日と指定した期日呼出状を2度も送達しているにも拘らず、

 令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の取消がされていない事実より、

 令和429日に第1回口頭弁論が開かれた事実が証明される

3.由って、

 〔Ⓒ〕との判断は、審理拒否の不当判断である。

4.よって、原判決は、取り消されるべきである。

 

六 〔Ⓓ〕との棄却理由は、

 【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:事務総長通達】を踏み躙る

 不当棄却理由である

1.原判決は、

 〔裁判所内部の通達上、書類の受付日付の表示に当たって必要があるものについて

  は時刻を記載するものとされている」、「本件忌避申立書に受付時刻が記載されて

  いない」「口頭弁論期日の当日(期日開始前)に原告が忌避申立書を提出した事件

  においては、同申立書に受付時刻が記載され、開廷前に期日が取り消されている」 

  との指摘と、

  「本件忌避申立書は①事件の口頭弁論期日後に提出された書面である」旨の主張と

  の間には、

  論理の飛躍があり、直ちに採用できない。

 との理由で、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:事務総長通達】第2の3は、

 「受付事件書類の閲読手続きを終えた場合には、受付日付印を用いて書類に受付の日

 付を表示し、必要があるものについては、時刻を記載する。」

 と規定している。

3.そして、

 裁判所は、忌避申立てに対し、「期日を開き『休止』とする」対処と「期日を開かず

 期日を取消す」対処が出来るが、

 〇期日が開かれ口頭にて忌避申立てがなされた場合には、

 『休止』するか『簡易却下』するしか無く、期日取消は不可能となり、

 〇「期日を開かず期日を取り消す」のは、期日を開く前でなければならない故に、

 忌避申立書受付け時刻の確定が必要不可欠の事項となる。

4.したがって、

 「期日を開かず期日を取り消す」場合には、

 忌避申立書が、期日が開かれる前に提出されていなければならない。

5.由って、

 被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官

 忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作成

 されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、

 忌避申立書は期日が開かれる前に提出されていなければならない故、

 本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である。

6.故に、

 【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:事務総長通達】の規定より

 して、

 期日前に受付けた忌避申立書は、閲読手続きを終えた後、受付日付印を用いて書類に 

 受付の日付を表示し、時刻を記載しなければならない

7.ちなみに、

 期日の口頭弁論50分前に提出され期日前に受付けた忌避申立書の受付書:甲13

 には、受付け時刻が記載されている

 ➥そして、14が証明する如く、

 忌避申立書を期日前に受付けた事件の期日は、開廷前に、取り消されている。

8.由って、

 被告が「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判

 官忌避申立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作

 成されていないことは何ら違法ではない旨の主張」をしている本件の場合、

 本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項であり、

 被告が<令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に、原告から裁判官忌避申立

 てがなされた>と主張する忌避申立書を受付けた際の忌避申立書の受付書:甲9に 

 は、受付け時刻が記載されていなければならない。

9.ところが、

 令和4年2月9日付け忌避申立書の受付書:甲9には、受付け時刻が記載されて

 いない

10.『本件忌避申立書の受付書』に受付け時刻が記載されていない事実より、

 令和429日付け忌避申立書が、期日前(期日の口頭弁論前)に提出された書面で

 はなく、期日後(期日の口頭弁論後)に提出された書面である事実が証明される

11.由って、

 「裁判所内部の通達上、書類の受付日付の表示に当たって必要があるものについては

 時刻を記載するものとされている」、「本件忌避申立書に受付時刻が記載されていな

 い」、「口頭弁論期日の当日(期日開始前)に原告が忌避申立書を提出した事件にお 

 いては、同申立書に受付時刻が記載され、開廷前に期日が取り消されている」

 との指摘と、

 「本件忌避申立書は①事件の口頭弁論期日後に提出された書面である」旨の主張との

 間には、

 論理の飛躍は無い。

12.由って、

 〔Ⓓ原告は、

  「裁判所内部の通達上、書類の受付日付の表示に当たって必要があるものについて

  は時刻を記載するものとされていること」、

  「本件忌避申立書に受付時刻が記載されていないこと」、

  「口頭弁論期日の当日(期日開始前)に原告が忌避申立書を提出した事件において

  は、同申立書に受付時刻が記載され、開廷前に期日が取り消されていること」

  を指摘して、

  本件忌避申立書は①事件の口頭弁論期日後に提出された書面である旨を主張するが

  、前記の指摘と主張の間には論理の飛躍がある。

 との棄却理由は、

 【事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて:事務総長通達】を踏み躙る

 不当棄却理由である。

13.よって、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

七 〔Ⓔ〕との棄却理由は、審理拒否の不当棄却理由である

1.原判決は、

 〔Ⓔ原告は、令和4年5月31日の時点で、①事件の記録全部を閲覧しているが、

  この頃に原告が令和4年2月9日に①事件の第1回口頭弁論期日が開かれたにも拘ら

  ず同期日の調書が作成されていない旨の指摘をしている形跡はない。

 との理由で、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 ❶令和4531付け「①事件の記録簿閲覧・謄写票(11)」が証明する如く、

  原告は、閲覧等の部分欄に「口頭弁論調書」と記載し、口頭弁論調書の謄写申請を

 している

 ❷そして、

 令和4531日以前に開かれた①事件(令和3年(ワ)980号)の期日は

 期日呼出状甲1及び甲2に基づき開かれた令和429日のみである

 ❸由って、

 令和4531付け「①事件の記録簿閲覧・謄写票(11)」にて原告が謄写申請

 した口頭弁論調書が令和429日の口頭弁論調書であることは、

 ①事件(令和3年(ワ)980号)の訴訟経緯が証明する厳然たる不動の事実である。

3.然も、

 ➍令和4年2月9日の口頭弁論調書は、記録簿に存在しなかったので、

 ❺書記官に、令和4年2月9日の口頭弁論調書の不存在理由を訊ねたところ、

 ❻書記官:吉丸は、

  「私は、令和4年2月9日は、令和3年(ワ)980号の担当ではなかったので、

   令和4年2月9日の口頭弁論調書のことは分かりません」

  と、返答、

 ❼書記官:吉丸は、

  記録簿閲覧・謄写票(10)の「閲覧等の部分欄」に口頭弁論調書と記載し提出し

  た同票の【口頭弁論調書】との記載を抹消させたのである。

4.ところが、

 一審裁判官:寺垣孝彦は、

 ①事件の令和429日時点の担当書記官:福田恵美子の証人尋問申出を却下、

 記録簿閲覧・謄写票(11)」が有する証拠能力についての審理を拒否し、

 〔Ⓔ・・・〕との理由で、原告の請求を棄却した。

5.由って、

 〔Ⓔ〕との棄却理由は、審理拒否の不当棄却理由である。

6.よって、原判決は、取り消されるべきである。

 

八 〔ⒻⒼ〕との判断は、民訴法2条に反する判断、判例(大判昭和5年8月2日)の趣

 旨に反する判断である

1.原判決は、

 原告・被告間に③事件の訴訟が係属していたにも拘らず、被告が②事件について

  回避することなく判決を言い渡したことに、何ら違法はない。

 との判断を示し、原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 (1) 民事訴訟法2条の信義誠実の規定よりして、

  忌避申立てを受けた裁判官は、当該忌避申立てに対する高裁決定が出るまで、

  忌避申立てを受けた裁判官が担当する「忌避申立者が提訴している別件の訴訟手

  続」を自粛すべきであり、

 (2) 大判昭和5年8月2日の「判決の言い渡しは、いかなる場合も、急速を要する行為

  ではない」との判示よりして、

  忌避申立てを受けた裁判官は、忌避申立てを受けた裁判官が担当する「忌避申立者

  が提訴している別件の訴訟の判決」を自粛すべきである。

3.由って、

 〔ⒻⒼ〕との判断は、民訴法2条に反する判断、判例(大判昭和5年8月2日)の

 趣旨に反する判断である。・・・と、思料する。

 

九 〔Ⓗ〕認定は除斥制度の趣旨に反する認定であり、〔Ⓗ〕認定に基づく〔Ⓘ〕判断 

 は不当判断である

1.原判決は、

 〔Ⓗ原告は、判決の言渡しは急速を要する行為ではない旨を指摘するが、

  ②事件における被告の除斥理由は見当たらず、②事件において被告が忌避を申し

  立てられた形跡もないから、と認定、

 〔Ⓗ〕に基づき、

 〔Ⓘ同指摘は前記の判断を何ら左右しないとの判断を示し原告の請求を棄却した。

2.然し乍、

 民事訴訟法2条の信義誠実の規定よりして、

 ①事件にて忌避申立てを受けた奥俊彦は、申立てに対する高裁決定が出るまで、

 奥俊彦が担当する「忌避申立者が提訴している別件②事件の訴訟手続」を自粛すべき

 である。

3.然も、

 大判昭和5年8月2日は、「判決の言い渡しは、いかなる場合も、急速を要する行為で

 はない」と判示しているのである故、

 奥俊彦には、除斥理由が有ると解すべきである。

3.由って、

 〔Ⓗ〕認定は除斥制度の趣旨に反する認定であり、〔Ⓗ〕認定に基づく〔Ⓘ〕判断は 

 不当判断である。・・・と、思料する。

 

 

十 弁論再開申立て却下は、司法公正を破壊する不当却下である

1.原判決は、

 < 被告の当事者尋問及び①事件の担当裁判所書記官の証人尋問の必要はなく、

  弁論再開の必要はない>

 と述べ、弁論再開申立てを却下した。

2.然し乍、

 被告:奥俊彦は、

 答弁書にて、

 「(①事件に係る令和4年2月9日の第1回口頭弁論期日の前に原告から裁判官忌避申

  立てがなされたため、同日に口頭弁論は開かれておらず、口頭弁論調書が作成され

  ていないことは何ら違法ではない」

 旨の主張をしただけで、

 原告の反論の準備書面に対し、何の反論もせず、

 裁判長の具体的反論書を提出せよとの釈明権行使に対しても、応じないのである。

3.本件の場合、

 本件忌避申立書が提出された時刻は、判決に決定的影響を与える重要事項である故、

 本件忌避申立書が提出された時刻の確定は、必要不可欠な審理事項である。

4.然るに、

 一審裁判官:渡部孝彦は、釈明権行使を、被告:奥俊彦に無視されたにも拘らず、

 〇「原告が、令和4年2月9日、①事件の口頭弁論にて、忌避申立てをした事実が

 あるか否か」を確定するための証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美

 子の証人尋問)を拒否し、

 〇「原告が本件忌避申立書を提出した時刻・・忌避申立書が開廷前に提出されたか

 期日の口頭にて忌避を申立て退廷した後に提出されたか❓・・」を確定するための

 証拠調べ(奥俊彦の当事者尋問、書記官:福田恵美子の証人尋問)を拒否し、

 〇判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての認定を遺脱させ

 〇原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕と認定

 判決に決定的影響を与える重要事項である【本件忌避申立書が提出された時刻】に

 ついての認定を悪意で遺脱させた原告が同日に本件忌避申立書を提出している〕と

 の認定に基づき、原告の請求を棄却した。

5.由って、

 寺垣孝彦がなした弁論再開申立て却下は、司法公正を破壊する不当却下である

6.よって、原判決は、取り消されるべきである。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 寺垣孝彦は、正義を行えない司法公正破壊裁判官

 

 寺垣孝彦さんよ!この様なブザマな判決を書いて、恥ずかしくないかね

 

 お前さんは、最高裁の御機嫌を損ねる判決は書けないヒラメ裁判官であり、裁判機構

に不都合な判決は書けないクソ裁判官である。

 

 控訴人は、公開の訴訟書面において、

お前さんのことを司法公正破壊裁判官:ヒラメ裁判官:クソ裁判官・・と、言っている

のであるよ

 

司法公正破壊裁判官:ヒラメ裁判官:クソ裁判官ではないと言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で、訴えるべきである。・・・お待ちしている。

                             控訴人  後藤信廣