【小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反】告発訴訟レポ❸―2・・控訴審:現状判決要求・・
#令和5年8月9日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポ
❸・・控訴状・・にてレポした如く、
裁判長:中川大夢は、口頭弁論再開申立てを却下、判決言渡しを強行しましたが、
裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決であり、公務員無答責の暗黒判決でした。
よって、控訴しました。
#10月10日付け「小倉支部長:溝國禎久の司法行政監督責任違反」告発訴訟レポート
❸―1・・控訴審:事務連絡への回答・・にてレポした如く、
期日呼出状が送達されていないにも拘らず、事務連絡書が送られて来たが、
その内容は、訴訟法的に失当な質問であり、笑って仕舞う非常識な質問でしたので、
<質問に対しては、返答しない>と、返答しました‼
その後、福岡高裁は、令和5年11月1日、期日呼出状を送り付け、
第1回口頭弁論期日を、令和6年1月16日と指定した。
ところが、
被控訴人:溝國禎久は、第1回期日の1月16日になっても、答弁書を提出しません。
控訴人の控訴状を陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為です。
由って、民訴法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めました。
・・以下、「現状判決要求書」を、掲載しておきます・・
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令和5年(ネ)648号:溝國禎久の司法行政監督責任違反告発訴訟の控訴事件
(一審 令和5年(ワ)37号:中川大夢・棄却判決)
現 状 判 決 要 求 書 令和6年1月16日
福岡高等裁判所第3民事部 御中 控訴人 後藤信廣
記
1.「原判決が取り消されるべき理由」は、控訴状に記載したとおりである。
2.然るに、
被控訴人:溝國禎久は、反論書面(答弁書)を、提出しない。
3.由って、
「被控訴人:溝國禎久は控訴状記載事実について自白した」と看做すべきである。
4.したがって、
控訴人の控訴状を形式的に陳述するだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為
である。
5.由って、民事訴訟法244条に基づく、審理の現状に基づく判決を求めます。